海外子会社の税務ガイド2026|CFC税制・外国税額控除・配当益金不算入
ASEAN-JP編集部
この記事のポイント
- CFC税制(タックスヘイブン対策税制)により、実効税率20%未満の子会社の所得が日本で合算課税される可能性
- 外国子会社配当益金不算入制度で、海外子会社からの配当の95%が益金不算入
- 外国税額控除で二重課税を回避
CFC税制(タックスヘイブン対策税制)
| トリガー基準 |
内容 |
| 租税負担割合 |
実効税率20%未満の場合に適用検討 |
| ペーパーカンパニー |
実体がない法人は全所得合算 |
| 経済活動基準 |
事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準のいずれかを満たさない場合に適用 |
| 部分合算 |
経済活動基準を満たしても、受動的所得(配当、利子、ロイヤリティ等)は部分合算 |
ASEAN各国のCFC税制リスク
| 国 |
実効税率 |
CFC税制リスク |
| シンガポール |
0〜17% |
優遇適用で20%未満になる場合あり |
| タイ |
0〜20% |
BOI優遇適用で20%未満になる場合あり |
| ベトナム |
10〜20% |
優遇税率10%適用時にリスク |
| マレーシア |
0〜24% |
パイオニア優遇で0%の場合リスク |
| インドネシア |
0〜22% |
タックスホリデー適用時リスク |
| フィリピン |
0〜25% |
CREATE法ITH適用時リスク |
外国子会社配当益金不算入制度
| 要件 |
内容 |
| 持株比率 |
25%以上(6ヶ月以上保有) |
| 益金不算入率 |
配当の95%(5%は課税) |
| 適用条件 |
確定決算で配当計上 |
外国税額控除
| 項目 |
内容 |
| 控除限度額 |
日本の法人税×(外国所得/全世界所得) |
| 繰越・繰戻 |
控除限度超過額は3年繰越可能 |
| 間接税額控除 |
2020年以降廃止(配当益金不算入に移行) |
まとめ
ASEAN子会社の税務では、CFC税制のリスク、配当益金不算入制度、外国税額控除の3つを適切に管理することが重要です。特にシンガポールやタイの投資優遇で実効税率が20%未満になる場合は、CFC税制の適用リスクを事前に確認してください。
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