この記事のポイント

📌 この記事はタイ歳入局(Revenue Department)公式の公式情報(2026年3月20日確認)に基づいています。


タイの個人所得税(PIT)とは

タイの個人所得税(Personal Income Tax、以下PIT)は、タイ歳入局(Revenue Department: RD)が管轄する直接税です。課税対象となる「納税者(Taxpayer)」の範囲は日本より広く、個人のほか、普通組合(Ordinary Partnership)・非法人団体・未分割相続財産も含まれます。

申告は暦年(1月1日〜12月31日)ベースで行い、納税者自身が税額を計算し、申告書(PND90/91)を提出して納付する自己申告制度です。

タイ歳入局(Revenue Department)について

タイ歳入局は、タイ財務省傘下の直属機関で、所得税・法人税・VAT・特別税など、タイの主要な直接税・間接税を統括しています。最新の税務情報、申告様式、ガイドラインはすべて公式サイト(rd.go.th)で提供されています。


税率・条件・費用(具体的な数字)

居住者・非居住者の区分(180日ルール)

区分定義課税範囲背景
居住者(Resident)タイ国内に暦年で合計180日超滞在した者タイ国内所得 + タイへ持ち込んだ国外所得「居住者」判定は滞在日数ベース。1回の長期滞在でなく、年間累計日数でカウント
非居住者(Non-Resident)年間180日以下の滞在タイ国内所得のみ源泉徴収税の適用のみ

⚠️ 重要な注意点: 「180日」は暦年内の累計日数です。複数回の入国・出国を繰り返していても、その合計が180日を超えれば「居住者」とみなされます。


累進所得税率(課税所得に対して適用)

以下の税率は、経費控除と人的控除を差し引いた後の課税所得に適用されます。

課税所得(バーツ)日本円換算(1THB ≈ 4円)税率実質負担額の例
0 〜 150,0000 〜 60万円0%(免税)税金なし
150,001 〜 300,00060万1,000 〜 120万円5%7,500バーツ(3万円)
300,001 〜 500,000120万1,000 〜 200万円10%20,000バーツ(8万円)
500,001 〜 750,000200万1,000 〜 300万円15%37,500バーツ(15万円)
750,001 〜 1,000,000300万1,000 〜 400万円20%50,000バーツ(20万円)
1,000,001 〜 2,000,000400万1,000 〜 800万円25%250,000バーツ(100万円)
2,000,001 〜 4,000,000800万1,000 〜 1,600万円30%600,000バーツ(240万円)
4,000,001 以上1,600万円超35%超過分に35%適用

2026年3月時点の為替目安: 1バーツ ≈ 4円(2026年3月現在)


所得の8分類と経費控除率(Section 40(1)-(8))

タイPITの「Assessable Income(課税対象所得)」は以下の8区分に分類され、それぞれ異なる経費控除率が適用されます。これは給与所得控除に相当する仕組みです。

所得区分(Section)控除率実例・上限日本での相当制度
(1) 給与所得(雇用による所得)40%(上限60,000THB)給与500,000バーツ → 控除額60,000バーツ(上限)→ 課税所得440,000バーツ給与所得控除(最大195万円)
(2) 著作権収入(書籍・楽曲・特許ロイヤリティ等)40%(上限60,000THB)著作権料200,000バーツ → 控除額80,000バーツ(上限に制限→60,000THB)著作権所得控除
(3) 建物・埠頭の賃貸所得30%建物賃貸収入1,000,000バーツ → 控除額300,000バーツ不動産所得(実費控除)
(4) 農地の賃貸所得20%農地賃貸1,000,000バーツ → 控除額200,000バーツ不動産所得(実費控除)
(5) その他土地の賃貸所得15%土地賃貸1,000,000バーツ → 控除額150,000バーツ不動産所得(実費控除)
(6) 車両の賃貸所得30%車両レンタル600,000バーツ → 控除額180,000バーツ事業所得(実費控除)
(7) その他資産の賃貸所得10%機器類レンタル500,000バーツ → 控除額50,000バーツ事業所得(実費控除)
(8a) 自由職業(医師を除く)30%コンサルティング料400,000バーツ → 控除額120,000バーツ雑所得
(8b) 自由職業(医師)60%医師診療報酬600,000バーツ → 控除額360,000バーツ事業所得(医療)
請負工事(材料・道具自己負担)実費 または70%選択請負工事1,000,000バーツ → 実費でなければ700,000バーツ控除事業所得
事業・商業・農業・運輸等実費 または65〜85%選択(種類による)事業収入2,000,000バーツ → 80%控除で600,000バーツ事業所得(実費控除)

重要: 給与所得(Section 1)は40%控除されますが、上限が60,000バーツと非常に低く設定されています。高収入者ほど実質的な課税ベースが日本より広くなります。


人的控除・各種控除一覧(Allowances)

経費控除後の所得から、さらに以下の「アローワンス(人的控除)」を差し引くことができます。

控除項目控除額日本円換算(1THB ≈ 4円)適用条件日本の相当制度
本人控除(本人が所得者)30,000 THB約12万円すべての納税者基礎控除48万円
配偶者控除30,000 THB約12万円配偶者と同居・配偶者年収60,000THB未満が条件配偶者控除38万円
子供控除(25歳未満・在学中等)15,000 THB/人約6万円/人最大3人まで。就学中、未成年、準禁治産者等が対象扶養控除38万円(16-22歳は63万円)
子供の教育費追加控除(タイ国内在学)2,000 THB/人約8,000円/人タイ国内の学校・大学に在学している子供教育費控除(制限なし)
親の扶養控除(60歳超かつ年収制限)30,000 THB/人約12万円/人親が60歳超_かつ年収30,000THB未満。本人および配偶者の親それぞれ対象扶養控除38万円
生命保険料控除実際支払額(上限100,000 THB)約40万円本人または配偶者が支払った保険料。診断確認書が必要生命保険料控除4万円
承認済みプロビデントファンド(積立年金)拠出給与の15%以内(上限500,000 THB)上限200万円雇用主が認定した年金基金への拠出。毎月天引きiDeCo拠出上限81.6万円
長期株式ファンド(LTF)給与の15%以内(上限500,000 THB)上限200万円タイ証券取引委員会(SEC)認可の長期ファンド。5年以上保有つみたてNISA年40万円
住宅ローン利息実際支払額(上限100,000 THB)**約40万円タイ国内の住宅ローン利息のみ。元本返済は対象外住宅ローン控除(年末残高×0.7%最大35万円)
社会保険料実額全額本人および配偶者が支払った社会保険料(雇用保険、健康保険等)社会保険料控除(実額全額)
寄付金控除実額(上限:控除後所得の10%)認定された慈善団体・宗教団体への寄付。上限あり寄付金控除(特定寄付金のみ)

重要な注意点:


配当税額控除(Dividend Tax Credit)

タイ国内に住所を持つ居住者がタイ法人から配当を受け取った場合、特殊な計算方法が適用されます。

適用条件グロスアップ比率税額控除率計算例
タイ法人からの配当(居住者が受取)グロスアップ比率4/3(受取額×4/3)3/7の税額控除受取配当100,000THB → グロスアップ133,333THB → 課税所得に計上 → 税額計算後、3/7(約57,000THB)を控除

このグロスアップ・クレジット制度は、二重課税(法人税と所得税)を部分的に回避するためのメカニズムですが、計算が複雑になります。


確定申告・e-Filing手順(5ステップ以上)

タイのPIT申告は原則として**納税者が自ら計算・申告する「自己申告制度」**です。年末調整はありません。

STEP 1:所得区分の確認(1月-12月中に準備)

自分の所得が上記8分類のどれに該当するかを確認します。複数の所得がある場合(給与+賃貸+事業など)は、それぞれ別途計算が必要です。

実例:


STEP 2:経費控除を適用(12月末に計算)

各所得区分に応じた控除率を適用し、控除後の所得を算出します。

計算式:

=

実例:

5430000%3%,0:000:,3::0:00500346500,04000000,0,0,,0,000000000000×0003+×06%9240010,=,0%00,0900=0000,02=0=00=0402,41600050,,0000,000000060,000

STEP 3:人的控除・各種控除を差し引く(1月-3月初旬に準備)

控除後の所得から、本人控除(30,000THB)、配偶者控除、子供控除、保険料控除などを差し引きます。

計算式:

=

実例(続き):

=:::2:635603605,0:0,00,,0,0010000050000,0000030×,0200=303,00,0000030,00060,000=500,000

STEP 4:累進税率を適用して税額を計算(3月初旬)

STEP 3で算出した課税所得に、上記の累進税率テーブルを当てはめて税額を計算します。タイは各ブラケットごとに段階的に計算するため、日本のように「超過累進税率」ではなく、各段階ごとに税額を算出して合算します。

計算式(各ブラケット対応):

=++15035,000000,,00000×000%135000,,000000××51%0%

実例(続き):

---01350:00:,,5100005000011+,:,00700,00355000000,,:00+0000020,0::00((35=00002,,700,0050000135000,,10010000))××51%0%==7,2500,0000

STEP 5:配当がある場合は税額控除を加算(3月中旬)

タイ法人から配当を受け取った場合、グロスアップ後の配当を課税所得に加え直し、受け取った配当額の3/7相当をタックスクレジット(税額控除)として税額から控除します。この計算は複雑になるため、会計士に相談することを推奨します。


STEP 6:源泉徴収済み税額を確認・差し引く(3月中旬)

給与からの源泉徴収や、利子・家賃などからの源泉税が既に納付されている場合は、計算した税額から差し引きます。

計算式:

=

実例:

::2277,,550000:1122,,000000=15,500

源泉税が多く納められていた場合は、申告時に還付請求も可能です。


STEP 7:申告書の提出(3月末まで)

申告書様式:

提出方法(2026年現在):

  1. e-Filing(推奨): 税務署のウェブサイト(rd.go.th)から電子申告。データで送信
  2. 窓口提出: 管轄税務署に書類持参。原本+コピー各1部
  3. 郵送: 管轄税務署宛に書留郵便

必要書類:


STEP 8:納税・還付(申告後1-3ヶ月)

申告後、税務署から納付通知書(追加納付が必要な場合)または還付通知(源泉税の過納の場合)が届きます。


源泉徴収制度(Withholding Tax)

タイでは、特定の所得カテゴリーについて、支払者が源泉徴収する義務があります。

所得種類源泉税率備考
給与・報酬累進税率に準ずる雇用主が毎月天引き
利子収入15%銀行利息等
家賃収入5%賃貸人が支払い時に天引き
サービス料・手数料3%サービス提供者に支払う手数料
配当(タイ法人から)10%ただし、配当税額控除の対象

源泉税は確定申告時に差し引かれ、多く納められていれば還付を受けることができます。


LTRビザ保有者向けの所得税優遇(17%優遇税率)

タイBOIが管理するLTR(Long-Term Resident)ビザを保有する高度人材向けには、特別な税制優遇があります。

LTRビザの4カテゴリーと税務待遇

LTRカテゴリー対象者優遇内容
① Wealthy Global Citizens資産100万US$+タイ投資50万US$個人所得税率17%固定
② Wealthy Pensioners50歳以上で資産80万US$以上個人所得税率17%固定
③ Remote Workers(リモートワーカー)年収8万US$以上の遠隔勤務者個人所得税率17%固定
④ Highly Skilled Professionalsスキル要件を満たす専門職個人所得税率17%固定

17%優遇税率の内容

通常のタイPIT(最高35%)に代わり、一律17%の優遇税率が適用されます。

比較例:

------------------LLL0135:T:0135:T10135712:T4-500R-500R,-5005,,R,:P100011P100010P1000000901I5,,,00I5,,,00LI5,,,,00609,T000022T000020TT00000005060,000,11,,000,1,R,0000,,,1,50011157,501115700111100070,00---0%000---0%010----000%00,03510000351007403571110000:00,0:00,%,:005,--00000,000×0000024×00,,000,,000,,,0,,%00001%000120%000000100,0700,7,,000,0076000400004%000000003%8::01×,::0100:::0,,80000=000006=,451:10((:,723:0000%070035100,0700600%1%.00(705,,5::80=5.0010100050=0=%=.,,,,,:000,26,=700000000500,2=10000000002507000000,,080,70--,,005:005,1300002,0,05000004000000002%000,,-5000056-200083700052)),%06××0180=151)4%0%×==1751,2%750%0,=00107705%,000

LTRビザ保有者のその他の優遇措置

個人所得税以外の優遇も重要です。

優遇項目内容
海外所得非課税海外源泉の所得(日本の給与など)は、タイに持ち込まなければ完全非課税
配当非課税タイ法人からの配当受け取りも優遇(グロスアップ不要な制度設計)
ビザ有効期間最長10年(5年+5年更新)
年間滞在報告通常90日ごと → 年1回に緩和

詳細は「https://asean-jp.info/thailand/thailand-ltr-visa-definitive-guide-2026/」を参照ください。


2024年改正:海外所得のタイ国内送金に関する課税ルール変更

タイでは2024年に海外所得の課税ルールが大きく変更されました。

改正前(〜2023年)

前年以前に海外で稼いだ所得をタイに送金した場合、「前年以前の所得」は非課税という解釈がありました。

改正後(2024年〜)

海外で稼いだ所得をタイに送金する場合、送金が行われた年度での課税対象になるという解釈に統一されました。

実例の違い:

20223024100PI2T0243

日本とタイの二重課税リスク

日本では「全世界所得課税」なので、タイで稼いだ所得は日本でも課税されます。さらに改正により、海外所得をタイに持ち込むとタイでも課税されるリスクが高まります。

この場合、日タイ租税条約により二重課税を回避できる可能性がありますが、申告や手続きが複雑になります。

詳細は後述の「日本人が注意すべきポイント」および「https://asean-jp.info/japan/japan-thailand-tax-treaty-guide-2026/」を参照ください。


日本の所得税との詳細比較表

タイと日本の個人所得税を主要項目で比較します。

比較項目タイ(PIT)日本(所得税)有利性
最高税率35%45%(課税所得4,000万円超)タイが有利
税率段階8段階(0%, 5%, 10%… 35%)7段階(5%, 10%, 20%… 45%)タイが段階的で詳細
非課税枠150,000バーツ(約60万円)195万円以下は5%(完全非課税ゼロ)日本が有利(ただし最低5%)
課税年度暦年(1/1〜12/31)暦年(1/1〜12/31)※同じ同じ
居住者判定年間180日超滞在住所・1年以上居所タイが明確で日数ベース
課税対象(居住者)タイ国内所得 + タイへ持込分の国外所得全世界所得(すべての国外所得)日本がより広い
本人控除30,000バーツ(約12万円)48万円(基礎控除)日本が4倍有利
給与所得控除40%・上限60,000バーツ(約24万円)55万〜195万円(収入により変動)日本が圧倒的に有利
給与500万円の場合の控除額約24万円(上限)約190万円日本が8倍有利
配偶者控除30,000バーツ(約12万円)最大38万円(配偶者特別控除含む)日本が3倍有利
扶養親控除30,000バーツ(60歳超・年収30,000THB未満)38万円(要件:生計一にする)日本が柔軟
子供控除(1人)15,000バーツ(約6万円、最大3人)38万円(16-22歳)~63万円日本が6〜10倍有利
生命保険料控除上限100,000バーツ(約40万円)最大4万円(所得税)タイが10倍有利
住宅ローン控除利息のみ・上限100,000バーツ年末残高×0.7%(最大35万円)状況による
申告制度自己申告(年末調整なし)自己申告 or 年末調整(給与者)日本は手間が少ない
申告期限翌年3月末翌年3月15日ほぼ同じ
源泉徴収ありあり(給与・利子・家賃・サービス料)あり(給与・利子・配当等)同じシステム
法人税率20%(中小企業15%枠)23.2%(令和7年4月1日以降)タイが有利
消費税(VAT)7%10%タイが有利(3%低い)

実質税負担の比較例

シナリオ: 年間給与1,000万円、配偶者あり、子供1人、生命保険料年6万円

【日本での計算】

==×=+=21,01:,5201,2041,88018366660%,,808-,05309,,024502,0500,202,600500,0600,0000,0000,00000006000030001,3003%0%0

【タイでの計算(居住者)】

==×441,089:,,40011004311,1000103570%,,%7,0,,000,0,01700090000600400005600,,0,002,000510000-50030001%,196706,060100,,,800000000

結論: 日本よりタイの方が**実効税率が低い(28% vs 11%)**ですが、控除額の差が主な要因です。


日本人が注意すべきポイント

⚠️ ポイント1:180日ルールの厳密性

日本の「1年以上居所」という相対的な基準と異なり、タイでは**「年間合計180日超の滞在」という明確に数値化された基準**で居住者判定されます。

誤解しやすい例:

---22002266138175--49158108180050180

出入国スタンプはパスポートに記録されるため、タイ税務局が滞在日数を確認することは容易です。誠実に日数を把握することが重要です。


⚠️ ポイント2:国外所得の「タイへの持ち込み」の定義が曖昧

2024年改正により、「海外所得をタイに送金した年度で課税」という解釈になりましたが、「送金」の定義がまだ不透明なままです。

実務上の疑問例:

QQQ:::/???

推奨対応: このような微妙なケースは、タイの会計士(Certified Public Accountant) または 日本の国際税務専門の税理士に事前相談が不可欠です。


⚠️ ポイント3:給与所得控除の上限が日本の約1/8

日本では給与所得控除が最大195万円であるのに対し、タイでは**わずか60,000バーツ(約24万円)**が上限です。

実務的な影響:

:11,0::9,501600,0,09,0,50000000,00000244,00,400,000000=1,71:0,000

高収入者ほどタイで相対的に重い負担がかかります。


⚠️ ポイント4:親の扶養控除の所得要件が厳しい

親の扶養控除(30,000バーツ)を受けるには、対象の親が**「60歳超かつ年収30,000バーツ未満」**という二重の要件を満たす必要があります。

日本との違い:

-6530,05000,000+

タイで親を扶養している場合は、親の所得把握が重要です。


⚠️ ポイント5:配偶者控除は配偶者の所得要件あり

タイの配偶者控除(30,000バーツ)は、配偶者の年収が60,000バーツ未満という所得要件があります。

60,0302000,01000324:

⚠️ ポイント6:日本での居住者であり続ける場合の二重課税リスク

タイで180日超滞在していても、日本に住民票を残している、または日本に住所がある場合、日本でも「居住者」と判定される可能性があります。

---180

対応方法:

  1. 日本の「海外転出届」を提出 → 住民票を抜く → 日本での非居住者化
  2. 日本タイ租税条約の活用 → 条約で「租税上の居住地」を特定 → 二重課税回避

詳細はhttps://asean-jp.info/japan/japan-thailand-tax-treaty-guide-2026/を参照ください。


⚠️ ポイント7:子供控除は「最大3人」

タイの子供控除(15,000バーツ/人)は最大3人までです。4人目以降の子供は控除対象外になります。

5

⚠️ ポイント8:プロビデントファンド(年金)の拠出限度額は日本より有利

タイの「承認済みプロビデントファンド」への拠出は、**給与の15%以内・上限500,000バーツ(約200万円)**と、日本のiDeCo(年上限81.6万円)より高い上限が設定されています。

200退

タイで就職・起業を検討している場合は、プロビデントファンドの活用を意識すべきです。


よくある質問(FAQ)

Q1:タイに180日滞在したら、その年から居住者になりますか?

A: はい。タイでは暦年ベースで判定されるため、1月1日〜12月31日の期間内に合計180日超滞在すれば、その年から「居住者」と判定されます。

ただし、判定タイミングは翌年の確定申告時であるため、実際の税務処理は翌年3月末の申告時に反映されます。

202222600022267720271385

Q2:日本とタイの両方で課税されないようにするには?

A: 日本タイ租税条約を活用して、「租税上の居住地」を特定します。

12345.....Tie-breakerRule

詳細は必ずhttps://asean-jp.info/japan/japan-thailand-tax-treaty-guide-2026/を参照し、税理士に相談してください。


Q3:給与以外に家賃収入がある場合、別途申告が必要ですか?

A: はい。給与とは別の所得区分(建物賃貸所得など)として、別途計算・申告が必要です。

1234....5003,000(0,5000000,00×0-4×600%3,00%006=)0,9000,(00300=00,6000,00-0900,000)=650,000

複数所得がある場合は、申告書も複雑になるため、会計士の支援を強く推奨します。


Q4:生命保険料は全額控除されますか?

A: いいえ。上限100,000バーツという制限があります。それ以上の生命保険料は控除対象外です。

150010,5,0000,000000

日本より上限が低く設定されています。


Q5:LTRビザを申請すれば自動的に17%税率が適用されますか?

A: いいえ。LTRビザ申請と17%税率の適用は別の手続きです。

L1TB7LRO%TIR17l%trL.TbRoiV.IgSoA.th

推奨: LTRビザ申請時に、同時に税務優遇申請のプロセスを確認し、BOIのワンストップサービスセンター(TIESC)で一括手続きすることをお勧めします。

詳細はhttps://asean-jp.info/thailand/thailand-ltr-visa-definitive-guide-2026/を参照ください。


Q6:確定申告を忘れたらどうなりますか?

A: 遅延税(Late Payment Penalty) が発生します。

--10100,00,××0000110..55×%%31.5%×3=4,50018,000

さらに、脱税の嫌疑がかかる可能性もあります。必ず期限内に申告・納付してください。


Q7:海外から遠隔で仕事をしている場合、タイ所得税の対象になりますか?

A: LTRビザ「Remote Worker」カテゴリーを保有していない場合、複雑です

---LTRR+e1Tm7Ho%Bt1e80WorkeVrAT

結論: 遠隔勤務の場合は、LTRビザ保有の有無、雇用契約の形態、クライアントの国籍など、多数の要因で判定が変わります。必ず税理士に相談してください


自分でできることと専門家に相談すべきこと

✅ 自分でできること

以下のステップは、個人でも十分対応可能です。

  1. 基本情報の確認

    • タイ歳入局(rd.go.th)で最新の税率表・申告様式をダウンロード
    • 自分の所得区分(8分類)を特定
    • 該当する控除項目をチェックリスト化
  2. 滞在日数の把握

    • パスポートの入出国スタンプで、暦年の累計日数を計算
    • 180日超か未満かを判定
  3. 所得の分類・集計

    • 給与明細、賃貸契約書、配当証明書などから所得を抽出
    • 各所得区分ごとに合計金額を算出
  4. 概算税額の試算

    • 本記事の計算例に従って、大まかな税額を試算
    • 源泉税額との差額を推定
  5. 必要書類の準備

    • パスポート、給与明細、銀行通帳、保険料の領収書等を整理

🤝 専門家に相談すべきこと

以下のケースでは、タイの会計士(Certified Public Accountant) または 日本の国際税務専門税理士への相談を強く推奨します。

相談項目理由推奨専門家
複数所得がある場合各所得区分の計算が複雑。誤算のリスク大タイ会計士
配当税額控除の適用グロスアップ計算が複雑。誤算しやすいタイ会計士
海外所得を持ち込む場合2024年改正ルールの適用が不透明。二重課税リスク国際税務専門税理士(日本)
日本での居住者でもある場合日タイ租税条約の適用判定が必要国際税務専門税理士
LTRビザ申請と17%税率優遇申請手続きと税務申告の連携が必要タイ会計士 + BOI顧問
事業所得(自営業・起業)経費計上ルール、VAT登録要件など複雑タイ会計士
遠隔勤務(リモートワーク)給与所得 vs 事業所得の判定が必要国際税務専門税理士
給与計算・源泉徴収給与からの天引き計算、社会保険とのバランスタイ会計士(給与部門)
プロビデントファンド(年金)の最適化節税効果を最大化する拠出額の設計タイ会計士
確定申告書の作成・提出PND90/91様式への記入、e-Filing手続きタイ会計士

📋 費用感と選択肢

タイでの会計士・税務代行費用(目安):

サービス内容費用期間
確定申告代行(PND90)5,000-10,000バーツ(2-4万円)1-2週間
複数所得の申告代行15,000-30,000バーツ(6-12万円)2-3週間
法人税+個人所得税セット30,000-50,000バーツ(12-20万円)3-4週間
年間税務顧問契約50,000-100,000バーツ/年(20-40万円)通年サポート
LTRビザ申請+税務優遇サポート50,000-100,000バーツ(20-40万円)1-3ヶ月

推奨: 初年度は専門家に相談して、基本フローを把握した上で、翌年以降は部分的に自分でやるという段階的なアプローチが効率的です。


まとめ:タイ個人所得税の全体像

【概略フロー】

1133Pe42N-1-DF339i-10l18i24n10g8%0?30%?PND91

【税負担の実感】

----------PLITTR調35%17%3454%6100,3000,0,0000500000,000

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最後に:税理士選択のポイント

タイで確定申告を支援してくれる税理士・会計士を選ぶ際、以下のポイントを確認してください。

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良い会計士は、記事執筆時点(2026年3月)での最新情報を常にアップデートし、改正情報の変更通知も行ってくれます。


この記事はタイ歳入局(Revenue Department)公式の公式情報に基づいて作成されました。法律・税制は改正される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

最終更新: 2026年3月20日

タイ 税制 所得税 PIT 確定申告
※ この記事の情報は2026年3月20日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。