📌 この記事の要点

マレーシア内国歳入庁(LHDN/IRB)の公式情報によると、2025年度分の確定申告(Form BE)の提出期限は2026年3月1日開始、e-Filing経由で申告が可能です。雇用所得のある個人はForm BE、事業所得がある場合はForm B(2026年5月1日開始)を使用します。日本の所得税と比較すると税率構造・申告方法に大きな違いがあり、マレーシア在住の日本人には特有の注意点があります。

マレーシア所得税(個人)とは

マレーシアの個人所得税は、LHDN(Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia=内国歳入庁) が管轄する国家税制です。雇用所得・事業所得・配当・賃貸収入・ロイヤリティ・年金・その他の所得に課税されます。

申告は「Borang Nyata Cukai Pendapatan(BNCP)」と呼ばれる申告書(Return Form / RF)をe-Filing経由で提出するのが標準的な方法です。2026年からはオンラインポータル「MyTax(mytax.hasil.gov.my)」が申告・照会・支払いのゲートウェイとして統合されています。


税率・条件・費用(2025年度課税年度)

申告区分と提出期限

申告書 対象者 2026年提出開始日
Form BE 雇用所得のみの居住個人 2026年3月1日
Form B 事業所得を持つ居住個人 2026年5月1日
Form E 雇用主(法人・個人事業主) 2026年3月1日
Form M 非居住個人 2026年3月1日

※ e-Filing対象フォームはE、BE、B、M、BT、MT、P、TF、TPです(LHDN公式情報より)。

源泉徴収(MTD/PCB)

注意すべき新情報(2026年3月18日付LHDN公告)

LHDNは2026年3月18日に公式声明を発表。2025年課税年度のForm BEにおいて、「Cukai ditanggung oleh majikan(Tax borne by employer=雇用主負担税)」欄を誤ってチェックしてしまい、還付が保留されている納税者が存在することが確認されています。

対処法:LHDNは「修正申告書(Pindaan Borang)の提出は不要」と明言しています。詳細はLHDN公式サイトの2026年3月18日付お知らせを参照してください。


申告・登録の手順(e-Filing)

以下は雇用所得のある居住者がForm BEを提出する標準フローです。

STEP 1: MyTax登録・ログイン
  └→ mytax.hasil.gov.my にアクセス
  └→ PINナンバーはMyTaxからオンライン申請可能(郵送不要)

STEP 2: 所得情報の確認・収集
  └→ 給与明細・EPF(KWSP)明細・雇用主発行のEA Formを準備

STEP 3: e-Filingでフォーム選択
  └→ 「Form BE」(居住個人・雇用所得のみ)を選択

STEP 4: 収入・控除情報の入力
  └→ 医療費・教育費・子供控除などの控除項目を入力

STEP 5: 税額確認・申告書提出
  └→ 2026年3月1日以降、期限内に送信

STEP 6: 税金の支払い
  └→ ByrHASiLポータルまたはLHDN指定銀行の電子チャネルで納付
  └→ 未納の場合:滞納加算税・法的措置・出国停止令(Section 104)のリスクあり

STEP 7: 還付の受取確認
  └→ e-Lejar(オンライン税務口座照会)で還付状況を確認可能
  └→ 還付はEFT(電子資金移動)で指定口座に振込

日本との違い・対比(必須)

個人所得税の申告制度:日本 vs マレーシア

比較項目 🇯🇵 日本 🇲🇾 マレーシア
主管庁 国税庁(NTA) LHDN / IRBM
申告書名 確定申告書(A・B) Form BE / Form B
給与所得者の原則 年末調整で完結(申告不要) MTD後も申告書提出が原則必要
e-申告ポータル e-Tax MyTax / e-Filing
申告期限(給与所得者) 翌年2月16日〜3月15日 翌年3月1日開始(通常3月末まで)
申告期限(事業所得者) 翌年3月15日 翌年5月1日開始(通常6月末まで)
還付方法 指定口座振込 EFT(e-Lejar で確認)
出国停止制度 なし(原則) あり(Section 104・未納時)

法人税率の対比(参考)

日本の法人税率(国税庁 No.5759、令和7年4月1日現在)と比較すると:

区分 🇯🇵 日本(普通法人・資本金1億円以下) 🇲🇾 マレーシア(中小企業)
年800万円以下部分 15%(令和7年4月1日以降は17%へ改正予定) 約15〜17%(中小企業向け優遇税率)
年800万円超部分 23.2% 24%(標準税率)

※日本の法人税率は国税庁公式情報(No.5759)より引用。マレーシア法人税の詳細はLHDN公式サイトで確認のこと。

消費税・間接税の対比

項目 🇯🇵 日本(消費税) 🇲🇾 マレーシア(SST)
標準税率 10%(うち地方消費税2.2%) 販売税6〜10% / サービス税8%
軽減税率 8%(飲食料品等、うち地方消費税1.76%) 一部品目で6%・0%
方式 多段階課税・インボイス制度 製造・輸入段階の一段階課税

※日本の消費税率は国税庁公式情報(No.6101、令和7年4月1日現在)より引用。


日本人が注意すべきポイント

① 「居住者」判定が税額を大きく左右する

マレーシアでは183日ルールが基本:暦年中に183日以上マレーシアに滞在すれば「居住者(Resident)」として扱われ、累進税率が適用されます。183日未満の場合は非居住者扱いとなり、より高い一律税率が適用されます。

日本の「1月1日現在の住所地で課税」という考え方とは異なるため、転職・転勤・短期渡航など滞在日数が変動する方は特に注意が必要です。

② 「Tax borne by employer(雇用主税負担)」欄の誤チェックに注意

2026年3月18日のLHDN公告が示す通り、このチェックを誤って入れると還付金が受け取れない事態になります。Form BE記入時には各欄の意味を必ず確認してください。なお、LHDNは修正申告書の提出不要と公式に述べているため、この公告の最新情報を確認することが重要です。

③ 会社取締役は未納税の連帯責任を負う

LHDNの公式情報では「会社取締役は会社の未納税残高を支払う責任がある」と明記されています。未納の場合、**出国停止令(Stoppage Order / Section 104)**が発令され、マレーシアからの出国が制限されます。日本の制度にはない強制力のある措置であるため、経営者・取締役には特に重要なポイントです。

④ 還付口座の登録は必須・最新状態を維持する

日本の確定申告でも還付先口座を記入しますが、マレーシアではEFTによる直接振込が唯一の還付手段です。口座情報が古い・誤っている場合は還付が遅延または不受理になります。口座変更後は速やかにMyTaxで更新してください。

⑤ スキャム(詐欺)に注意

LHDNは公式に「疑わしい電話・SMS・メール・手紙に返答しないこと」「機密情報を第三者に開示しないこと」を呼びかけています。不審な連絡を受けた場合は、LHDNフィードバックフォームまたはコンタクトセンター(03-8911 1000)に直接確認してください。


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この記事はマレーシア内国歳入庁(LHDN/IRB)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。