📌 この記事の要点

ベトナム渡航に必要なビザ情報を網羅。日本人のビザ免除(45日)、eビザ(90日・$25)、ビジネスビザ、就労許可証の申請方法・費用・必要書類を公式情報に基づいて解説。目的別のビザ選びフローチャート付き。

この記事のポイント

📌 この記事はベトナム出入国管理局(Cục Quản lý xuất nhập cảnh)の公式eビザポータルおよびベトナム外務省の情報に基づいています(最終データ確認日: 2026年3月12日)。2024年11月11日にeビザポータルが新ドメイン(evisa.gov.vn / thithucdientu.gov.vn)に移行しています。

ビザの種類と選び方

ベトナムのビザ制度は2023年の改正で大幅に緩和されました。日本人がベトナムに渡航する際、滞在目的と期間に応じて以下のオプションがあります。

ビザ選択フローチャート

あなたの目的 滞在期間 最適なビザ 費用
観光・短期商談 45日以内 ビザ免除 無料
観光・短期滞在 45〜90日 eビザ 25 USD(約3,975円
ビジネス(会議・視察) 90日以内 eビザまたはビジネスビザ 25 USD(約3,975円50 USD(約7,949円
ベトナムで就職 長期 就労ビザ + 労働許可証 企業負担
ベトナムで会社設立 長期 投資ビザ 企業負担
家族帯同 長期 帯同ビザ(TT) 状況による

ビザ免除(45日以内)

2023年8月15日から、日本人を含む13カ国の国民はベトナムへの入国時にビザが不要になりました(以前は15日間)。

項目 内容
滞在可能日数 最大45日間
入国回数 シングルエントリー
対象者 日本国籍パスポート保有者
条件 パスポート残存有効期間6ヶ月以上
費用 無料
延長 不可(一度出国してeビザで再入国する方法あり)

注意: ビザ免除での入国後、45日を超えて滞在する場合は一度ベトナムを出国し、eビザを取得して再入国する必要があります。

eビザ(電子ビザ)

ベトナム出入国管理局が提供するオンライン申請のビザです。2023年の改正でシングル/マルチエントリーが選択可能になり、最大90日間の滞在が可能になりました。

項目 内容
有効期間 90日間
入国回数 シングルまたはマルチエントリー
申請費用 USD 25(返金不可)
処理期間 通常3営業日(入国3日前までに申請要)
延長 ベトナム国内でさらに90日間の延長が可能
申請方法 オンライン完結
対象入国地点 全国際空港 + 主要陸路国境

eビザの申請手順

  1. 公式ポータルにアクセス: https://evisa.gov.vn/ または https://thithucdientu.gov.vn(⚠️ 2024年11月11日に新ドメインへ移行。旧ドメイン evisa.xuatnhapcanh.gov.vn からもアクセス可)
  2. 申請フォームに入力: パスポート情報、渡航予定日、滞在先ホテル情報
  3. 証明写真をアップロード: 白背景、4×6cm、JPG形式
  4. 申請料の支払い: USD 25(クレジットカード/デビットカード)
  5. eビザの受け取り: メールで通知。ポータルからPDFをダウンロード
  6. 入国時に提示: 印刷またはスマートフォンで提示

⚠️ 重要: 偽のeビザサイトが多数存在します。必ず**公式サイト(.gov.vn ドメイン)**から申請してください。「ベトナム eビザ」で検索すると手数料を上乗せする非公式サイトが上位に出ることがあります。

→ 詳細は「ベトナムeビザ完全ガイド2025」をご覧ください。

ビジネスビザ

ベトナムでのビジネス活動(会議出席、商談、市場調査、契約締結等)を行う場合のビザです。

ビザ種類 コード 有効期間 対象
短期ビジネス DN1 最大12ヶ月 ベトナム企業と取引のある外国人
長期ビジネス DN2 最大12ヶ月 ベトナムで商品販売等を行う外国人

申請に必要なもの

注意: ビジネスビザでは「就労」はできません。ベトナムで給与を受け取る活動には労働許可証が必要です。

就労ビザ・労働許可証(Work Permit)

ベトナムで雇用されて働く場合は、労働許可証(Giấy phép lao động / GPLĐ)の取得が義務です。省レベルの労働・傷病兵・社会省(DOLISA)が発行します。

項目 内容
有効期間 最大2年間(1回更新可、合計最大4年)
申請主体 雇用主(企業)がDOLISAに申請
処理期間 5〜10営業日
申請手数料 約VND 600,000(約USD 25)
カテゴリー 専門家(大卒+3年経験)、管理者、技術者、その他

免除される場合

以下の場合は労働許可証が免除されます:

労働許可証の取得フロー

  1. 雇用主がDOLISAに外国人雇用の需要を申請
  2. DOLISA が需要を承認(約10日間)
  3. 必要書類の準備: 犯罪経歴証明書(日本の警察庁発行・アポスティーユ付き)、健康診断書(ベトナムの指定病院)、学歴証明書(アポスティーユ付き)、職歴証明書
  4. 労働許可証の申請: 雇用主がDOLISAに提出
  5. 労働許可証の発行(5〜10営業日)
  6. 一時滞在許可証(TRC)の取得: 90日超の滞在にはTRC(Thẻ Tạm Trú)が必要。手数料VND 1,000,000(約6,300円)

日本人に必要な追加手続き: 犯罪経歴証明書は日本の警察庁で取得し、外務省でアポスティーユ認証を受ける必要があります。取得に2〜4週間かかるため、早めの準備が必要です。

⚠️ 4年上限ルール: 労働許可証の更新は1回のみ(合計4年)。4年後は雇用主が新規申請をやり直す必要があります。

投資ビザ・法人設立

ベトナムで法人を設立して事業を行う場合は、投資ビザ(ĐT)が利用できます。

項目 内容
対象 ベトナムに投資する外国人
有効期間 投資期間に準じる(最大5年)
申請条件 投資登録証明書(IRC)の取得

外資100%のLLC(有限会社)設立も可能ですが、業種によっては外資規制があります。

→ 詳細は「ベトナムLLC設立ガイド」をご覧ください。

日本人が注意すべきポイント

ビザに関する注意事項

パスポートの残存有効期間: ベトナム入国には6ヶ月以上の残存有効期間が必要です。ビザ免除でもeビザでも同じです。

ビザ免除の「45日ルール」に注意: ビザ免除で入国後、45日を超えてベトナムに滞在することはできません。延長手続きもないため、長期滞在の予定がある場合は最初からeビザで入国してください。

偽サイトに注意: eビザの申請は必ず公式サイト(.gov.vn ドメイン)から行ってください。「ベトナム eビザ」で検索すると、手数料を上乗せする非公式サイトが上位表示されることがあります。

日本との制度の違い

項目 ベトナム 日本
観光ビザ免除 45日(日本人) 90日(多くの国)
電子ビザ eビザ(25 USD(約3,975円 オンラインビザなし
労働許可制度 Work Permit必須 在留資格(就労ビザ)必須
ビザ延長 可能(一部ビザ) 在留期間更新許可

他のASEAN諸国との比較

比較項目 ベトナム マレーシア タイ
ビザ免除日数(日本人) 45日 30日 30日(延長で90日)
eビザ費用 USD 25 なし THB 2,500〜
eビザ有効期間 90日(+90日延長可) 60日
就労ビザ取得難易度 中(DOLISA審査) やや高
デジタルノマドビザ なし DE Rantau(RM 1,000) LTR(高要件)
法人設立の容易さ 中(外資規制あり) 容易(外資100%可能な業種多い) やや困難(外資規制あり)

よくある質問(FAQ)

Q1: 日本人はベトナムにビザなしで何日滞在できますか?

2023年8月15日以降、日本人は最大45日間のビザ免除が適用されます。パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上であることが条件です。

Q2: eビザとビザ免除はどちらがいいですか?

45日以内の滞在ならビザ免除(無料)で十分です。45日を超える滞在や、マルチエントリー(複数回入国)が必要な場合はeビザ(25 USD(約3,975円50 USD(約7,949円 )を申請してください。

Q3: eビザの申請が却下されることはありますか?

まれですが、情報の不備やパスポート写真の不鮮明さが原因で却下されることがあります。入力情報とパスポートの一致を確認し、鮮明な写真を使用してください。

Q4: ベトナムでリモートワークしたい場合のビザは?

ベトナムにはマレーシアのDE Rantauのようなデジタルノマド専用ビザはありません。eビザ(90日)またはビジネスビザ(DN1)で滞在し、海外クライアントへのリモートワークを行うのが一般的です。ただし、法的にはグレーゾーンの部分があるため、長期的にはビジネスビザの取得を推奨します。

Q5: ベトナムで就労するには何が必要ですか?

労働許可証(Work Permit)が必要です。雇用主が申請主体となり、犯罪経歴証明書、健康診断書、学歴証明書等を準備します。日本の犯罪経歴証明書はアポスティーユ認証が必要で、準備に2〜4週間かかります。

Q6: ベトナムでの滞在を延長できますか?

eビザやビジネスビザは現地での延長手続きが可能な場合があります。ただしビザ免除での入国後は延長できません。延長手続きは旅行代理店やビザエージェントを通じて行うのが一般的です。

Q7: アライバルビザ(到着ビザ)はまだ使えますか?

空港でのアライバルビザも引き続き利用可能ですが、事前にオンラインで招聘状(Approval Letter)を取得しておく必要があります。手間を考えるとeビザの方が簡便でおすすめです。

まとめ

✅ 自分でできること

🤝 専門家に相談すべきこと

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※ この記事の情報は2026年3月11日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。