この記事のポイント

タイの有限会社(บริษัทจำกัด / Thai Limited Company)は、タイでビジネスを行う際の標準的な法人形態です。DBD(商務開発局)およびBOI(投資委員会)の公式情報に基づき、2026年3月時点の設立要件を解説します。

外国人事業法(FBA)により原則としてタイ人株主が51%以上を保有する必要がありますが、BOI恩典を取得すれば対象業種で100%外資が認められます。法人税は20%、BOI認定企業は3〜8年の免税期間があります。

タイの法人形態

有限会社(บริษัทจำกัด)

タイで最も一般的な法人形態です。最低3名の発起人(株主)が必要で、商務開発局(DBD)に登記します。

BOI認定企業

タイ投資委員会(BOI)が推進する対象業種に投資する場合、以下の恩典が受けられます。

対象業種はEV(電気自動車)、デジタルサービス、医療機器、スマート農業、バイオ技術、航空宇宙などです。

外国人事業ライセンス(FBL)

BOI対象外の業種でも、FBL(Foreign Business License)を取得すれば外資比率49%超が可能です。ただし、審査は厳格で取得まで数ヶ月かかります。

設立要件

項目要件
株主(発起人)最低3名。個人・法人いずれも可
取締役最低1名。国籍制限なし
外資比率原則49%以下(FBA適用事業)。BOI/FBLで例外あり
最低登録資本金法定最低なし。ただし外国人ワークパーミット取得にはTHB 200万(約2,000,000 THB(約9,994,000円、2026-03-11時点) )が目安
登記住所タイ国内の事業所住所

設立費用

費目金額円換算(目安)
DBD登録料THB 5,000〜15,000約21,000〜63,000円
公証費用(MOA・定款)THB 5,000〜10,000約21,000〜42,000円
法律事務所手数料THB 30,000〜80,000約126,000〜336,000円
会計事務所(年間)THB 10,000〜30,000約42,000〜126,000円
BOI申請費用(該当時)THB 5,000約21,000円

※ 1 THB ≈ 4.2円(2026年3月時点)。出典:DBD公式料金。

初年度の目安総額: THB 50,000〜150,000(約21〜63万円)。BOI申請を含む場合はコンサルティング費用が追加されます。

設立手順

Step 1: 会社名の予約(1〜2日)

DBDのオンラインシステムで会社名を予約します。タイ語と英語の両方で登録が必要です。

Step 2: 定款の作成・登記(1〜2週間)

発起人会議を開催し、基本定款(Memorandum of Association)を作成・DBDに登記します。

Step 3: 株主総会・設立登記(1週間)

設立総会を開催し、取締役の選任、監査人の選任、定款の承認を行います。DBDに会社設立登記を申請します。

Step 4: 税務登録・許認可取得(1〜2週間)

Revenue Department(歳入局)での法人税登録、VAT登録(年間売上THB 180万超の場合)、業種別の許認可取得を行います。

合計所要期間: 約2〜4週間(BOI申請は別途1〜3ヶ月)

法人税制

項目税率・内容
法人税20%(純利益に対して)
VAT7%(登録義務:年間売上THB 180万超)
配当源泉税10%(国内個人株主)
BOI免税3〜8年間法人税免除(業種・投資額による)

中小企業の優遇

資本金THB 500万以下の中小企業は、純利益THB 30万以下が免税、THB 30万〜300万が15%の軽減税率が適用されます。

外資規制の実務

51%ルールの実態

FBAでは多くの業種で外国人持株比率を49%以下に制限しています。実務上は、信頼できるタイ人パートナーを株主にするか、タイ人が51%の議決権を持つ優先株構造を設計するケースがあります。

ただし、名義株主(Nominee)の利用はFBA違反であり、発覚した場合は刑事罰の対象となります。2024年以降、DBDの調査が強化されています。

BOI認定のメリット

BOI認定を受ければ51%ルールが免除されるだけでなく、法人税免除・関税免除・ワークパーミットの優遇など多くのメリットがあります。デジタルサービス、ソフトウェア開発、コンサルティングなどは比較的審査が通りやすい分野です。

日本人が知っておくべき注意点

ワークパーミットとの連動

タイで就労するには、会社がワークパーミットをスポンサーする必要があります。一般的に、登録資本金THB 200万以上、かつ外国人1名につきタイ人従業員4名の雇用が必要です。

日タイ租税条約

日本・タイ租税条約では配当源泉税が20%/15%と、ASEAN条約の中ではやや高めです。詳細は日本・タイ租税条約ガイドをご覧ください。

DTVビザとの使い分け

短期のリモートワークであればDTVビザで十分です。法人設立はタイ国内に顧客がいる場合やBOI恩典を活用する場合に検討しましょう。

ASEAN他国との比較

詳しい比較はASEAN法人設立比較ガイドをご覧ください。

項目タイ有限会社シンガポール Pte Ltdマレーシア Sdn Bhdベトナム LLC
法人税率20%17%(実効8.5%)24%20%
外資比率49%(原則)100%100%100%(業種別)
BOI恩典◎(3〜8年免税)△(一部あり)○(MIDA)○(SEZ)
設立期間2〜4週間1〜3日1〜2週間3〜4週間

よくある質問(FAQ)

Q1: 日本人1人でタイに会社を作れますか?

最低3名の株主が必要です。日本人1人の場合、残り2名のタイ人株主が必要です。BOI認定を受ければ100%外資で設立できますが、発起人は3名必要です。

Q2: バーチャルオフィスで登記できますか?

DBDは実際に事業活動が行われる住所での登記を求めています。バーチャルオフィスでの登記は認められない場合があります。サービスオフィス(実際のデスクスペースがあるもの)は通常認められます。

Q3: BOI認定はどのくらいの期間で取得できますか?

通常1〜3ヶ月です。申請書類が整っており、対象業種に明確に該当する場合は比較的スムーズです。デジタル・IT分野は審査が早い傾向があります。

Q4: タイで法人を作った場合、日本の税金はどうなりますか?

タイ法人の利益に対しては原則タイの法人税が課されます。日本に配当を送る場合は租税条約に基づく源泉税が発生します。日本のCFC税制については、タイの法人税率20%が基準20%以上のため、通常は合算課税の対象外です。

Q5: 会社清算(撤退)の手続きはどのくらいかかりますか?

通常6ヶ月〜1年程度かかります。税務調査(3〜5年分)が完了してからDBDでの清算登記となります。撤退は設立よりも時間とコストがかかるため、計画的に進める必要があります。

まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

自分でできること: 事業計画の策定、BOI対象業種の確認、タイ人パートナーの候補探し

専門家に相談すべきこと: FBA規制の具体的な適用判断、BOI申請書類の作成、株主構造の設計、ワークパーミット申請

確認すべきこと: BOI恩典の対象業種か、名義株主を使わない合法的な外資構造が可能か、日本の租税条約の活用方法

タイ 法人設立 BOI
※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。