この記事のポイント
- 2本立て構造: SSTは売上税(5-10%、製造・輸入段階)+ サービス税(8%または6%、サービス提供時)で構成。2018年9月のGST廃止で導入
- 最新税率: サービス税は2024年3月に6%→8%に引き上げ。飲食・宿泊・レンタカー・通信は6%据置。建設・IT・医療は2025-2026年に新規対象化
- 登録義務: 年間売上RM500,000(約1,700万円)超で強制登録。登録閾値未満でも任意登録可能
📌 本記事はマレーシア関税庁(Royal Malaysian Customs Department)の公式情報(2026年3月20日確認)に基づいています。
SSTとは:マレーシアの売上税・サービス税制度の全体像
制度の正式名称と導入背景
マレーシアのSST(Sales & Service Tax)は、**売上税(Sales Tax)とサービス税(Service Tax)**の2つの間接税から構成される税制です。2018年9月1日にGST(Goods and Services Tax)に代わって導入されました。
公式には異なる2本立てですが、日本の消費税に相当する役割を果たします。ただし、構造・税率・対象品目・課税段階が大きく異なるため、日本の消費税制度と直接の比較は誤解を招きます。
2本立て構造の詳細
| 区分 | 売上税 | サービス税 |
|---|---|---|
| 正式名 | Sales Tax | Service Tax |
| 課税段階 | 製造業者の製造・輸入時 | サービス提供者のサービス提供時 |
| 基本税率 | 5% または 10% | 8%(2024年3月改定後) |
| 軽減税率 | 一部品目 5% | 飲食・宿泊・通信等 6% |
| 対象 | 製造品・輸入品 | 課税対象サービス |
| 登録義務 | 年間RM500,000超 | 年間RM500,000超(業種による) |
公式サイト:MySSTポータル
売上税(Sales Tax)の詳細
税率と対象品目
基本税率:10%(標準品目の多くに適用)
軽減税率:5%(以下の品目例)
- 果物・野菜の加工品
- 植物油・バター
- 小麦粉・砂糖
- 医薬品
- 一部の生活必需品
免税品(売上税が課税されない品目)
- 生鮮食品(野菜・肉・魚)
- 医療サービス関連品
- 教科書
- その他政府指定品目
2025年改定:Transition of Sales Tax Rate Changes 2025
2025年から一部品目の税率が段階的に変更されます。詳細はMySSTポータルの「Latest Announcements」で確認してください。
サービス税(Service Tax)の詳細
基本税率と軽減税率
基本税率:8%(2024年3月1日より改定)
- 従来の6%から2%の引き上げ
- 一般的なサービス(運送、通信、金融、エンターテイメント等)に適用
軽減税率:6%(以下のサービス)
- 飲食業(食事・飲料提供)
- 宿泊業(ホテル・ゲストハウス)
- 短期自動車レンタル(12ヶ月未満)
- 国内及び国際通信サービス
- 鉄道・バス運送(旅客輸送)
2025-2026年の重要な拡大:Expansion of Service Tax Scope 2025
マレーシア政府は、サービス税の適用対象を大幅に拡大します:
2025年から新規対象化
- 建設工事サービス(建設・修繕・改造)
- 医療・歯科・獣医サービス
- ITサービス(ソフトウェア開発、コンサルティング、データ処理)
- 会計・監査・税理士サービス
- 法律サービス
2026年3月17日「Service Tax (Rate of Tax) (Amendment) Order 2026」発効
- 上記の新規対象サービスに対する具体的な税率・免税条件の詳細規定
- 関連ガイドは2026年2月27日-3月19日にかけてMySSTポータルで順次発行
MySSTポータルでの操作ガイド
マレーシア関税庁公式の「MySSTポータル」(mysst.customs.gov.my)を通じてすべての手続きがオンラインで完結します。
主要機能:
- Registration Status:登録申請状況の確認
- Exemption Status:免税ステータスの確認
- Find HS Code:商品のHS Code(商品分類コード)検索。売上税対象かの判定に必須
- New Registration:新規登録申請
- Return & Payment:申告・納付
- Issuing Invoices:インボイス発行ガイド
- Latest Announcements:最新ニュース・ガイド更新情報
登録・申告の実務フロー
ステップ1:自社が登録義務対象か判定
登録義務の判定基準
| 条件 | 登録義務 |
|---|---|
| 年間売上高 RM500,000超(約1,700万円) | 強制登録 |
| 年間売上高 RM500,000未満 | 登録不要(任意登録可能) |
| 特定の課税対象サービス提供 | 業種により異なる(要確認) |
確認ステップ:
- 自社の年間売上高を把握
- 売上税対象商品を扱っているか確認(HS Codeで判定)
- サービス税対象サービスを提供しているか確認(2025-2026年の拡大対象を含める)
- MySSTポータルの「About SST」→「Understanding SST」で詳細確認
ステップ2:MySSTポータルで新規登録
New Registration フロー:
- MySSTポータルにアクセス
- 「New Registration」メニュー選択
- 売上税登録と サービス税登録を分けて申請(両方必要な場合は両申請)
- 必須情報入力:
- ビジネス登録番号(SSM番号など)
- 事業名・住所
- 商品/サービスの分類(HS Code等)
- 年間売上予測
- 申請書提出
- 関税庁による審査(通常2-4週間)
- 登録完了通知を受領
- SST登録番号を取得
非登録事業者の輸入デジタルサービス向け申請:
日本の親会社やSaaS企業からサービスを受ける場合:
- 「Non-Registrant: Imported Service」メニューから申報
- マレーシア国内の登録がなくても、輸入サービスにSSTが課税される
- 申告・納付義務が生じる
ステップ3:インボイス・税理士要件
SST対応インボイスの必須項目:
- 発行日
- インボイス番号(一連番号)
- 買い手の名前・SST登録番号
- 売り手の名前・SST登録番号
- 商品/サービスの説明
- 単価・数量・合計額
- SST額の明示(8%または他の率)
- 「SST Reg No.」の記載
マレーシアでもe-Invoice(電子インボイス)制度への段階的移行が進んでいます(2024-2026年)。詳細はMySSTポータルの「Issuing Invoices」ガイド参照。
ステップ4:定期申告・納付サイクル
申告期限・頻度:
- 申告周期:2ヶ月ごと(例:1月-2月分、3月-4月分…)
- 申告期限:各期間終了後 20日以内
- 納付期限:同上
MySSTポータルの「Return & Payment」での手続き:
- 申告期間の売上・仕入れを集計
- ポータルで申告フォーム記入
- 計算したSST納付額を入力
- 銀行振込またはオンライン決済で納付
- 納付証明書を保管
ステップ5:免税制度(Schedule A/B/C3・C4)
マレーシアのSST免税には複数の区分があります:
Schedule A:製造業向け免税
- 製造業者が製造用の機械・材料を輸入する場合
- 条件:政府認可の製造業であること
Schedule B:一般免税
- 一定業種(例:農業)が対象商品を購入する場合
- 要件:関税庁への申請と承認
Schedule C3・C4:事業者向け免税
- Trader(仲介業者)が商品を購入する際に申請可能
- C3:輸入品、C4:国内産品
免税申請フロー:
- MySSTポータルの「Exemption Status」メニュー
- 該当スケジュール選択
- 必須書類提出(事業登録証等)
- 関税庁による審査
- 免税証明書発行
日本の消費税制度との構造比較
制度的な根本的違い
| 比較項目 | マレーシア SST | 日本 消費税 |
|---|---|---|
| 制度構造 | 売上税+サービス税(2本立て、独立) | 単一の消費税(国税+地方消費税) |
| 標準税率 | サービス税8%、売上税5-10% | 10%(うち国税8%、地方消費税2%) |
| 軽減税率 | 特定サービス6%、一部商品5% | 8%(飲食料品・新聞等) |
| 課税方式 | 製造・輸入段階、またはサービス提供時 | 各流通段階で課税(累積排除型) |
| 仕入税額控除 | 基本的になし | あり(インボイス制度対応) |
最大の構造的違い:仕入税額控除の有無
日本の消費税:
- 各段階(製造→卸→小売)で消費税を計算
- 仕入れで支払った消費税を「仕入税額控除」として控除
- 結果として、最終消費者だけが負担(多段階での税の累積を排除)
- 2023年10月の「インボイス制度」導入で、請求書の形式と保管が厳格化
マレーシアのSST:
- 売上税は製造・輸入時に課税(その後の流通段階では非課税)
- サービス税はサービス提供時のみ課税
- 原則として「仕入税額控除」がない
- つまり、BtoB取引でもコスト計算に税が含まれる傾向
申告・納付のサイクル比較
| 項目 | マレーシア | 日本 |
|---|---|---|
| 申告頻度 | 2ヶ月ごと | 原則年1回(消費税) |
| 納付期限 | 申告期限と同日 | 申告期限から1ヶ月 |
| 記帳義務 | SST対応インボイス保管 | 区分記載請求書または適格請求書保管 |
| 電子化 | e-Invoice段階的導入中 | インボイス制度(2023年10月-) |
日本人が注意すべき7つのポイント
①:サービス税率が2024年に6%→8%に引き上げられた
マレーシアの多くの日本語情報では「サービス税6%」と記載されていますが、2024年3月1日付けで一般サービスの税率は8%に引き上げられています。
特に以下のサービスを利用する企業は、コスト試算を見直す必要があります:
- コンサルティングサービス(会計・法律・経営等)
- 運送・配送サービス
- 広告・マーケティングサービス
- 一部の金融サービス
一方、飲食・宿泊・通信など特定業種は6%に据え置かれています。
②:2025-2026年の適用範囲拡大で新課税対象が急増
建設・医療・IT等が新規対象化することで、以下の業種は登録義務が生じる可能性があります:
建設工事サービス
- 建設・改装・修繕工事
- インテリアデザイン・設計
- 建築設備のインストール
医療・健康サービス
- 医師・歯科医・獣医による診療
- 理学療法・カウンセリング
ITサービス
- ソフトウェア開発・カスタマイズ
- クラウドサービス(マレーシア国内の事業者が提供する場合)
- データ処理・システムコンサルティング
これらの業種に関わる企業は、年間売上RM500,000(約1,700万円)に達しなくても登録義務が発生する可能性があります。
③:「輸入デジタルサービス」への課税は非登録事業者にも適用
マレーシアの企業が日本の企業からサービスを受ける場合、SST登録がない場合でも「Non-Registrant: Imported Service」として申告義務が生じます。
例:
- 日本のSaaS企業から月次ソフトウェア利用料を支払う
- 日本の親会社からコンサルティング料を支払う
- 日本の広告代理店に広告制作を依頼
これらは マレーシアのSST制度では「輸入サービス」とみなされ、買い手側がSSTを負担して申告する必要があります。
④:最新ガイドの多くがマレー語版のみ
2026年3月発行の建設・医療・ITサービスに関するガイドは、当初マレー語版のみの公開です:
- 2026年2月27日:ITサービスガイド(マレー語)
- 2026年3月9日:医療サービスガイド(マレー語)
- 2026年3月19日:建設工事サービスガイド(マレー語)
英語版の公開を待つだけでなく、翻訳ツール(Google翻訳等)やマレーシア現地の税理士・会計士に確認することが現実的です。
⑤:日本の「インボイス制度」とは別物
2023年10月から日本で開始した「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)とマレーシアのSST インボイス要件はまったく別の制度です。
さらに、マレーシアではe-Invoice(電子インボイス)制度への段階的導入も進行中です(2024-2026年)。
日本のインボイス制度(2023年10月-):
- 「適格請求書」の形式・保管が要件
- 制度導入前の「区分記載請求書」から移行
- 登録国外事業者のデジタルサービスに対する「リバースチャージ」を規定
マレーシアのSST対応インボイス:
- SST額を明示し、売り手・買い手のSST登録番号を記載
- e-Invoice(電子フォーマット)への移行が進行中
両国での事業展開時は、両制度を混同せず、それぞれのガイドに従うことが重要です。
⑥:ペナルティ規定に注意
SSTの申告漏れ・納付遅延には以下のペナルティが科されます:
遅延ペナルティ:
- 月利10%(日割計算)
- 上限:50%
- つまり、申告期限から30日遅延すると、納付額の10%がペナルティとして加算
その他のペナルティ:
- インボイス要件未達成
- 申告書類の虚偽記載
これは日本の加算税・延滞税に相当する仕組みですが、マレーシアの方が月利が高いため、期限厳守が重要です。
詳細は MySSTポータルの「Penalties」セクションで確認できます。
⑦:免税制度の戦略的活用
自社の事業モデルが免税対象になる場合、申請することで大きなコスト削減につながります。
例:
- 製造業が輸入する機械(Schedule A)
- 小売業が仕入れる商品(Schedule C)
これらの適用要件は複雑なため、税理士・会計士に事前相談が推奨されます。
FAQ(よくある質問)
Q1:自社が年間RM500,000(約1,700万円)を超えているか、どうやって確認しますか?
A1: 自社の会計帳簿から「売上高の合計」を確認してください。
- 売上税対象商品の販売売上
- サービス税対象サービスの提供売上
を合計して RM500,000 と比較します。ただし、免税品目の売上は計上しない場合もあるため、会計士に相談して正確に判定することをおすすめします。
MySSTポータルの「Exemption Status」や「Find HS Code」で、自社の商品が売上税対象かどうか事前確認できます。
Q2:建設業です。2025-2026年の新規対象化で、自社は登録義務を負いますか?
A2: 建設工事サービスは2025年から サービス税の対象に追加されます。
年間売上高 RM500,000 以上であれば、2025年中に登録申請を完了する必要があります。
具体的な「建設工事サービス」の定義(例:改装工事は含まれるか、単なるデザインサービスは含まれるか)については、2026年3月19日発行予定の「建設工事サービスガイド」で確認してください。不確実な場合は、税理士に事前相談してください。
Q3:日本の親会社からマレーシア拠点がサービス提供を受けます。SSTはどう適用されますか?
A3: マレーシア拠点の視点では、日本からの「輸入サービス」として考えられます。
マレーシア拠点がSST登録済みの場合:
- 「輸入サービス」のSST申告を別途行う
- 買い手(マレーシア拠点)が納付義務を負う
登録がない場合:
- 「Non-Registrant: Imported Service」申告を行う
- やはり買い手側の納付義務
詳細は MySSTポータルの「Non-Registrant: Imported Service」ガイドを参照。二重課税リスク(マレーシア SST + 日本消費税)がないか、国際租税条約の観点から税理士に確認することをおすすめします。
Q4:マレーシアで医療クリニックを開業します。登録義務はありますか?
A4: はい。医療サービスは2025-2026年から サービス税の対象に追加されます。
年間診療料収入(患者からの診療費)がRM500,000を超える場合、登録義務が生じます。
ただし、医療サービスは特殊な免税規定があるかもしれません。2026年3月9日発行予定の「医療サービスガイド」で詳細確認、または マレーシアの医療業界団体・税理士に相談してください。
Q5:飲食店です。サービス税は6%で据え置きと聞きました。申告は不要ですか?
A5: 申告は必要です。税率が6%に据え置かれるだけで、登録・申告義務は変わりません。
年間売上高 RM500,000 超であれば登録必須。毎月の売上(食事・飲料提供)にサービス税6%を加算してお客様に請求し、2ヶ月ごとに申告・納付します。
Q6:e-Invoice(電子インボイス)への対応はいつまでに完了する必要がありますか?
A6: マレーシアのe-Invoice導入スケジュールは段階的です(2024-2026年)。
詳細タイムラインは MySSTポータルの「Latest Announcements」で確認できます。
現在のところ、従来のインボイス形式(紙または PDF)での申告は受け付けられていますが、2026年内に電子化への移行が求められる可能性があります。現地の会計ソフト(例:Xero、QuickBooks Malaysia対応版)等への早期導入を検討してください。
「自分でできること」vs「専門家に相談すべきこと」
✅ 自分でできるステップチェックリスト
以下の項目は、オーナー・経営者自身で実施できます:
- 自社の年間売上高(RM500,000との比較対象)を会計帳簿から確認
- MySSTポータルにアクセスし、「About SST」→「Understanding SST」で制度全体像を理解
- 「Find HS Code」で自社商品の分類・売上税対象性を調査
- 自社提供サービスが2025-2026年の新規対象に含まれるか、概要を確認
- 登録が必要な場合、MySSTポータルの「New Registration」から申請書を作成
- インボイスのテンプレート(売り手・買い手SST登録番号、SST額記載)を準備
- 申告・納付の期限(2ヶ月ごと、20日以内)をカレンダーに登録
- MySSTポータルの「Latest Announcements」をブックマークし、定期確認を習慣化
🤝 専門家に相談すべきこと
以下の項目は、税理士・会計士やマレーシアの専門機関に相談することをおすすめします:
税務・法務:
- 自社の事業が売上税・サービス税のどちらに(または両方に)該当するか、複雑な場合の判定
- 新規対象化(建設・IT・医療)で自社が登録義務を負うかの最終判定
- 日本の親会社からのサービス提供に対する二重課税リスク・租税条約の適用可否
- 免税制度(Schedule A/B/C)の申請要件と最適な選択
実務・システム:
- 会計ソフトのSST機能設定、申告フローの自動化
- e-Invoice(電子インボイス)への移行スケジュール・システム対応
- インボイス形式の厳格な要件確認(買い手・売り手SST登録番号等)
- 申告書類の作成・提出代行
定期サポート:
- 制度変更(税率・適用範囲拡大)のフォローアップ
- ペナルティリスク(遅延納付等)の早期発見・対応
- 年次監査・合規性確認
内部リンク・関連記事
マレーシアでのビジネス展開を検討している方は、以下の記事もあわせてご覧ください:
- マレーシアの法人税完全ガイド|税率・申告・節税ポイント 2026
- マレーシアの個人所得税申告ガイド|税率・控除・日本人向けの注意点 2026
- 東南アジア移住で最大55%の節税|各国の個人所得税とキャピタルゲイン税を徹底比較
まとめ:SSTコンプライアンス実行ロードマップ
フェーズ1(今月中):状況把握と初期判定
- 自社の年間売上高がRM500,000を超えているか確認
- MySSTポータルで商品・サービス分類を調査
- 登録義務の有無を初期判定
- 必要に応じて会計士・税理士に相談予約
フェーズ2(1-2ヶ月以内):登録手続き完了
- MySSTポータルで「New Registration」申請
- 関税庁による審査(2-4週間)
- SST登録番号取得
- インボイステンプレート更新
- 会計システムへの SST機能組み込み
フェーズ3(登録完了後):定期申告体制構築
- 2ヶ月ごとの申告・納付スケジュール確定
- 申告期限(期間終了後20日以内)の厳守体制確立
- インボイス・領収書の保管ルール統一
- ペナルティリスク(月利10%)の認識共有
フェーズ4(2025-2026年):改定対応
- 2025年のサービス税適用範囲拡大に対応
- 2026年3月17日の税率改定(Amendment Order)を確認
- e-Invoice導入スケジュールの把握と準備
- 最新ガイド発行時に内容確認(マレー語版・英語版)
公式リソース・問い合わせ先
| リソース | URL / 電話 | 用途 |
|---|---|---|
| MySSTポータル | https://mysst.customs.gov.my/ | オンライン登録・申告・ガイド確認 |
| 関税庁ホットライン | 1300-888-500 | 一般質問・登録状況確認 |
| メールサポート | ccc@customs.gov.my | 文書での質問・相談 |
| 関税庁本局 | Jalan Sultan Salahuddin, 50000 Kuala Lumpur | 対面相談・複雑な問題 |
本記事は マレーシア売上税・サービス税(SST)公式ポータル の2026年3月20日時点の公開情報に基づいており、今後の制度変更により内容が変わる可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。