📌 この記事の要点

マレーシアのSST(Sales & Service Tax)は、売上税と サービス税の2本立てで構成される間接税制度です。2025〜2026年にかけてサービス税の適用範囲拡大・税率改定が実施されており、マレーシアで事業を営む日本人起業家・経営者には早急な対応が求められています。日本の消費税(標準税率10%)とは構造・税率・対象範囲が大きく異なるため、正確な制度理解が不可欠です。

SST(売上税・サービス税)とは

マレーシアのSST(Sales & Service Tax)は、**売上税(Sales Tax)サービス税(Service Tax)**の2つの税から構成される間接税制度です。2018年9月にGST(物品サービス税)に代わって導入されました。

日本でいう「消費税」に相当する税ですが、その仕組みは大きく異なります。日本の消費税がほぼすべての取引に単一税率で課税されるのに対し、SSTは売上税とサービス税が独立した制度として機能し、対象品目・税率・登録要件がそれぞれ別々に定められています。

公式情報は以下の政府ポータルで確認できます。


税率・条件・費用(具体的な数字)

売上税(Sales Tax)

項目 内容
基本税率 品目により異なる(一般的に5%または10%)
適用対象 製造業者が製造・輸入する課税物品
登録義務の閾値 年間売上高 RM500,000(約1,700万円)以上
2025年改定 一部品目について税率変更を実施(Transition of Sales Tax Rate Changes 2025)

サービス税(Service Tax)

項目 内容
基本税率 8%(2024年3月改定後)
飲食・宿泊業など特定サービス 6%
適用対象 課税対象サービスを提供する事業者
登録義務の閾値 年間売上高 RM500,000(約1,700万円)以上(業種により異なる)
2025〜2026年改定 サービス税適用範囲の拡大(建設工事サービス、医療サービス、ITサービス等が対象に追加)

2025〜2026年の主な改定スケジュール(公式発表より)


登録・申告の手順

MySSTポータル(https://mysst.customs.gov.my/)を通じてオンラインで完結できます。

ステップ1:登録要否の確認

ステップ2:新規登録(New Registration)

ステップ3:登録ステータスの確認

ステップ4:インボイスの発行

ステップ5:申告・納付(Return & Payment)

ステップ6:免税申請(必要に応じて)


日本との違い・対比

日本の消費税情報は国税庁公式情報(No.6101)をもとに記載しています。

比較項目 マレーシア SST 日本 消費税
制度の構造 売上税+サービス税(2本立て) 単一の消費税(国税+地方消費税)
標準税率 サービス税8%、売上税5〜10% 標準税率10%(うち地方消費税2.2%)
軽減税率 特定サービスに6% 8%(飲食料品・新聞等、うち地方消費税1.76%)
課税方式 製造・輸入段階 or サービス提供時に課税(多段階累積型ではない) 各取引段階で課税(仕入税額控除あり・インボイス制度)
登録義務の閾値 年間RM500,000(約1,700万円)以上 基準期間の課税売上高1,000万円超
免税事業者制度 閾値未満は登録不要(任意登録可) 課税売上高1,000万円以下は原則免税
デジタルサービスへの課税 非登録事業者の輸入サービスにも課税(別途申告) 国外事業者のデジタルサービスに課税(リバースチャージ・登録国外事業者制度)
2024〜2026年の動向 税率引き上げ・適用範囲拡大 インボイス制度(2023年10月〜)定着期

最大の構造的違い:日本の消費税は「仕入税額控除」により多段階の取引で税の累積を排除する仕組みですが、マレーシアのSSTは基本的に製造・輸入段階またはサービス提供時の単段階課税です。そのため、BtoB取引でのコスト計算の考え方が日本と異なります。


日本人が注意すべきポイント

① サービス税率が2024年に5%→8%に引き上げられた

多くの日本語情報では「サービス税6%」と記載されていますが、2024年の改定で一般サービスは**8%**に引き上げられています。古い情報を参照しないよう注意が必要です。

② 2025〜2026年の適用範囲拡大で新たに課税対象になるサービスがある

建設工事サービス・医療サービス・ITサービスが新たにサービス税の対象に加わりました。これらの業種に関わる事業者は、登録義務の発生・価格設定の見直しが必要になる可能性があります。

③ 「輸入デジタルサービス」への課税は非登録事業者にも適用される

マレーシア国内の事業者が海外(日本を含む)のデジタルサービス(クラウドソフト、SaaS等)を利用する場合、SST登録がなくても「Non-Registrant: Imported Service」として申告・納付義務が生じる場合があります。日本法人のマレーシア拠点が見落としやすい点です。

④ ガイドラインの多くがマレー語版のみ

2026年の最新ガイド(医療・IT・建設)はマレー語版のみ公開されているものがあります。英語版の公開を待つだけでなく、マレー語版を翻訳ツールで確認するか、現地専門家への確認が現実的です。

⑤ 日本の「インボイス制度」とは別物

2023年10月から日本で始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)とマレーシアのSSTインボイス要件はまったく別の制度です。マレーシアではさらに「e-Invoice(電子インボイス)」の導入も段階的に進んでいるため、両国の制度を混同しないよう注意が必要です。

⑥ ペナルティ規定に注意

申告漏れ・納付遅延にはペナルティが科される規定があります(MySSTポータルの「Penalties」セクション参照)。日本の加算税・延滞税に相当する仕組みですが、具体的な税率・計算方法は公式ガイドで必ず確認してください。


まとめ・次のアクション

【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】

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この記事を読んだ方にはこちらもおすすめです:

マレーシアでの法人設立手続きと税務登録の流れ(Sdn Bhd設立から法人税・SSTの登録まで一連のステップを解説)は、SST登録と並行して理解しておくべき必須知識です。また、マレーシアの法人税率と日本の法人税との比較(マレーシアの標準法人税率24%に対し、日本の中小法人は年800万円以下の所得に15%、超過部分に23.2%が適用される点など)も、事業コスト全体を把握するうえで重要です。さらに、2024年から段階的に導入が進むマレーシアe-Invoice(電子インボイス)制度への対応方法についても、SSTと密接に関連するため早めの情報収集をおすすめします。


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この記事はマレーシア売上税・サービス税(SST)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

関連記事・参考リンク

マレーシア SST 消費税 売上税 サービス税
※ この記事の情報は2026年3月20日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。