この記事のポイント

ASEAN各国に子会社・関連会社を持つ日本企業は、移転価格税制(Transfer Pricing) のリスクに直面します。移転価格税制とは、グループ企業間の取引価格が独立企業間価格(Arm’s Length Price) から乖離している場合に、税務当局が取引価格を調整課税する制度です。

ASEAN各国は近年、移転価格規制を急速に強化しており、文書化義務の拡大、罰則の厳格化、二国間相互協議(MAP)の増加が顕著です。本ガイドでは、ASEAN主要6カ国の移転価格税制を比較解説します。

📌 移転価格の実務は高度に専門的です。本記事は概要の提供であり、具体的な対応は移転価格専門のコンサルタントに相談してください。


ASEAN主要国の移転価格税制比較

規制の概要比較

法的根拠文書化義務OECDガイドライン準拠罰則
マレーシアIncome Tax Act 1967 Sec 140A義務(一定基準以上)準拠過少申告加算税
シンガポールIncome Tax Act Sec 34D義務(一定基準以上)準拠ペナルティ加算
タイ2019年移転価格法義務(売上2億バーツ以上)準拠加算税+延滞税
ベトナムDecree 132/2020/ND-CP義務(全関連者取引)準拠追徴課税+罰金
インドネシアPMK-213/PMK.03/2016義務(マスターファイル・ローカルファイル)準拠追徴課税+加算税
フィリピンRR No. 2-2013義務(一定基準以上)準拠追徴課税+利息

各国の詳細

マレーシア

マレーシアの移転価格規制はIncome Tax Act 1967のSection 140Aに基づいています。

ラブアン法人との取引についてはラブアン法人の税務計画ガイドも参照してください。

シンガポール

シンガポールはIRAS(内国歳入庁) が移転価格ガイドラインを公表しています。

タイ

タイは2019年に移転価格法を施行し、規制が大幅に強化されました。

ベトナム

ベトナムはDecree 132/2020/ND-CPにより、ASEAN域内で最も厳格な移転価格規制の一つを持っています。


日本企業の実務対応

移転価格文書の3層構造

OECD BEPSプロジェクトに基づき、多くのASEAN各国が以下の3層文書化を要求しています:

文書内容作成主体
マスターファイルグループ全体の組織構造、事業概要、移転価格ポリシー親会社(日本)
ローカルファイル各国子会社の関連者取引の詳細、比較分析各国子会社
CbCR(国別報告書)国別の収益、税額、従業員数、資本金親会社(日本)

独立企業間価格の算定方法

方法概要適用場面
CUP法(独立価格比準法)比較可能な非関連者間取引の価格と比較類似取引が存在する場合
再販売価格法再販売者の適正利益率から逆算販売子会社の取引
原価加算法原価に適正利益を加算製造・サービス提供
TNMM法営業利益率で比較最も広く使用
利益分割法貢献度に応じて利益を分割独自の無形資産がある場合

日本人が知っておくべき注意点

二重課税のリスク

ASEAN各国で移転価格の調整課税を受けた場合、日本側での対応的調整(Corresponding Adjustment)が認められないと二重課税が発生します。

対応策:

租税条約の詳細はASEAN租税条約ガイドを参照してください。

日本の文書化義務

日本側でも以下の文書化義務があります:


よくある質問(FAQ)

Q1: 中小企業でも移転価格税制のリスクはありますか?

A: はい。ASEAN各国の閾値を超える関連者取引がある場合、中小企業でもリスクがあります。特にベトナムは閾値なしで全ての関連者取引に文書化義務があります。

Q2: 移転価格文書はどのくらいの費用で作成できますか?

A: 1カ国あたり 500,000 JPY(約0円3,000,000 JPY(約0円 が目安です。取引の複雑さと比較対象の入手難易度により変動します。

Q3: 移転価格の調整課税を受けた場合、どうすればいいですか?

A: まず日本の税理士・移転価格専門家に相談し、相互協議(MAP)の申請を検討してください。MAPの申請には租税条約上の期限があるため、速やかな対応が必要です。

Q4: グループ内サービスフィー(管理手数料)の設定基準はありますか?

A: 独立企業間価格の原則に従い、提供されるサービスの内容と市場価格に基づいて設定する必要があります。OECD移転価格ガイドラインでは、低付加価値サービスについて簡易な方法(マークアップ5%)も認められています。

Q5: ASEAN各国で事前確認制度(APA)は利用できますか?

A: シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアでは利用可能です。ベトナム、フィリピンでも制度はありますが、実績は限定的です。日本との二国間APAが最も確実な方法です。


まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

✅ 自分でできること

⚠️ 専門家と協力すべきこと

🔴 必ず専門家に依頼すべきこと

ASEAN 移転価格 税制 グループ間取引 文書化
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。