この記事のポイント
- ベトナムの法人税率は20%(日本の23.2%より低い)
- 優遇税率として10%(15年間)や4年間免税+9年間50%減税が利用可能
- 外国契約者税(FCT)はベトナムに拠点を持たない外国企業への支払いに課される
📌 この記事はベトナム税務総局の公式情報(2026年3月確認)に基づいています。
法人税(CIT)
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 標準税率 | 20% |
| 石油・ガス | 32〜50% |
| 鉱物資源 | 40〜50% |
| 優遇税率(特定地域・業種) | 10%(15年間) |
| 優遇税率(ハイテク・ソフトウェア) | 10%(終身) |
投資優遇制度
| 優遇内容 | 条件 |
|---|---|
| 4年間免税+9年間50%減税 | 経済区・ハイテクパーク内の新規投資 |
| 2年間免税+4年間50%減税 | 工業団地・奨励地域への投資 |
| CIT 10%(15年間) | 社会住宅、教育、医療分野 |
| CIT 10%(終身) | ハイテク企業認定を受けた企業 |
VAT(付加価値税)
| 税率 | 対象 |
|---|---|
| 10% | 標準税率(大部分の商品・サービス) |
| 5% | 水道、教材、医療機器、農産品 |
| 0% | 輸出品、国際輸送 |
| 非課税 | 金融サービス、保険、教育、医療 |
個人所得税(PIT)
居住者(183日以上滞在)は累進課税、非居住者は一律20%です。
| 課税所得(月額VND) | 税率 |
|---|---|
| 500万以下 | 5% |
| 500万〜1,000万 | 10% |
| 1,000万〜1,800万 | 15% |
| 1,800万〜3,200万 | 20% |
| 3,200万〜5,200万 | 25% |
| 5,200万〜8,000万 | 30% |
| 8,000万超 | 35% |
駐在員の注意点
- 基本控除:VND1,100万/月(約6.6万円)
- 扶養控除:VND440万/月/人
- ベトナム国外で支払われる給与もベトナムで課税対象
外国契約者税(FCT)
ベトナムに恒久的施設を持たない外国企業がベトナムから所得を得る場合に課されます。
| 所得の種類 | CIT相当分 | VAT相当分 |
|---|---|---|
| サービス | 5% | 5% |
| 物品供給+サービス | 1〜2% | 3〜5% |
| ロイヤリティ | 10% | — |
| 利子 | 5% | 免税 |
| リース | 5% | 5% |
日越租税条約適用後
| 所得の種類 | 源泉税率 |
|---|---|
| 配当 | 10% |
| 利子 | 10% |
| ロイヤリティ | 10% |
日本人が知っておくべき注意点
- 移転価格税制:関連者間取引にはOECDガイドラインに準拠した移転価格文書(TP文書)の作成が義務
- 電子インボイス:2022年以降、全企業に電子インボイスの発行が義務化
- 税務調査:年1回の税務調査が一般的で、過去10年分の記録保管が推奨
- グローバルミニマム税(GloBE):2024年から年間売上EUR7.5億以上のグループに15%の最低税率を適用
よくある質問(FAQ)
Q: ベトナムの法人税率は日本より低いですか? A: はい。標準税率20%は日本の実効税率(約30%)より大幅に低く、優遇税率適用で10%まで下がります。
Q: 二重課税はどのように解消されますか? A: 日越租税条約に基づき、ベトナムで支払った税金は日本の外国税額控除で相殺可能です。
Q: VAT還付は可能ですか? A: 輸出企業は仕入VAT(入力VAT)の還付を受けられます。還付申請には電子インボイスが必要です。
Q: 個人所得税の確定申告は必要ですか? A: 2カ所以上から給与を受ける場合や年末調整がされていない場合は確定申告が必要です。期限は翌年3月末です。
Q: 仮想通貨の課税はどうなっていますか? A: ベトナムでは暗号資産の法的枠組みが未整備で、現時点では明確な課税規定はありません。
まとめ
ベトナムの税制は法人税率20%と日本より低い水準で、投資優遇制度を活用すれば10%まで軽減可能です。外国契約者税(FCT)や移転価格税制など、進出企業が見落としやすい税務リスクに事前に対応し、日越租税条約を最大限活用することが重要です。
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。