この記事のポイント

海外移住する日本人にとって、年金の手続きは最も重要な出国前タスクの一つです。国民年金は月額17,510円(2025年度)、厚生年金は標準報酬月額の18.3%(労使折半)が基本保険料です。移住後は脱退一時金の請求も可能ですが、将来の受給額に影響するため慎重な判断が必要です。日本年金機構の公式情報に基づき、海外移住前後の年金手続きを網羅的に解説します。

日本の公的年金制度の基本構造

日本の公的年金制度は「2階建て」の構造です。

1階:国民年金(基礎年金)

20歳から59歳までの日本国内居住者全員に加入義務があります。3ヶ月を超えて在留する外国人も対象です。

項目 内容
対象者 20〜59歳の全居住者
月額保険料(2025年度) 17,510円
付加保険料(任意) +400円/月
受給開始年齢 65歳
受給資格期間 10年以上の加入

2階:厚生年金(会社員・公務員)

会社員と公務員が加入する報酬比例の年金制度です。

項目 内容
保険料率 標準報酬月額の18.3%
負担割合 労使折半(各9.15%)
受給開始年齢 65歳(経過措置あり)

海外移住時の年金の選択肢

海外に移住(日本の住所を抹消)する場合、以下の3つの選択肢があります。

選択肢1:任意加入を続ける

海外転出後も国民年金に任意加入できます。将来の受給額を維持・増加させたい場合に有効です。

選択肢2:脱退一時金を請求する

外国人(日本国籍者は対象外)が日本を離れた後、一時金として受け取る制度です。

条件 内容
対象者 日本国籍を持たない外国人
加入期間 6ヶ月以上
申請期限 日本出国後2年以内
計算上限 60ヶ月(2022年4月改正で36ヶ月から引き上げ)
処理期間 申請後約1〜2ヶ月

脱退一時金の計算上限月数が2022年4月から60ヶ月に引き上げられ、長期加入者にとってより有利になりました。

選択肢3:加入期間を維持して将来受給する

10年以上の加入期間がある場合、海外在住でも65歳から老齢年金を受給できます。

必要書類

海外移住時の年金手続きに必要な書類は以下の通りです。

書類 用途
年金手帳または基礎年金番号 加入記録の確認
在留カード(外国人の場合) 本人確認
海外銀行口座情報 脱退一時金の受取先
パスポートのコピー 出国確認

社会保障協定の活用

日本は複数の国と社会保障協定を締結しており、年金加入期間の通算や二重加入の防止が可能です。

ASEAN諸国との社会保障協定状況

協定状況 内容
シンガポール 未締結 二重加入のリスクあり
マレーシア 未締結 EPF(従業員積立基金)との調整なし
タイ 未締結 個別に対応が必要
ベトナム 未締結 個別に対応が必要
インドネシア 未締結 個別に対応が必要

ASEAN諸国とは現時点で社会保障協定が締結されていないため、二重加入になる可能性があります。日本で任意加入を続けつつ、現地の社会保障にも加入する場合は、保険料の二重負担を覚悟する必要があります。

日本人が知っておくべき注意点

年金受給と租税条約の関係

多くの租税条約では年金は居住地国のみで課税されます。たとえばシンガポール居住者が日本の年金を受け取る場合、日本・シンガポール租税条約第18条により、シンガポールでのみ課税されます。

詳細は「日本・シンガポール租税条約完全ガイド」をご覧ください。

海外転出届と年金の関係

海外転出届を提出すると、国民年金の強制加入から外れます。ただし任意加入の手続きをしなければ、未加入期間として将来の受給額が減少します。

帰国時の再加入

海外から帰国して住民登録した場合、国民年金に再加入(強制加入)となります。海外在住期間は「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

よくある質問(FAQ)

Q1: 海外移住後も年金保険料を払い続けるメリットは?

将来の受給額が減らない、障害基礎年金の受給資格を維持できる、というメリットがあります。月額17,510円の負担と将来の受給額を比較して判断してください。

Q2: 脱退一時金はいくらもらえますか?

加入期間と納付した保険料をもとに計算されます。2022年4月の改正で上限が60ヶ月分に引き上げられました。具体的な金額は日本年金機構に問い合わせるか、ねんきんネットで確認できます。

Q3: 10年の受給資格期間に海外在住期間は含まれますか?

日本国籍者の場合、海外在住期間は「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格期間に算入されます。ただし年金額の計算には反映されません。

Q4: 海外在住のまま年金を受け取れますか?

はい。10年以上の加入期間があれば、65歳から海外の銀行口座に年金を受け取ることが可能です。「現況届」を毎年提出する必要があります。

Q5: ASEAN諸国の年金制度に加入した場合、日本の年金と二重加入になりますか?

ASEAN諸国との社会保障協定は現時点で締結されていないため、二重加入になる可能性があります。マレーシアのEPF、シンガポールのCPFなど現地制度への加入が求められる場合、日本の任意加入と合わせて二重負担となります。

まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

自分でできること

年金事務所に相談すべきこと

税理士・社労士に相談すべきこと

2026年3月時点の情報です。年金制度は毎年改正が行われます。最新情報は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。お問い合わせ先:0570-05-1165(日本年金機構)。

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※ この記事の情報は2026年3月12日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。