📌 この記事の要点

ベトナムへの投資方法を完全ガイド。株式投資(VN-Index)、不動産、スタートアップ、外国人の投資規制。

この記事のポイント

ベトナム投資の魅力

ベトナムは「チャイナ・プラス・ワン」戦略の恩恵を受け、外国直接投資(FDI)が急増しています。投資先としての主な魅力は以下の通りです。

投資分野別ガイド

1. 株式投資

ベトナム株式市場の概要

項目 内容
主要証券取引所 HOSE(ホーチミン証券取引所)、HNX(ハノイ証券取引所)
主要指数 VN-Index(HOSE)、HNX-Index
上場企業数 HOSE: 約400社、HNX: 約350社(2025年時点)
時価総額 約USD 2,000億(HOSE、2025年時点)
取引時間 9:00〜11:30、13:00〜14:45(現地時間)
値幅制限 HOSE: ±7%、HNX: ±10%(1日の上下制限)
MSCIステータス フロンティア市場(新興市場への昇格を申請中)

外国人の株式投資手続き

  1. 証券コードの取得: State Securities Commission(SSC)にSecurities Trading Code(証券取引コード)を申請。パスポートのコピーと申請書を提出。所要2〜5営業日
  2. 証券口座の開設: ベトナムの証券会社で口座を開設。SSI Securities、VNDirect、HSC(Ho Chi Minh City Securities)などが外国人対応
  3. 銀行口座の開設: VND(ベトナムドン)建ての投資専用銀行口座を開設
  4. 資金送金: 海外から投資専用口座にVNDまたはUSDを送金
  5. 取引開始: オンラインまたは電話で株式の売買が可能

外国人の投資制限(FOL: Foreign Ownership Limit)

業種 外国人保有上限
一般的な上場企業 49%(2025年の証券法改正で一部緩和の動きあり)
銀行 30%(単独では20%まで、戦略的投資家は20%まで)
航空 34%
通信 49%
メディア・出版 不可
国防関連 不可
条件付き自由化業種 100%可能(ただし個別許認可が必要)

税金

税目 税率
キャピタルゲイン税 売却額の0.1%(個人)、利益の20%(法人)
配当税 5%(源泉徴収)
送金税 なし

2. 不動産投資

外国人の不動産所有ルール

2015年の住宅法改正により、外国人のベトナム不動産所有が大幅に緩和されました。

項目 条件
所有可能な物件 コンドミニアム(区分所有)、一戸建て住宅
所有期間 最長50年(1回延長可能で最大100年)
1プロジェクトあたりの上限 コンドミニアム全戸数の30%まで
1行政区あたりの一戸建て上限 250戸まで
土地所有 不可(土地使用権のみ)
ビザ要件 有効なビザ(観光ビザでも購入可能)

主要都市の不動産価格

エリア 物件タイプ 1平米あたりの価格目安 2BR(60〜70m2)の価格目安
ホーチミン1区 高級コンド USD 4,000〜8,000/m2 USD 280,000〜560,000
ホーチミン2区(トゥーティエム) 中〜高級コンド USD 2,500〜5,000/m2 USD 175,000〜350,000
ホーチミン7区(フーミーフン) 中級コンド USD 2,000〜3,500/m2 USD 140,000〜245,000
ハノイ中心部(ホアンキエム) 高級コンド USD 3,500〜6,000/m2 USD 245,000〜420,000
ハノイ西部(ミーディン) 中級コンド USD 1,500〜3,000/m2 USD 105,000〜210,000
ダナン海岸エリア リゾートコンド USD 1,500〜3,000/m2 USD 105,000〜210,000

不動産取得にかかる税金・費用

費用項目 金額
登録税(Registration Fee) 物件評価額の0.5%
VAT(付加価値税) 物件価格の10%(新築の場合、デベロッパーから購入時)
個人所得税(売却時) 売却額の2%、または利益の20%のいずれか
公証人費用 VND 1,000,000〜5,000,000
仲介手数料 1〜2%(通常売主負担)

不動産投資の利回り

ホーチミン中心部のコンドミニアムの賃貸利回りは年5〜7%程度で、ASEANの中でも高い水準です。キャピタルゲイン(値上がり益)も含めると、年10〜15%のリターンが期待できるエリアもあります。

3. スタートアップ投資

ベトナムのスタートアップエコシステム

ベトナムはASEANで3番目に大きなスタートアップエコシステムを持ち、2024年のスタートアップ資金調達額は約USD 5〜8億です。

分野 代表的なスタートアップ 特徴
フィンテック MoMo、VNPay、Timo モバイル決済の急成長
EC・物流 Tiki、Sendo 国内ECプラットフォーム
EdTech ELSA、Topica 英語学習AI、オンライン教育
ヘルスケア Doctor Anywhere VN 遠隔診療
SaaS Base.vn、KiotViet 中小企業向けクラウドサービス

投資方法

投資方法 最低投資額 リスク リターン
VC/PEファンド経由 USD 100,000〜 中〜高 年15〜30%(ファンド実績次第)
エンジェル投資(直接) USD 10,000〜 ハイリスク・ハイリターン
スタートアップアクセラレーター プログラムにより異なる メンタリング+株式リターン

4. 投資信託・ETF

ベトナム株式に間接的に投資する方法として、以下のETF・投資信託があります。

商品名 市場 ベンチマーク 経費率
VanEck Vietnam ETF(VNM) NYSE MVIS Vietnam Index 約0.66%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ロンドン FTSE Vietnam Index 約0.65%
DCVFM VN Diamond ETF HOSE VN Diamond Index 約0.75%
SSIAM VNFin Lead ETF HOSE VNFin Lead Index 約0.70%

日本の証券会社(SBI証券、楽天証券等)からもVNMなど米国上場ETFを通じてベトナム株式に投資可能です。

外国直接投資(FDI)の手続き

日系企業がベトナムに直接投資する場合の基本的な手続きです。

投資形態

形態 概要 外国出資比率 手続き
100%外資企業 外国資本のみで設立 100% 投資登録証明書(IRC)+企業登録証明書(ERC)の取得
合弁企業(JV) ベトナム企業との共同出資 1〜99% IRC+ERCの取得
事業協力契約(BCC) 法人設立なしの契約型 N/A 投資登録が必要
PPP(官民連携) インフラ事業等 条件付き 政府機関との契約

投資登録の手続き

  1. 投資登録証明書(IRC)の取得: 管轄の投資計画局(DPI)に申請。所要15営業日
  2. 企業登録証明書(ERC)の取得: DPIでIRC取得後に申請。所要3営業日
  3. 銀行口座の開設: 投資資本金口座を開設し、資本金を送金
  4. 税務登録: 税務局に登録し、税コードを取得
  5. 事業許可: 業種によっては追加の事業許可(Sub-license)が必要

最低資本金

ベトナムには一般的な最低資本金の定めはありませんが、業種によっては最低資本金が規定されています。

業種 最低資本金
不動産事業 VND 20,000,000,000(約1.2億円)
人材派遣 VND 2,000,000,000(約1,200万円)
教育(私立学校) 条件付き
一般的な貿易・製造 規定なし(事業計画に応じた適正額)

日本人が知っておくべき注意点

よくある質問(FAQ)

Q1: 日本から直接ベトナム株に投資できますか?

日本の証券会社から直接ベトナム個別株に投資するのは困難です。ベトナム個別株に投資するには、現地の証券会社(SSI、VNDirect、HSC等)で口座を開設する必要があります。間接的に投資する方法として、米国上場のVanEck Vietnam ETF(VNM)や、日本の投資信託でベトナム株を組み入れたファンドがあります。SBI証券や楽天証券で海外ETFとして購入可能です。

Q2: ベトナムの証券口座開設にはビザが必要ですか?

証券取引コード(Securities Trading Code)の取得にビザの種類は問われません。パスポートがあれば申請可能です。ただし、証券口座の開設には現地の銀行口座が必要で、銀行口座の開設には有効なビザ(観光ビザでも可能な銀行もある)が必要です。渡航前にSSI SecuritiesやVNDirectのオンライン口座開設サービスを利用することも可能です。

Q3: ベトナム不動産は売却時に外国人に制限はありますか?

外国人所有の物件は、ベトナム人にも外国人にも売却可能です。ただし、外国人への売却の場合は、当該プロジェクトの外国人所有上限(30%)に達していないことが条件です。売却時には個人所得税(売却額の2%)が課されます。50年の所有期間終了時に延長が認められない場合は、期限前に売却する必要があります。

Q4: ベトナムのスタートアップにエンジェル投資する場合、法的な手続きは?

ベトナムのスタートアップに直接投資する場合、外国投資家として投資登録証明書(IRC)の取得が必要です。投資額が小さい場合でも、正式な投資登録手続きを経ることで、将来の利益送金や株式売却がスムーズになります。現地の法律事務所(JETROの相談窓口で紹介可能)を通じて手続きすることを強く推奨します。

Q5: ベトナムへの投資で日本の確定申告はどうなりますか?

日本居住者がベトナムで得た投資所得(配当、キャピタルゲイン、不動産所得)は、日本の確定申告で申告が必要です。ベトナムで源泉徴収された税金は、日越租税条約に基づき外国税額控除として日本の所得税から控除できます。具体的には、配当の源泉税10%(条約税率)やキャピタルゲイン税0.1%が控除対象です。海外投資の税務処理は複雑なため、国際税務に詳しい税理士への相談を推奨します。

まとめ

自分でできること:

専門家に相談すべきこと:

投資前に確認すべきこと:

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※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。