📌 この記事の要点

インドネシアで就労するために必要なITAS(暫定居住許可)とIMTA(外国人雇用許可)の取得手順、費用、必要書類を完全解説。2026年最新の制度変更に対応。

この記事のポイント

📌 この記事はインドネシア労働省および入国管理局の公式情報(2026年3月確認)に基づいています。

就労許可の種類

許可の種類 正式名称 内容
RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 外国人雇用計画書(雇用主が申請)
IMTA Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing 外国人雇用許可(Notifikasi方式に移行)
VITAS Visa Tinggal Terbatas 暫定居住ビザ(入国用)
ITAS Izin Tinggal Terbatas 暫定居住許可(滞在用)
ITAP Izin Tinggal Tetap 永住許可(ITAS 3年以上保有後)

取得手順

ステップ1:RPTKAの承認

雇用主がオンラインシステム(TKA Online)で外国人雇用計画を申請します。外国人の職位、給与、雇用期間、インドネシア人への技術移転計画を記載します。処理期間は約2営業日です。

ステップ2:Notifikasi(IMTA相当)の取得

RPTKA承認後、自動的にNotifikasi(通知書)が発行されます。これがIMTAに代わる外国人雇用許可です。

ステップ3:DKPTKA(補償金)の支払い

外国人1人あたりUSD100/月の補償金を前払いします。

ステップ4:VITASの取得

入国管理局にVITAS(暫定居住ビザ)を申請します。Molinaポータルからオンライン申請が可能です。

ステップ5:入国・ITAS取得

インドネシア入国後30日以内に入国管理局でITAS(暫定居住許可)カードを取得します。

費用の目安

項目 費用
RPTKA申請 無料(オンライン)
DKPTKA(補償金) USD100/月/人(前払い)
VITAS申請料 IDR200万(約2万円)
ITAS発行料 IDR200万(約2万円)
STM(複数回入国許可) IDR100万(約1万円)
代行サービス利用時 USD1,500〜3,000

必要書類

日本人が知っておくべき注意点

  1. 学歴要件:原則として大学卒業(学士号)以上が求められます。高卒の場合は5年以上の実務経験で代替できる場合があります
  2. ポジション制限:人事部長(HR Director)など一部のポジションはインドネシア人に限定されています
  3. 技術移転義務:外国人労働者はインドネシア人への技術移転が義務付けられており、計画書の提出が必要です
  4. バハサ・インドネシア能力:2024年から、一定の語学能力証明が求められるケースが増えています

よくある質問(FAQ)

Q: 就労ビザの取得にどのくらいの期間がかかりますか? A: 書類が揃っていれば約3〜6週間です。RPTKA承認からITAS取得まで一連の流れで進みます。

Q: フリーランスとして就労ビザは取得できますか? A: PT PMAを設立して自社で雇用する形をとるか、デジタルノマドビザ(B211B)を検討してください。

Q: 配偶者のビザはどうなりますか? A: ITAS保有者の配偶者はITAS帯同ビザ(ITAS 317)を取得できます。帯同配偶者は別途就労許可がなければ就労できません。

Q: 短期出張の場合もIMTAが必要ですか? A: 商談・会議のみの短期出張はビジネスビザ(B211A)で可能です。ただし現地で報酬を得る活動にはIMTAが必要です。

Q: ITAP(永住許可)に切り替えるには? A: ITAS保有3年以上で申請可能です。有効期間は5年で更新可能です。

まとめ

インドネシアの就労許可制度はオンライン化が進み、以前より手続きが効率化されています。ただし学歴要件や技術移転義務などインドネシア特有の規制があるため、初めての駐在員派遣では現地の就労ビザ専門エージェントの利用を推奨します。

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※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。