SST(売上税・サービス税)とは

SST(Sales and Service Tax)は、マレーシアの連邦税務当局であるマレーシア王立税関局(Royal Malaysian Customs Department)が管轄する間接税制度です。公式ポータル「MySST(mysst.customs.gov.my)」を通じて登録・申告・納付が一元管理されています。

SSTは2本立ての構造を持っています:

この2税は、それぞれ別の法律(Sales Tax Act 2018 / Service Tax Act 2018)に基づいており、日本の消費税のように「全取引に一律適用」される性質とは異なります。


税率・条件・費用(具体的な数字)

売上税(Sales Tax)の税率

対象カテゴリ税率
一般課税対象物品10%
特定物品(食料品・建材等)5%
石油関連製品品目別の固定額
非課税物品(Schedule A・B・C)0%(免税)

サービス税(Service Tax)の税率

サービス種別税率
標準サービス(飲食・宿泊・専門サービス等)8%(2024年3月改定)
特定サービス(通信・駐車場等)6%
デジタルサービス(海外プロバイダーによる提供)8%

2025年の主な改正ポイント

MySSTの公式アナウンスメント(2025年公開)によると:


申請・登録の手順

MySSTポータル(mysst.customs.gov.my)を通じてオンライン完結で登録できます。

STEP 1:課税対象かどうかを確認する

STEP 2:必要書類を準備する

STEP 3:MySSTポータルで新規登録(New Registration)

STEP 4:登録承認を受ける

STEP 5:請求書(Invoice)の発行

STEP 6:定期申告・納付(Return & Payment)

STEP 7:記録保持


日本との違い・対比(消費税との比較)

日本の消費税(国税庁:No.6101)との主な対比は以下のとおりです。

比較項目マレーシアSST日本の消費税
制度の構造売上税・サービス税の2本立て単一の消費税(+地方消費税)
税率売上税5%・10%、サービス税6%・8%標準税率10%(地方含む)、軽減税率8%
地方税の有無なしあり(標準:国税7.8%+地方2.2%)
課税の仕組み製造・輸入段階または特定サービス段階のみ課税(シングルステージ税)取引のすべての段階で課税(多段階課税)
仕入税額控除原則なし(シングルステージのため)あり(インボイス制度により仕入税額控除)
登録義務の閾値年間50万リンギット以上基準期間の課税売上高1,000万円
申告周期2ヶ月ごと(隔月)原則年1回(中間申告あり)
申告期限課税期間終了後28日以内課税期間終了後2ヶ月以内
記録保存義務7年間7年間
デジタルサービス課税あり(海外プロバイダーにも適用)あり(リバースチャージ方式)

日本でいう「消費税の仕入税額控除(インボイス制度)」に相当する仕組みは、マレーシアのSSTには原則として存在しません。 SSTは製造・輸入の段階、またはサービス提供の段階で一度だけ課税される「シングルステージ税」であるため、日本のように川上から川下まで税が積み上がる多段階課税とは根本的に異なります。


日本人が注意すべきポイント

① 「消費税と同じ」という思い込みは危険

日本の消費税は「全事業者が全取引に適用する」多段階課税ですが、SSTは「特定の製造業者・サービス業者にのみ」課税されます。自社がSST登録義務を負うかどうかは、業種・売上規模・取り扱い物品・サービスの種類によって異なります。「売上があるから必ずSST登録が必要」ではありません。

② 2025年の課税範囲拡大を見逃しない

MySSTの公式アナウンスメントによると、2025年にサービス税の課税対象範囲が拡大されています。ITサービス・建設工事サービス・ヘルスケアサービスなど、従来は課税対象外だった分野も対象になった可能性があります。自社サービスが新たに課税対象になっていないか確認が必要です。

③ 輸入サービス(Non-Registrant:Imported Service)への対応

MySSTには「Non-Registrant:Imported Service」という申告区分が設けられています。SST登録事業者でない企業でも、海外からデジタルサービス等を輸入している場合は申告義務が生じる可能性があります。 日本本社からマレーシア子会社へのサービス提供や、海外SaaSツールの利用が該当するケースがあります。

④ 罰則(Penalties)の存在

登録義務の不履行・申告漏れ・納付遅延に対しては、SSTの法律(Sales Tax Act 2018 / Service Tax Act 2018)に基づく**罰則(Penalties)**が科されます。MySSTには「Penalties」専用のガイドセクションがあり、軽視できない水準の制裁が規定されています。

⑤ 申告は2ヶ月サイクル・28日以内

日本の消費税申告(年1回が原則)と異なり、SSTは2ヶ月ごとに申告・納付が必要です。経理・会計サイクルをマレーシア仕様に組み替える必要があります。

⑥ 免税(Exemption)スキームの活用

MySSTには製造業者向けの原材料・設備に関する**免税申請(Exemption:Schedule A・B・C)**が設けられています。製造業を営む日本人経営者はこの制度を積極的に確認し、コスト削減につなげることができます。


まとめ・次のアクション

【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】

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この記事はマレーシア売上税・サービス税(SST)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。