SST(売上税・サービス税)とは

マレーシアのSST(Sales and Service Tax)は、2018年9月1日にGST(物品・サービス税)に代わって導入された間接税制度です。「売上税(Sales Tax)」と「サービス税(Service Tax)」の2つの独立した税から構成されており、日本の消費税とは根本的に異なる仕組みを持っています。

公式サイト(mysst.customs.gov.my)によると、2025年以降に課税範囲がさらに拡大されており、日本人経営者が見落としがちな新たな課税対象が増えています。制度の二層構造と2025年の改正内容を正確に理解することが、マレーシアでのビジネス運営において不可欠です。


税率・登録閾値・対象(具体的な数字)

売上税(Sales Tax)

区分 税率
一般物品(標準税率) 10%
特定物品(食品・建材等) 5%
石油関連製品 個別設定
免税物品 0%

サービス税(Service Tax)

区分 税率
標準サービス 6%
特定専門サービス(2025年拡大後) 8%
飲食・宿泊 6%

非登録事業者の輸入サービス課税(重要)


SSTの登録・申告手順

MySSTポータル(mysst.customs.gov.my)を通じてオンラインで完結できます。以下がその基本フローです。

Step 1:登録要否の確認

Step 2:新規登録(New Registration)

Step 3:Schedule選択

Step 4:インボイスの発行

Step 5:申告・納付(Return & Payment)

Step 6:ペナルティに注意


日本との違い・対比

日本の消費税制度(国税庁公式情報)と比較すると、その違いは明確です。

比較項目 マレーシアSST 日本の消費税
課税の仕組み 売上税・サービス税の二層構造(製造・輸入段階のみ) 全取引段階に課税する多段階課税
標準税率 売上税10% / サービス税6〜8% 標準税率10%(地方消費税2.2%含む)
軽減税率 特定物品5%(食品等) 軽減税率8%(食品・新聞等、地方消費税1.76%含む)
登録閾値 年間RM 500,000(約1,600万円相当) 年間1,000万円(課税売上高)
申告頻度 2ヶ月ごと 原則年1回(中間申告あり)
仕入税額控除 原則なし(製造業者の一部除外を除く) インボイス方式で控除可能
デジタルサービス 非登録者でも輸入時に申告義務あり 国外事業者からの役務提供に課税(リバースチャージ等)
免税制度 ScheduleA/B/C3・C4による免税申請あり 輸出免税・特定取引の非課税あり

最大の違い:仕入税額控除の有無 日本の消費税はインボイス制度(2023年10月開始)により仕入税額控除が可能ですが、マレーシアのSSTは基本的に仕入段階の税額控除がないシングルステージ課税のため、製造業などではコスト構造が大きく変わります。


日本人が注意すべきポイント

① 「GSTと同じ感覚」は危険

マレーシアは2015〜2018年にGST(6%一律)を採用していましたが、SSTはGSTと異なります。GSTは多段階課税で仕入控除があったのに対し、SSTは製造・輸入段階での単一課税です。GSTを経験したマレーシア人スタッフでも混乱するケースがあります。

② サービス業は2025年改正を必ず確認

公式サイトには「Expansion Of Service Tax Scope 2025」の専用セクションが設けられており、ITサービス・ヘルスケアサービスなどが2025年から新たに課税対象となっています。特にITスタートアップ・コンサルティング業を営む日本人には直接影響があります。

③ 輸入デジタルサービスの申告義務(非登録者も対象)

MySSTには「Non-Registrant: Imported Service」という申告窓口が存在します。売上RM500,000未満の小規模事業者でも、海外(日本本社等)からのデジタルサービス・ソフトウェア利用料を受け取る場合は申告が必要な可能性があります。

④ インボイス要件の厳格化

課税インボイスに不備があるとペナルティ対象になります。登録番号・税率・税額の明記が必須であり、日本の請求書フォーマットをそのまま使い回すことはできません。

⑤ 申告は2ヶ月ごと・期限厳守

日本の消費税は年1回申告が基本ですが、マレーシアSSTは2ヶ月ごとの申告です。期限を過ぎると延滞ペナルティが発生するため、経理フローの再構築が必要です。


まとめ・次のアクション

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📚 次に読むべき関連記事テーマ

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マレーシアのSSTと密接に関係する法人設立(Sdn Bhd登録)の手順と費用についての記事では、どの法人形態が課税上有利かを整理しています。また、マレーシアの法人税率(標準24%・中小企業向け優遇15〜17%)と日本の法人税(中小企業の年800万円以下15%・それ超23.2%)の対比を扱った記事では、移転価格・グループ内取引の税務処理も解説しています。さらに、ラブアン法人とSSTの適用関係については別途詳しく取り上げており、オフショア事業スキームを検討している経営者に参考になります。


本記事の情報は、マレーシア王立税関局(Royal Malaysian Customs Department)が運営する公式SSTポータル(mysst.customs.gov.my)および国税庁公式サイトの情報に基づいています。税制は随時改正されるため、最新情報は必ず公式ソースをご確認ください。最終更新確認:2026年3月15日(公式サイト表示に基づく)


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この記事はマレーシア売上税・サービス税(SST)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月15日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。