Thai Limited Companyとは
タイの有限会社(Thai Limited Company)は、タイで最も一般的な法人形態です。日本の株式会社に相当する会社形態で、以下の特徴があります。
- 最低資本金: 200万バーツ(約600万円)
- 株主数: 最少1名、最大40名
- 取締役: 最少1名、最大15名
- 外資出資比率: 49%まで(BOI承認で100%外資も可能)
主要スペック・数字
| 項目 | Thai Limited Company | 日本の株式会社 |
|---|---|---|
| 最低資本金 | 200万バーツ(約600万円) | 100万円 |
| 株主数 | 1名~40名 | 1名以上 |
| 取締役数 | 1名~15名 | 1名以上 |
| 外資出資比率 | 49%まで(BOI承認で100%) | 制限なし |
| 設立期間 | 2~3か月 | 2~3週間 |
| 年間費用 | 約15万バーツ(45万円) | 10万円前後 |
設立手順
Thai Limited Companyの設立手順は以下の通りです。
- 会社名の予約
- 定款・登記書類の作成
- 最低資本金の払い込み
- 設立登記の申請
- 事業登録の申請(納税ID取得など)
- 印鑑の作成
- 銀行口座の開設
所要期間は2〜3か月、費用は合計で約150,000バーツ(450,000円)程度です。
日本との比較
Thai Limited CompanyはThai Private Limitedとも呼ばれ、日本の株式会社に相当する会社形態です。主な違いは以下の通りです。
- 最低資本金: 日本は100万円、タイは200万バーツ(約600万円)
- 外資出資比率: 日本は制限なし、タイは49%まで(BOI承認で100%可能)
- 設立期間: 日本は2〜3週間、タイは2〜3か月
- 年間費用: 日本は10万円前後、タイは15万バーツ(約45万円)程度
日本人が注意すべきポイント
Thai Limited Companyを設立する際の主な注意点は以下の通りです。
- 外資規制(49%上限)に注意が必要
- 取締役には最少1名のタイ人が必要
- 事業内容によってはBOI承認が必要
- 印鑑作成、銀行口座開設などの手続きが煩雑
- 年間費用が日本に比べて高め
専門家に相談しながら、しっかりとした準備が重要です。
まとめ・次のアクション
【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】
- 会社設立の目的・事業内容を明確にする
- 資本金200万バーツ(約600万円)の用意ができるか確認する
- 外資出資比率49%以内で事業できるか検討する
- 取締役にはタイ人1名以上が必要であることを理解する
- 設立費用総額約150,000バーツ(450,000円)を見積もる
- 全体の設立期間が2〜3か月かかることを確認する
- 印鑑作成や銀行口座開設など煩雑な手続きに備える
- 会社設立サポートサービスの活用を検討する
【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】
→ ASEAN-JP代理調査サービス($5/件)で個別に調べます。調査を依頼する
- BOI承認の取得条件や手順
- 具体的な事業内容ごとの外資規制の詳細
- 取締役・株主の要件の詳細
- 会社設立後の運営・管理に関する留意点
【ブロック3: 次に読むべき関連記事テーマ】
この記事を読んだ方にはこちらもおすすめ:
- タイ進出の始め方: 事前準備から会社設立、運営までのロードマップ
- タイ進出後の人事・労務管理: 雇用契約、賃金、社会保険など
- タイ進出の税務・会計: 税制、会計、申告の留意点
🔍 あなたの状況に合わせた個別調査
「自分のケースはどうなる?」という疑問は、記事では答えきれないことがほとんどです。
ASEAN-JP代理調査サービスでは、あなたの具体的な状況(在留日数・事業内容・国籍など)をヒアリングして、関連する公式情報を調べてお答えします。
| プラン | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| スポット調査 | 疑問1件を48時間以内に調査・回答 | $5 |
| まとめて調査 | 疑問3件まとめて調査 | $12 |
本記事の情報は執筆時点のものです。法律・税制は改正される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。
※ この記事の情報は2026年3月11日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。