この記事のポイント
- LHDN(マレーシア内国歳入庁)の公式情報に基づく2026年版完全ガイド
- 2025年分申告:Form BE(給与)は2026年4月末期限、Form B(事業)は5月1日期限
- 完全な税率表(0-30%、11段階)と控除一覧を掲載。e-Filing登録から納税まで6ステップで完結
📌 このページはマレーシア内国歳入庁(LHDN)公式サイトおよびMyTax公式ポータルの情報(2026年3月20日確認)に基づいています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。
マレーシア確定申告(e-Filing)とは
マレーシアの所得税申告は、LHDN(Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia/マレーシア内国歳入庁、英語名HASIL) が管轄する制度です。日本でいう「国税庁」に相当し、個人・法人の所得税申告・納付・還付を一元管理しています。
マレーシアの所得税は以下の所得に対して課税されます:
- 給与・賞与・手当(Employment income)
- 事業所得(Business income)
- 配当所得(Dividends)
- 賃料収入(Rental income)
- ロイヤリティ(Royalties)
- 年金(Pensions)
- その他所得(Other income)
すべての申告は公式オンラインポータル MyTax(https://mytax.hasil.gov.my/) を通じてe-Filing(電子申告)で行われます。紙ベースの申告は原則廃止されており、オンライン申告のみが標準です。
申告対象者と申告フォーム
税務上の「居住者」と「非居住者」の定義(重要)
マレーシア税法では、暦年(1月1日〜12月31日)中に183日以上マレーシアに滞在した個人を「税務上の居住者(Tax Resident)」 と判定します。
| 区分 | 判定基準 | 適用税率 | 申告フォーム |
|---|---|---|---|
| 居住者 | 年間183日以上滞在 | 累進税率(0-30%) | Form BE(給与)/ Form B(事業) |
| 非居住者 | 年間183日未満滞在 | 一律30%(参考値) | Form M |
在留日数の正確な把握が最も重要です。 パスポートのスタンプ、入国・出国記録、ビザ記録をすべてチェックして、自分が居住者か非居住者かを判定してください。
2025年分(Year Assessment 2025)の申告フォームと期限
| フォーム | 対象者 | e-Filing開始 | 提出期限(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Form BE | 給与所得のある居住者 | 2026年3月1日 | 2026年4月30日 | 最も一般的 |
| Form B | 事業所得のある居住者 | 2026年3月1日 | 2026年5月1日 | 1か月期限が遅い |
| Form E | 雇用主(企業・個人事業主) | 2026年3月1日 | 規定期限内 | 従業員の給与報告 |
| Form M | 非居住者個人 | 2026年3月1日 | 規定期限内 | 183日未満の滞在 |
| Form P | パートナーシップ | 2026年3月1日 | 規定期限内 | 組合事業体 |
| Form TF / TP | 信託・個人信託 | 2026年3月1日 | 規定期限内 | 特殊なケース |
| Form BT / MT | 特定ステータス保有者 | 2026年3月1日 | 規定期限内 | 知識労働者等 |
重要:Form BEとForm Bは対象者が異なります。 副業やフリーランス収入がある場合は必ず Form B(5月1日期限)を選択してください。誤ってForm BEで早期提出してしまうと、修正申告が必要になる場合があります。
マレーシア個人所得税の完全税率表(居住者用)
マレーシアの個人所得税は累進課税方式で、課税所得額によって11段階の税率が設定されています。
| 課税所得額(RM) | 課税所得額(円換算) | 税率 |
|---|---|---|
| 0 - 5,000 | 0 - 約160万円 | 0% |
| 5,001 - 20,000 | 約160万 - 640万円 | 1% - 5%(段階的) |
| 20,001 - 35,000 | 約640万 - 1,120万円 | 10% |
| 35,001 - 50,000 | 約1,120万 - 1,600万円 | 16% |
| 50,001 - 70,000 | 約1,600万 - 2,240万円 | 21% |
| 70,001 - 100,000 | 約2,240万 - 3,200万円 | 24% |
| 100,001 - 250,000 | 約3,200万 - 8,000万円 | 24.5% |
| 250,001 - 400,000 | 約8,000万 - 1.28億円 | 25.5% |
| 400,001 - 600,000 | 約1.28億 - 1.92億円 | 27% |
| 600,001 - 1,000,000 | 約1.92億 - 3.2億円 | 29% |
| 1,000,001以上 | 3.2億円以上 | 30% |
※ 為替レート:1RM ≈ 32円(2026年3月20日時点目安)。正確な円換算は実際の為替レートで計算してください。
月次源泉徴収(MTD)により、毎月給与から上記の税率に応じた金額が天引きされます。 年末の申告時に過不足を精算し、還付または追加納税が発生します。
マレーシア個人所得税の主な控除項目(完全一覧)
個人・扶養家族関連の控除
| 控除項目 | 控除額(RM) | 控除額(円換算) | 対象者 / 条件 |
|---|---|---|---|
| 個人基本控除 | 9,000 | 約288,000円 | すべての居住者 |
| 配偶者控除 | 4,000 | 約128,000円 | 配偶者がいる場合 |
| 子供控除(1人当たり) | 2,000 | 約64,000円 | 最大4人まで |
| 障害者自身の控除 | 6,000 | 約192,000円 | 自分が障害者の場合 |
| 障害者の扶養家族控除 | 4,000 | 約128,000円 | 扶養家族が障害者の場合 |
| 両親・祖父母控除 | 3,000 | 約96,000円 | 対象親族がいる場合 |
保険・生命保険関連の控除
| 控除項目 | 控除額(RM) | 控除額(円換算) | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 最大 7,000 | 最大約224,000円 | 本人・配偶者の保険料 |
| 医療保険料控除 | 最大 3,000 | 最大約96,000円 | 健康保険・医療保険料 |
| 個人年金基金(PRS) | 最大 3,000 | 最大約96,000円 | 個人年金基金への拠出 |
教育・養育関連の控除
| 控除項目 | 控除額(RM) | 控除額(円換算) | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 子供教育費控除 | 最大 8,000 | 最大約256,000円 | 子供1人当たりの学費 |
| 子供養育費控除(UEP) | 最大 1,000 | 最大約32,000円 | 18歳以下の子供1人当たり |
| 本人継続教育 | 最大 2,000 | 最大約64,000円 | 本人が在学中の場合 |
医療費・福祉関連の控除
| 控除項目 | 控除額(RM) | 控除額(円換算) | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 最大 5,000 | 最大約160,000円 | 自分・配偶者・子供の医療費 |
| 眼鏡・コンタクト費用 | 最大 300 | 最大約9,600円 | 視力補正用具 |
| 補聴器費用 | 最大 500 | 最大約16,000円 | 聴力補正用具 |
退職・年金関連の控除
| 控除項目 | 控除額(RM) | 控除額(円換算) | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| EPF(従業員退職積立基金) | 自動 | 給与の11% | 給与から自動控除 |
| 年金受給者の年金所得控除 | 年金額による | 変動 | 年金受給者のみ |
寄付・慈善関連の控除
| 控除項目 | 控除額(RM) | 控除額(円換算) | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 宗教団体への寄付 | 最大 1,500 | 最大約48,000円 | 宗教関連の慈善団体 |
| 認定慈善団体への寄付 | 最大 2,000 | 最大約64,000円 | 公認の慈善団体 |
その他の控除
| 控除項目 | 控除額(RM) | 控除額(円換算) | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| ライフスタイル控除(Lifestyle Relief) | 最大 2,500 | 最大約80,000円 | スポーツ器具・書籍等の購入費用 |
| 利息控除(ローン関連) | 制限あり | 変動 | 教育ローン・ホームローン利息等 |
重要:控除は「領収書等の証拠書類」がない場合、申告時に除外される可能性があります。 医療費、保険料、教育費、寄付金の領収書はすべて保管しておいてください。申告時(e-Filing時)には領収書をアップロードしたり、LHDN による後の調査に対応できるよう準備が必要です。
e-Filing(オンライン申告)の6ステップ完全手順
STEP 1:MyTaxアカウントの登録・PIN番号取得
実行内容
- MyTax公式サイト にアクセス
- 初回利用者は「Daftar PIN Baru(新規PIN申請)」をクリック
- ICカード番号(MyKAD)またはパスポート番号で本人確認
- LHDN公式によると、「PIN番号はMyTaxからオンラインで申請可能」(窓口不要)
所要時間:5-10分
LHDN公式情報:「PIN Number request is made easier! Just log in to MyTax.」(MyTaxからのPIN申請は簡単!)
STEP 2:e-Filing申告フォームの選択
実行内容
- MyTaxにログイン
- 「e-Filing」セクションを選択
- 対象年度(2025年分 / Year Assessment 2025)を選択
- 自分の所得区分に該当するフォームを選択:
- 給与所得のみ → Form BE
- 事業・副業・フリーランス収入あり → Form B
- 非居住者 → Form M
所要時間:2-3分
注意:誤ったフォーム選択は期限の違いを招きます。副業がある場合は必ず Form B(5月1日期限)を選択してください。
STEP 3:所得・収入情報の入力
実行内容
- 雇用主から受け取った EA Form(源泉徴収票に相当) を参照
- 給与・ボーナス・手当などの総所得を入力
- 複数の雇用主がいる場合はすべて記入
- 配当・賃料・ロイヤリティなど他の所得があれば入力
必要な情報
- 雇用主名・勤務期間
- 月給 × 月数+ボーナス
- 月次源泉徴収(MTD)額
- EPF(従業員退職積立基金)拠出額
所要時間:10-15分
STEP 4:控除項目の申告
実行内容
e-Filing画面で「控除(Relief / Deduction)」セクションを開く
以下の控除項目を申告(※該当するもののみ):
- 個人基本控除:RM9,000(すべての人が対象)
- 配偶者控除:RM4,000(配偶者がいれば)
- 子供控除:RM2,000 × 人数(最大4人)
- 医療保険料:最大RM3,000
- 生命保険料:最大RM7,000
- 子供教育費:最大RM8,000
- EPF拠出額:自動計算(給与の11%)
- 寄付金:最大RM2,000-3,500
各控除の領収書等の証拠書類を手元に準備 → 申告内容の根拠となります
「Cukai ditanggung oleh majikan(税は雇用主が負担)」欄を確認
- この欄は絶対に誤ってチェックしてはいけません
- 誤チェックすると還付が止まります(2026年3月LHDN発表の問題)
所要時間:10-20分
重要:2026年3月18日のLHDN公式発表により、「税は雇用主が負担」欄を誤ってチェックした納税者が多数発生し、還付が受けられなくなった事例が報告されています。この欄に心当たりがあれば、LHDN公式通知で確認してください。
STEP 5:税額の確認・銀行口座登録・納付
実行内容
e-Filingシステムが自動計算した税額を確認
- 「Tax Payable」(追加納税額)が表示される場合:納付が必要
- 「Refund」(還付額)が表示される場合:銀行口座へのEFT振込を選択
還付を受け取るための銀行口座登録(重要)
- MyTax内でマレーシアの銀行口座番号を登録
- EFT(Electric Fund Transfer / 電子資金移転)のみが還付方法です。郵便小為替や小切手はありません
- 口座番号の誤りがないか、銀行で必ず確認してください。誤った口座番号の登録は還付の不達を招きます
追加納税がある場合の納付方法
- ByrHASiL(LHDN公式電子決済)を使用:https://www.byrhrasil.hasil.gov.my/
- または提携銀行のオンラインバンキングから納付
- 期限内(Form BE → 4月30日、Form B → 5月1日)の納付が必須
所要時間:5-10分
STEP 6:申告完了・e-Lejar確認
実行内容
e-Filing画面で「Submit(送信)」をクリック
受付番号(Reference Number)が表示される → これを記録・保管する
MyTax内の 「e-Lejar」(電子税務台帳) にアクセスして自分の納税状況を確認
- 申告状況
- 納税残高
- 還付予定日(還付がある場合)
- 納税口座の交易履歴
申告から還付までの流れ
- 申告完了後、通常2-4週間で還付処理が開始
- LHDN公式:「処理済みの還付は第2週より段階的に銀行口座へ振り込み開始」
- e-Lejarで随時確認可能
所要時間:3-5分
保管すべき情報
- 受付番号(Reference Number)
- 申告画面のスクリーンショット
- 領収書等の証拠書類
日本との確定申告制度との徹底比較
申告制度・期限の比較
| 比較項目 | マレーシア(LHDN) | 日本(国税庁) |
|---|---|---|
| 申告管轄機関 | LHDN / HASIL | 国税庁 |
| オンライン申告制度 | MyTax(e-Filing) | e-Tax |
| 給与所得者の申告期限 | 2026年4月30日(Form BE) | 2026年3月15日 |
| 事業所得者の申告期限 | 2026年5月1日(Form B) | 2026年3月15日 |
| 源泉徴収制度 | MTD(Monthly Tax Deduction) | 源泉徴収+年末調整 |
| 申告書類の種類 | Form BE / B / E / M など | 確定申告書A・B(統一) |
| 還付方法 | EFT(銀行口座振込)のみ | 銀行振込・郵便振替 |
| 認識者判定基準 | 183日以上滞在 | 1月1日現在の住所・1年以上等 |
マレーシアの申告期限が遅い理由:マレーシアではFiscal Year 1月1日-12月31日に対して、翌年3月-5月に申告・納付する方式。日本とは異なり、年度末決算の後に申告する仕組みです。
所得税の累進税率比較
| 課税所得 | マレーシア税率 | 日本税率(国税庁公式) |
|---|---|---|
| 最低区分 | 0% | 5% |
| 中央値付近 | 21-24.5% | 20-23% |
| 最高税率 | 30% | 45%(+住民税10%で最大55%) |
ポイント:日本の確定申告では最高税率が45%ですが、マレーシアは30%で頭打ちです。ただし、日本には課税される「住民税(地方税)10%」がマレーシアには存在しません。
法人税率の比較(参考:起業家向け)
| 比較項目 | マレーシア | 日本(国税庁No.5759) |
|---|---|---|
| 中小企業の優遇税率 | 最初のRM60万以下:17% | 資本金1億円以下の普通法人、年800万円以下の部分:15%(令和7年4月1日以降は一部17%) |
| 標準法人税率 | 24% | 23.2%(令和4年4月1日以降開始事業年度) |
消費税・間接税の比較(日本人が注意すべき違い)
SST(マレーシア)vs 消費税(日本)
| 項目 | マレーシア(SST) | 日本(消費税) |
|---|---|---|
| 税の種類 | 売上税(Sales Tax)5-10% + サービス税(Service Tax)6% | 消費税10%(標準)・軽減税率8% |
| 課税方式 | シングルステージ(製造段階課税) | 多段階課税(各取引段階で課税) |
| 対象範囲 | 品目・サービス別で異なる | ほぼすべての取引 |
| GST有無 | 2018年廃止、SSTに統一 | GSTなし |
| 地方税 | なし | 標準税率10%のうち2.2%が地方消費税 |
日本人起業家への注意:日本の消費税のように「全取引に一律10%上乗せ」という処理はマレーシアではできません。品目・サービスごとに異なるSST税率が適用されるため、会計処理・価格設定時に注意が必要です。
よくあるエラー・落とし穴・ペナルティ
よくある間違い 5パターン
❌ 間違い 1:「居住者 / 非居住者」の判定ミス
問題:183日ルールを誤解し、居住者として申告すべきを非居住者で申告(またはその逆)
リスク:
- 誤った税率が適用される
- 後日LHDN調査時に過去税額の追加納付
- 遅延税・加算税の対象
対策:
- パスポートのスタンプを全ページチェック
- 入国・出国記録を日付ごとにリストアップ
- マレーシア国内滞在日数を正確にカウント
- 不確実な場合はLHDNコンタクトセンター(03-8911 1000)に事前確認
❌ 間違い 2:「Cukai ditanggung oleh majikan」欄の誤チェック
問題:2026年3月18日のLHDN公式発表で明らかになった問題。「税は雇用主が負担する」欄を誤ってチェック
リスク:
- 還付が止まる
- e-Filing送信後の修正が困難
- LHDNからの個別対応が必要
対策:
- Form BEを記入する際、この欄を必ず見直す
- 日本の年末調整にはない概念のため特に注意
- 誤チェックに気づいた場合は直ちにLHDNに報告
❌ 間違い 3:Form BE / Form B の混同
問題:副業・フリーランス収入がある場合、誤ってForm BEで申告
リスク:
- Form BEの期限(4月30日)で早期提出した場合、修正申告が必要
- Form B(5月1日期限)での再申告義務
- 申告手続きの遅延
対策:
- 給与所得のみ → Form BE
- 事業・副業・フリーランス収入あり → Form B(期限が異なる)
❌ 間違い 4:銀行口座番号の誤記入
問題:還付を受け取る銀行口座番号をe-Filing時に誤入力
リスク:
- 還付金が受け取れない
- 銀行側で受け取り拒否
- 還付処理の遅延・停止
対策:
- MyTaxに登録する銀行口座番号を事前に銀行で確認
- e-Filing入力時に2回確認
- Bankbook(銀行通帳)を手元に用意して転記
❌ 間違い 5:期限を過ぎてからの申告・納付
問題:Form BE(4月30日)/ Form B(5月1日)の期限を過ぎて申告
リスク:
- 税額の増加(tax increase) が課される
- 延滞税(Interest) が加算
- ペナルティ(Penalty) が科される
- 出国停止命令(Stoppage Order / Section 104) が発令される可能性
ペナルティ詳細(LHDN公式情報より):
- 未提出ペナルティ:RM300-3,000
- 納税遅延ペナルティ:未払い税額に対し年8%の延滞税
- 出国禁止:未納税額がある場合、マレーシア出国が禁止される(法人役員も含む)
対策:
- e-Filing期限をカレンダーに赤色で記入
- 期限1週間前に申告を完了する
- リマインダーアプリ等で通知を受け取る
外国人・日本人駐在員が特に注意すべき6つのポイント
⚠️ 注意点 1:183日ルール(税務居住者判定)
マレーシアでは、**1暦年(1月1日-12月31日)に183日以上マレーシアに滞在した場合に「税務上の居住者」**と判定されます。
日本との違い:日本は「1月1日現在の住所がどこか」で住民票上の居住地が決まり、その後は原則「住民票上の住所地」で課税されます。一方、マレーシアは「実際の滞在日数」で判定されるため、複数国を行き来する人は自分の滞在日数を正確に把握する必要があります。
対策:
- パスポートのスタンプをすべて記録
- 出国日・入国日を日付ごとにリストアップ
- 合計滞在日数が183日を超えるかどうかを確認
- 不確定な場合はLHDNに事前相談
⚠️ 注意点 2:出国停止命令(Stoppage Order / Section 104)
日本にはない制度として、マレーシアでは未納税金がある場合に出国が禁止されるという制度があります。特に会社取締役である日本人駐在員・経営者は注意が必要です。
LHDN公式情報:「法人の未払い税金については、会社の取締役個人が支払い責任を負い、出国停止の対象となる場合がある」(Section 104)
リスク:
- 短期出張時に空港で足止めされる
- パスポートが返却されない
- 急な帰国計画が立てられなくなる
対策:
- e-Lejarで自分の税務口座残高を定期的に確認(未納額がゼロか)
- マレーシア法人の取締役を兼任している場合は、会社の未納税額も確認
- 法人の税務申告・納付期限を社内カレンダーに登録
- 不安な場合はLHDNに「Stoppage Orderの対象になっていないか」を確認
⚠️ 注意点 3:CP38通知への対応
CP38通知は、毎月の給与から控除されるMTD(Monthly Tax Deduction)で控除しきれなかった税額を、雇用主に追加徴収させるための通知書です。
日本との違い:日本の年末調整で追加徴収が発生する場合がありますが、CP38はLHDN→雇用主→従業員という経路で追加徴収されるため、給与明細の税額が突然増加することがあります。
対策:
- CP38通知が届いたら、記載金額を必ず確認
- 給与明細の税控除欄と照合
- 不透明な場合は雇用主に説明を求める
⚠️ 注意点 4:日本との二重課税(租税条約の活用)
マレーシアに183日以上滞在した場合、マレーシアでも日本でも所得税申告義務が発生する可能性があります。
対策:
- 日本-マレーシア租税条約(二重課税防止協定) を確認
- マレーシアで支払った所得税は、日本での申告時に「外国税額控除」の対象になる可能性あり
- 複雑な場合は日本の税理士とマレーシアの会計士の両方に相談
⚠️ 注意点 5:詐欺(スキャム)への警戒
LHDNは公式サイトで常時「SCAM ALERT」(詐欺警告)を発信しています。
詐欺の典型例:
- LHDNを名乗る電話 → 銀行口座番号・PASSを要求
- 不審なメール → 「税還付を受け取るには」という名目で個人情報を要求
- SMS詐欺 → 「出国禁止の対象です」という脅しメッセージ
対策:
- 機密情報(税務番号・銀行口座・パスワード)を不審な連絡で開示しない
- LHDNからの正式な連絡はMyTax上の通知またはe-Lejarに記載される
- 疑問がある場合は:
- LHDNコンタクトセンター:03-8911 1000
- 公式フィードバックフォーム:https://www.hasil.gov.my/ (Feedback)
⚠️ 注意点 6:グローバル最低税率(GMT)への対応
LHDNのサイトでは「Global Minimum Tax(GMT)」への対応ページが設置されています。
概要:OECD主導の国際的な施策で、年間売上高が一定規模以上のグループ企業(概ねグループ連結売上€7.5億以上)に対して、マレーシアでも最低15%の法人税が適用される可能性があります。
対象:
- マレーシアに法人を設立している経営者・富裕層
- 日本親会社 + マレーシア子会社の構造を持つ企業
対策:
- LHDN公式サイトでGMT関連情報を定期確認
- 多国籍事業展開をしている場合は国際租税に詳しい税理士に相談
よくある質問(FAQ)— 6問以上
Q1:日本とマレーシアの両方で所得税申告する必要がありますか?
A:はい、183日以上マレーシアに滞在した場合、マレーシアでも日本でも申告義務が発生する可能性があります。ただし、日本-マレーシア租税条約(二重課税防止協定)により、二重課税を回避する仕組みがあります。
具体例:
- マレーシア給与:RM120,000(約384万円)
- マレーシアで支払った所得税:RM15,000(約48万円)
- 日本での申告:マレーシア給与も含めた所得として申告
- 外国税額控除:日本での税務上、マレーシアで支払った税額を控除可能
対策:
- マレーシアでForm BEを4月30日までに申告
- マレーシアでの納税証明書(税領収書)を取得
- 日本の確定申告時に「外国税額控除」の手続きを行う
- 複雑な場合は日本の税理士に相談
Q2:申告期限(4月30日 / 5月1日)を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
A:直ちにe-Filingで申告・納付してください。ただし、遅延ペナルティが課される可能性があります。
遅延時のペナルティ(LHDN公式):
- 未提出ペナルティ:RM300-3,000
- 納税遅延ペナルティ:未払い税額に対し年8%の延滞税
- 出国禁止命令:未納額がある場合、マレーシア出国禁止(Stoppage Order / Section 104)
対策:
- すぐにe-Filingで申告
- ByrHASiL経由で納付を完了
- LHDN に事後報告
- e-Lejar で納税状況を確認
Q3:副業・フリーランス収入がある場合、どのフォームで申告すればいいですか?
A:Form B(事業所得者用) で申告してください。Form BEではなくForm Bの提出期限は5月1日です。
対象となる副業・フリーランス:
- 給与の他に自営業・コンサルティング収入がある
- デジタルノマド・フリーランサーとしての収入
- 家賃収入(賃料所得)
- 講師料・執筆料
- 投資による配当・利息
注意:誤ってForm BEで早期提出した場合は修正申告が必要になります。
Q4:還付(税金が戻る)はいつ受け取れますか?
A:LHDN公式によると、「処理済みの還付は第2週より段階的に銀行口座へ振り込み開始」されます。
タイムライン(目安):
- 3月1日:e-Filing受付開始
- 4月30日:Form BE申告期限
- 5月第2週以降:還付処理開始
- 5月-6月:銀行口座へのEFT振込
還付を受け取るための条件:
- MyTaxに正確な銀行口座番号を登録(これが最重要)
- 「Cukai ditanggung oleh majikan」欄を誤ってチェックしていない
- e-Lejarで還付予定日を確認可能
Q5:銀行口座番号を誤って登録してしまいました。どうすればいいですか?
A:直ちにMyTaxで銀行口座情報を修正してください。
対策:
- MyTaxにログイン
- 「個人情報(Personal Details)」で銀行口座情報を確認
- 誤った口座番号を正しい番号に変更
- 銀行名・口座番号・口座所有者名を必ず確認(銀行通帳を参照)
- LHDN に「口座番号修正通知」を送信(念のため)
注意:修正後の還付は修正した口座に振り込まれます。修正が遅れると還付手続きが停止される可能性があります。
Q6:マレーシア法人の取締役を兼務しています。個人と法人、両方申告が必要ですか?
A:はい、両方申告が必要です。さらに重要な注意点があります。
申告義務:
- 個人の所得税:Form BEまたはForm M(給与所得等を申告)
- 法人の法人税:法人がForm Eを申告
重要な注意点(出国禁止リスク): LHDN公式によると、「法人の未払い税金については、取締役個人が支払い責任を負い、出国禁止の対象となる場合がある」(Section 104)
対策:
- 個人の申告:4月30日までにForm BEで申告
- 法人の申告:3月31日までにForm Eで申告
- 法人の納税状況を定期確認:e-Lejarで「法人取締役」として法人の納税口座を確認
- 法人の未納額がないことを確認
- 法人の納付期限をカレンダーに登録
最終確認:自分でできることvs専門家に相談すべきこと
✅ 自分でできること
- ✅ 居住者/非居住者の判定:パスポートで滞在日数をカウント
- ✅ MyTaxアカウント登録・PIN番号申請:オンラインで完結
- ✅ e-Filing で申告書作成・提出:フォーム選択から納付まで
- ✅ EA Form(源泉徴収票)の確認:給与額・MTD控除額の確認
- ✅ 控除項目の準備:医療費・教育費・保険料の領収書収集
- ✅ 銀行口座情報の確認・登録:銀行通帳で確認して正確に転記
- ✅ e-Lejarでの納税状況確認:定期的にチェック
- ✅ 期限管理:カレンダー・リマインダーで4月30日/5月1日をチェック
🤝 専門家に相談すべきこと
- 🤝 日本との二重課税問題:日本の税理士 + マレーシアの会計士の両方に相談
- 🤝 居住者判定が不確実な場合:LHDNコンタクトセンター(03-8911 1000)に事前相談
- 🤝 租税条約の適用判定:国際租税に詳しい税理士
- 🤝 マレーシア法人の設立・税務構造:マレーシアの法務 / 会計士
- 🤝 出国禁止命令(Stoppage Order)の解除:イミグレーション弁護士・会計士
- 🤝 法人役員としての個人責任:マレーシア法務弁護士
- 🤝 グローバル最低税率(GMT)対応:国際租税の専門家
- 🤝 LHDN査査対応:マレーシアの税務監査専門家・会計士
- 🤝 デジタルノマド・MM2Hビザ保有者の居住者判定:税務専門家
まとめ:2026年マレーシア確定申告での重要ステップ
2026年3月-5月のアクションプラン
2026年3月1日-10日:
- MyTaxアカウントの確認 / 未登録ならPIN番号をオンライン申請
- 2025年のマレーシア滞在日数を計算(183日以上か確認)
- 雇用主からEA Form(源泉徴収票)を受領
- 医療費・保険料・教育費・EPF等の領収書を一式集める
2026年3月11日-30日:
- e-Filingにログイン → Form BE(給与のみ)またはForm B(副業あり)を選択
- 所得情報を入力 → 控除項目を申告 → 税額を確認
- 銀行口座番号をMyTaxに登録(2回確認)
- 「Cukai ditanggung oleh majikan」欄を誤ってチェックしていないか確認
2026年4月1日-30日:
- Form BEの申告を4月30日までに完了・送信
- 還付がある場合はe-Lejarで処理状況を確認
- 追加納税がある場合はByrHASiLで納付
2026年5月1日:
- Form B(副業ありの場合)の申告期限
2026年5月以降:
- e-Lejarで還付状況を定期確認
- 還付が銀行口座に振り込まれたことを確認
- 申告完了の記録を保管
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この記事はマレーシア内国歳入庁(LHDN/HASIL)およびMyTax公式ポータルの情報(2026年3月20日確認)に基づいています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。