マレーシアSST(売上税・サービス税)とは

マレーシアのSST(Sales and Service Tax)は、**売上税(Sales Tax)サービス税(Service Tax)**の2つから構成される間接税制度です。2018年にGST(物品サービス税)が廃止された後に導入され、現在マレーシアのビジネス環境における主要な間接税として機能しています。

2025年には対象範囲の拡大と税率変更が実施されており(「Expansion Of Service Tax Scope 2025」「Transition Of Sales Tax Rate Changes 2025」として公式アナウンス済み)、マレーシアで事業を運営する企業・経営者にとって最新動向の把握が不可欠です。


税率・条件・費用(具体的な数字)

売上税(Sales Tax)

サービス税(Service Tax)

2025年改定の主なポイント

項目内容
Sales Tax Rate Changes 2025一部物品の税率が段階的に移行
Service Tax Scope Expansion 2025課税対象サービスの範囲拡大
建設工事サービス2026年3月18日付でガイド更新済み
IT技術サービス2026年2月27日付でガイド更新済み
医療サービス2026年3月9日付でガイド更新済み

登録・申告の手順

STEP 1:登録要件の確認

MySSTポータル(mysst.customs.gov.my)にアクセスし、自社が以下のいずれに該当するか確認します。

STEP 2:新規登録(New Registration)

  1. MySSTポータルの「New Registration」メニューへアクセス
  2. 事業の種別に応じて「Sales Tax」または「Service Tax」を選択
  3. 必要書類(事業登録証明、財務記録等)を準備してオンライン申請
  4. 登録番号の取得

STEP 3:インボイス発行

STEP 4:申告・納付(Return & Payment)

  1. MySSTポータルにログイン
  2. 対象期間(2ヶ月ごと)の売上・サービス提供実績を入力
  3. 申告書を提出
  4. 期限内に納付(遅延した場合はペナルティが発生)

STEP 5:免税・控除の確認


日本との違い・対比

日本の消費税とマレーシアSSTは、どちらも間接税ですが、構造・税率・適用範囲において大きく異なります。

比較項目マレーシア SST日本 消費税
制度の仕組み売上税+サービス税の2本立て単一の消費税(国税+地方税)
標準税率サービス税:8% / 売上税:物品により異なる標準税率:10%(うち地方消費税2.2%)
軽減税率特定物品は低税率または免税飲食料品・新聞等:8%(うち地方消費税1.76%)
登録閾値サービス税:年間RM500,000以上年間課税売上高1,000万円超(免税事業者制度あり)
課税方式シングルステージ(製造・サービス段階のみ)多段階課税(仕入税額控除方式)
申告頻度2ヶ月ごと原則:年1回(中間申告あり)
インボイス制度Tax Invoice(登録番号記載必須)適格請求書(インボイス)制度(2023年〜)
デジタルサービス海外事業者も登録義務あり国内向け電気通信利用役務は課税対象

📌 ポイント:日本の消費税は「多段階課税+仕入税額控除」方式のため、バリューチェーン全体で税負担が分散されますが、マレーシアのSSTはシングルステージ課税(製造段階またはサービス提供段階のみ)のため、仕入税額控除の概念がなく、GSTより仕組みがシンプルです。

📌 法人税との関係:国税庁の情報によれば、日本の法人税率は資本金1億円以下の中小法人で年800万円以下の所得部分が15%、それを超える部分が**23.2%**です。マレーシアでは法人税(Corporate Tax)は別途24%(中小企業優遇あり)が課され、SSTは法人税とは独立した制度です。マレーシアに子会社・拠点を設ける場合、SST登録と法人税申告の両方が必要になる点に注意が必要です。


日本人が注意すべきポイント

⚠️ 1. GSTとSSTを混同しない

マレーシアは2015〜2018年にGST(6%の多段階付加価値税)を導入していましたが、現在はSSTに戻っています。GSTは廃止済みです。古い情報や海外の資料をそのまま参照すると誤った理解につながります。

⚠️ 2. 「免税事業者」の概念が日本と異なる

日本では年間課税売上高1,000万円以下であれば消費税の「免税事業者」となれますが、マレーシアSSTでは閾値(サービス税はRM500,000)を超えた時点で強制登録義務が発生します。また、インボイス制度対応のために任意登録する制度も存在します(日本の適格請求書発行事業者の任意登録と類似)。

⚠️ 3. 2ヶ月ごとの申告サイクルを見落としやすい

日本の消費税申告は原則年1回(法人は事業年度終了後2ヶ月以内)ですが、マレーシアSSTは2ヶ月ごとの申告・納付が必要です。期限を過ぎるとペナルティが課されるため、社内の経理・財務サイクルを日本の感覚で設計しないよう注意が必要です。

⚠️ 4. デジタルサービスへの課税を見落とさない

日本のクラウドサービス・SaaS等をマレーシアの顧客に提供する場合、または海外デジタルサービスをマレーシア国内で受領する場合、SSTの「Imported Digital Service」規定が適用される可能性があります。MySSTポータルの「Non-Registrant: Imported Service」から確認・登録が必要です。

⚠️ 5. 2025〜2026年の制度改定への対応

2025年にサービス税の対象範囲が拡大されており、建設・IT・医療など多くの業種で新たに課税対象となったサービスがあります。すでにマレーシアで事業を運営している場合、自社サービスが新たに課税対象になっていないか確認することが急務です。

⚠️ 6. ペナルティ規定

登録義務の不履行・申告漏れ・虚偽申告に対してはペナルティが課されます。日本の加算税・延滞税に相当する制度があり、マレーシア税関(Royal Malaysian Customs Department)が執行機関となります。Tribunal Rayuan Kastam(関税不服審判所)への不服申し立て制度も整備されています。


まとめ・次のアクション


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マレーシアSSTの理解を深めたら、次はマレーシア法人設立後の税務コンプライアンス全体像(法人税24%・源泉税・移転価格税制を含む)を把握することで、経営判断の精度が上がります。また、**マレーシアのデジタルサービス税(Digital Service Tax)**は日本のプラットフォーム事業者やSaaS提供者に直接影響するため、越境デジタルビジネスを展開している方にとって必読のテーマです。さらに、日本・マレーシア間の租税条約を活用した二重課税の回避スキームは、マ


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この記事はマレーシア売上税・サービス税(SST)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。