SST(売上税・サービス税)とは

SST(Sales and Service Tax)は、マレーシアの王立関税局(Royal Malaysian Customs Department)が管轄する間接税制度です。2018年9月にGST(物品サービス税)に代わって導入され、現在マレーシアの主要な間接税として機能しています。

SSTは以下の2つの独立した税から構成されています。

2025年には「Expansion Of Service Tax Scope 2025」および「Transition Of Sales Tax Rate Changes 2025」として、対象範囲と税率の両面で重要な改定が行われました。これらに対応するFAQや公式ガイドが mysst.customs.gov.my に順次公開されています。


税率・条件・費用(具体的な数字)

公式サイト(mysst.customs.gov.my)に掲載されている情報をもとに整理します。

売上税(Sales Tax)

区分税率
一般課税物品10%(標準税率)
特定物品(食料品・建材等)5% または 特定税額
非課税物品0%

サービス税(Service Tax)

区分税率
一般サービス8%(2024年3月より従来の6%から引き上げ)
飲食・宿泊等の特定サービス6%
デジタルサービス(非居住者提供分)8%

免税・ゼロ税率


登録・申請の手順

mysst.customs.gov.myの公式モジュールを使って以下の流れで登録を進めます。

売上税・サービス税の新規登録フロー

  1. mysst.customs.gov.my にアクセス
    → トップメニューの「New Registration」を選択

  2. 登録区分を選択

    • Sales Tax(売上税)登録 → 製造業者・輸入業者向け
    • Service Tax(サービス税)登録 → 特定サービス提供者向け
    • Non-Registrant: Imported Service → 海外から課税対象サービスを輸入する非登録事業者向け
  3. 必要情報を入力・書類アップロード

    • 事業登録証明書(SSM登録番号など)
    • 売上高証明書類(過去12か月分の財務データ)
    • 代表者のID情報
  4. Registration Status で審査状況を確認
    → メニュー「Registration Status」から進捗確認が可能

  5. 承認後、SST番号を取得
    → 以降の取引で請求書(Invoice)にSST登録番号を記載する義務が生じます

  6. インボイス発行(Issuing Invoices)のルールに従い請求書を発行
    → 公式サイト「About SST → Issuing Invoices」セクションに詳細ガイドあり

  7. 定期申告(Return & Payment)
    → 登録事業者は2か月ごとに申告・納付義務あり(mysst.customs.gov.myのReturn & Paymentモジュールを使用)

  8. 免税申請が必要な場合はExemptionモジュールを活用
    → Schedule A / B / C3 / C4 の各申請フォームがオンラインで提供されています


日本との違い・対比(対比表)

日本の消費税(国税庁No.6101、令和7年4月1日現在)とマレーシアSSTを比較します。

項目マレーシア SST日本 消費税
制度の構造売上税+サービス税の2本立て消費税(単一制度・地方消費税含む)
標準税率売上税10% / サービス税8%10%(うち地方消費税2.2%)
軽減税率売上税5%(特定物品)8%(飲食料品・新聞等、うち地方消費税1.76%)
課税の方式シングルステージ税(製造・輸入段階のみ、または最終消費段階のみ)多段階課税(取引の各段階で課税・仕入税額控除あり)
仕入税額控除なし(SSTはGSTと異なり控除制度がない)あり(インボイス制度に基づく適格請求書等保存方式)
登録義務の閾値年間売上RM 500,000以上基準期間の課税売上高1,000万円
申告頻度2か月ごと原則年1回(課税期間ごと)、中間申告あり
デジタルサービス課税あり(非居住者も対象・8%)あり(国境を越えた役務提供・10%)
複数税率あり(物品により5%・10%・特定税額)あり(10%・8%の2段階)

最も大きな構造的違い:仕入税額控除がない

日本の消費税はすべての取引段階で課税されますが、前段階の税額を控除できる仕入税額控除が存在するため、最終的に消費者が1回分の税を負担する仕組みです(令和5年10月からインボイス制度導入)。

一方、マレーシアのSSTはシングルステージ税です。売上税は製造・輸入の段階でのみ課税され、その後の流通・小売段階では原則として再課税されません。サービス税も特定サービスの最終提供段階でのみ課税されます。このため仕入税額控除という概念が存在せず、日本のインボイス制度に相当するような制度もありません。


日本人が注意すべきポイント

① 「GSTとSSTは別物」という認識を持つ

2018年以前のマレーシアはGST(6%の付加価値税型)でした。「マレーシアの税はGST」という情報はすでに古く、現在はSSTが適用されています。日本人経営者が古い情報をもとに事業計画を立てるケースが見受けられます。

② サービス税8%への引き上げ(2024年)を見落としない

2024年3月以前のサービス税は6%でしたが、**現在は8%**に引き上げられています。古い会計システムや見積書の税率設定が更新されていない場合、申告漏れや過少申告につながるリスクがあります。

③ 日本法人がマレーシアでサービスを提供・受領する場合の課税

マレーシア国内の事業者が海外(日本を含む)からデジタルサービスを輸入する場合、「Non-Registrant: Imported Service」の申告義務が生じる可能性があります。mysst.customs.gov.myに専用の申告モジュールが用意されており、登録事業者でなくても申告が必要なケースがあります。

④ 建設業・IT・医療分野は2025〜2026年の新ガイドを確認

これらの分野は2025〜2026年のサービス税拡張対象に含まれており、新たにサービス税の登録義務が生じる業種が増加しています。自社の業種が新たに課税対象になっていないか、最新ガイドで確認することが不可欠です。

⑤ 2か月ごとの申告サイクルを日本と混同しない

日本の消費税は原則年1回(課税期間ごと)の申告ですが、マレーシアのSSTは2か月ごとの定期申告が必要です。申告漏れはペナルティ(Penalties)の対象となり、公式サイトにもペナルティの規定が明記されています。日本式のペースで税務カレンダーを組むと申告遅延が発生するため注意が必要です。

⑥ 免税スケジュール(Schedule A/B/C)の申請は事前に行う

マレーシアSSTでは、製造業者間の特定取引や輸出向け物品について免税申請が可能です。ただし、この免税は自動適用ではなく事前申請が必要です。日本の消費税における輸出免税(自動的にゼロ税率)とは異なる点に注意してください。


まとめ・次のアクション

【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】

以下のような個別判断が必要な疑問は、公式FAQだけでは解決が難しいケースがあります:


🔍 あなたの状況に合わせた個別調査

「自分のケースはどうなる?」という疑問は、記事では答えきれないことがほとんどです。

ASEAN-JP代理調査サービスでは、あなたの具体的な状況(在留日数・事業内容・国籍など)をヒアリングして、関連する公式情報を調べてお答えします。

プラン内容料金
スポット調査疑問1件を48時間以内に調査・回答$5
まとめて調査疑問3件まとめて調査$12

調査を依頼する → 無料で質問する


この記事はマレーシア売上税・サービス税(SST)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

マレーシア SST 消費税 売上税 サービス税
※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。