この記事のポイント

📌 本記事は2026年3月時点のLHDN公式情報に基づいています。

税務居住者の判定基準

条件判定
暦年で182日以上マレーシアに滞在居住者
90日以上滞在+過去4年中2年で90日以上滞在居住者
前年または翌年に居住者+当年90日以上滞在居住者
上記いずれにも該当しない非居住者

個人所得税率(居住者・2026年)

課税所得(RM)税率
0〜5,0000%
5,001〜20,0001%
20,001〜35,0003%
35,001〜50,0006%
50,001〜70,00011%
70,001〜100,00019%
100,001〜400,00025%
400,001〜600,00026%
600,001〜2,000,00028%
2,000,001以上30%

非居住者は一律30%(雇用所得)です。

主な控除・免除項目

控除項目上限額(RM)
個人控除9,000
配偶者控除4,000
子供控除(18歳未満)8,000/人
EPF(従業員積立基金)拠出4,000
医療費10,000
生命保険料3,000
教育費(自己)7,000
SSPN(教育貯蓄)拠出8,000

国外源泉所得の課税

マレーシアは従来、属地主義(国外源泉所得非課税)を採用していましたが、2024年以降の税制改正で一部変更があります:

所得種類2023年以前2024年以降
マレーシア源泉所得課税課税
国外で稼得しマレーシアに送金非課税条件付き課税
国外で稼得し送金しない非課税非課税

申告手続き

項目内容
申告期限翌年4月30日(給与所得者)/ 6月30日(事業所得者)
申告方法e-Filing(LHDNオンライン)推奨
月次源泉徴収PCB(Monthly Tax Deduction)で雇用主が天引き
タックスナンバー初回申告前にLHDNで取得が必要

日本人が知っておくべき注意点

よくある質問(FAQ)

Q: マレーシアと日本の両方で税務居住者になることはありますか? A: はい、その場合は日馬租税条約のタイブレーカー条項で最終的な居住地国を判定します。

Q: EPF(従業員積立基金)は外国人も加入できますか? A: 外国人は任意加入です。加入する場合は従業員11%+雇用主12〜13%の拠出が必要です。

Q: マレーシアに確定申告の代行を依頼できますか? A: はい、マレーシアの税理士(Tax Agent)に依頼可能です。費用はRM500〜2,000が目安です。

Q: 日本の年金をマレーシアで受け取る場合の課税は? A: 日馬租税条約により、年金は日本でのみ課税されるのが一般的です。

Q: 暗号資産の利益はマレーシアで課税されますか? A: 2024年時点では暗号資産のキャピタルゲインは非課税ですが、頻繁な取引は事業所得として課税される可能性があります。

まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

自分でできること:

専門家に相談すべきこと:

マレーシア 税務居住者 所得税 税制
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。