📌 この記事の要点

インドネシアで外資系企業を設立する際の「PT PMA」制度について解説します。最低投資額や手続き、税率、日本との比較など、実践的な情報をまとめました。日本人経営者がインドネシアで事業を始める際の参考にしてください。

PT PMAとは

PT PMAは、インドネシアで外国人投資家が100%出資できる外資法人の制度です。日本の株式会社に相当するものですが、設立には一定の要件と手続きが必要になります。

主要スペック・数字

項目 PT PMA 日本の株式会社
最低資本金 100 IDR(約1円 億(約1億円) JPY 1円
外資出資比率 最大100% 最大50%
主な制限業種 ネガティブリストを要確認 特になし
税率 22% 23.2%

設立手順・ステップ

PT PMAの設立には以下のステップが必要です。

  1. 会社名の予約 - [ ] OSS公式サイトにアクセスし、希望の会社名を登録する(無料・1週間有効)
  2. 定款作成 - [ ] 公証人に依頼して正式な定款を作成(費用:10 IDR(約0円 -15百万 / 約100-150万円)
  3. 投資申請 - [ ] 投資調整庁(BKPM)に設立申請を行う(費用:2 IDR(約0円 -3百万 / 約20-30万円)
  4. 事業許可取得 - [ ] 業種に応じた事業許可を取得(業種によって異なる)
  5. 法人登記 - [ ] 法務・人権省に法人登記を行う(費用:2 IDR(約0円 -3百万 / 約20-30万円)
  6. 税務登録 - [ ] 税務署に法人登録を行う(費用:無料)
  7. 銀行口座開設 - [ ] 最低資本金をインドネシアの銀行口座に払い込む

所要期間は2-3ヶ月程度。公式サイトや専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

日本との比較

比較項目 PT PMA 日本の株式会社
最低資本金 100 IDR(約1円 億(約1億円) JPY 1円
外資出資比率 最大100% 最大50%
設立期間 2-3ヶ月 2-4週間
設立費用 15 IDR(約0円 -20百万(約150-200万円) JPY 50,000-100,000
税率 22% 23.2%
事業範囲 ネガティブリスト対象 制限なし

PT PMAは日本の株式会社に比べ、最低資本金と設立コストが高く、手続きも煩雑です。一方で外資100%出資が可能で、事業範囲の制限もあるため、慎重な検討が必要です。

日本人が注意すべきポイント

まとめ・次のアクション

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【自分では調べにくい・状況によって異なること】

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本記事の情報は執筆時点のものです。法律・税制は改正される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月11日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。