Employment Pass(EP)とは

シンガポール人材省(MOM)が発行する**Employment Pass(EP)**は、外国人の専門職(Professionals)・管理職(Managers)・経営者(Executives)・技術者(Technicians)を対象とした就労ビザです。

シンガポールで合法的に就労するための最も代表的なビザカテゴリであり、日本でいう「技術・人文知識・国際業務」在留資格に相当します。ただし、要件・審査方法・有効期間など、あらゆる面で日本の制度とは大きく異なります。

公式情報源: シンガポール人材省(MOM)公式サイト
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass
(最終更新:2026年3月4日)


主要条件・数字(具体的な数字を確認)

▼ 基本要件(Stage 1:給与基準)

項目 内容
最低月給 S$5,600/月以上
対象者 外国人の専門職・管理職・経営者・技術者
特例:テック人材 2023年9月以降、不足分野の経験豊富なIT専門家は5年間の長期EP取得可能
通常有効期間 記載なし(MOM公式で個別確認要)

注: S$5,600はSGDベース。2024年時点の為替レート(約111円/SGD)で換算すると約62万円/月に相当します(為替変動により変わります)。

▼ Stage 2:COMPASS(Complementarity Assessment Framework)

2023年9月より導入された2段階目の審査フレームワークです。給与基準(Stage 1)を満たした後、さらに以下の観点でポイント制審査が行われます。

COMPASSは単なる個人の能力だけでなく、雇用企業側の姿勢も審査対象になる点が大きな特徴です。


申請の手順(ステップバイステップ)

EPの申請は原則として**雇用主(企業)**が行います。個人が単独で申請する制度ではありません。

Step 1:求人広告の掲載(Fair Hiring要件)

Step 2:資格要件の確認

Step 3:必要書類の準備

MOM公式が定める書類(職種・国籍により異なる)を準備:

Step 4:オンライン申請

Step 5:審査・結果確認

Step 6:カード受領・就労開始

Step 7:更新・変更通知


日本の制度との対比(具体的な数字で比較)

比較項目 シンガポール EP 日本:技術・人文知識・国際業務
最低賃金基準 月S$5,600以上(約62万円)※明確な下限あり 日本人と同等以上(業種・学歴により異なる)※明確な数値下限なし
審査方式 2段階(給与+COMPASS) 在留資格該当性+上陸許可基準適合性
申請者 雇用主(企業)が申請 本人または雇用主が申請可
公平採用要件 MyCareersFutureへの求人掲載義務あり 特定の掲載義務なし
長期ビザ特例 テック人材:5年間EP(2023年9月〜) 高度専門職ポイント制(法務省・出入国在留管理庁)
高度人材制度 COMPASS戦略的優先分野 高度人材ポイント制(70点以上で高度専門職1号)
家族帯同 EP保持者は家族向けパス申請可能 「家族滞在」在留資格で対応
副業・兼業 取締役就任(Secondary Directorship)の手続きあり 在留資格の活動範囲内で判断
自己申告・変更通知 給与・住所変更はMOMへの通知義務あり 住所変更は市区町村役場への届出が必要

日本の制度出典: 出入国在留管理庁公式サイト(在留資格一覧・就労可能な在留資格)

最も重要な違い:「採用公平性」の義務化

日本では外国人採用に際して特定の求人媒体への掲載義務はありませんが、シンガポールではMyCareersFutureへの掲載+シンガポール人候補者の公平な選考が法的義務です。これを怠るとEP申請自体が却下されます。日本からシンガポールへ赴任・採用するケースでは、この点を強く意識する必要があります。


日本人が注意すべきポイント

⚠️ 注意1:「給与が高ければ通る」は過去の話

以前はS$5,600以上の給与があれば比較的通りやすかったEPですが、2023年9月のCOMPASS導入により、個人の給与だけでなく、企業の採用姿勢・シンガポール人雇用比率・戦略産業かどうかも審査されます。日本企業のシンガポール現地法人で日本人を採用する場合、企業全体の人員構成が審査に影響します。

⚠️ 注意2:申請は「企業がやること」

日本の在留資格は本人が自ら申請できるケースがありますが、EPは原則として雇用主(企業)が申請主体です。個人事業主や起業家が自分自身のためにEPを取得するケースでは、法人設立が前提となります。

⚠️ 注意3:テック人材の5年EP特例を見落とさない

2023年9月以降、IT・テクノロジー分野で不足しているスキルを持つ経験豊富な専門家は、通常より長い5年間有効のEPを申請できます。対象スキルに該当する場合は積極的に活用を検討すべきです。

⚠️ 注意4:変更通知の義務を怠らない

会社名・住所・職種・給与・パスポート・居住地のいずれかが変わった場合、MOMへの通知義務があります。日本では住所変更を役所に届けることに慣れていますが、シンガポールでは就労ビザ管轄機関(MOM)への別途通知が必要です。怠ると法令違反になる可能性があります。

⚠️ 注意5:副業・取締役兼任には手続きが必要

日本人ビジネスマンがシンガポール法人の取締役を兼任するケースは多いですが、EP保持者が他社の取締役に就任する場合(Secondary Directorship)はMOMへの届出手続きが必要です。無届けのまま就任することはビザ違反のリスクがあります。

⚠️ 注意6:家族帯同は別途申請が必要

EP保持者は家族を帯同できますが、家族向けパスは別途申請が必要です。日本の「家族滞在」在留資格と同様の考え方ですが、シンガポールでは家族パスの種類・要件がEP保持者の条件によって異なります。


まとめ・次のアクション

シンガポールEPは、月給S$5,600以上という明確な数値基準と、COMPASS(2段階審査)という複合的な評価制度が組み合わさったビザです。日本の技術・人文知識・国際業務在留資格と比べて、採用プロセスの透明性・公平性に対する要件が格段に厳しく、企業側の準備が鍵を握ります。


【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


以下は、ケースバイケースで答えが変わる判断が必要な問いです:



この記事はシンガポール人材省(MOM)就労ビザ(EP)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月12日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。