SST(売上税・サービス税)とは

マレーシアのSST(Sales and Service Tax)は、2018年9月に旧GST(物品サービス税)に代わって導入された間接税制度です。名称が示すとおり、**売上税(Sales Tax)サービス税(Service Tax)**の2種類から構成されており、それぞれ異なる法律・税率・登録要件が適用されます。

日本でいえば「消費税」に相当しますが、日本の消費税が単一税率(標準10%・軽減8%)で幅広い取引に一律適用されるのとは異なり、SSTは品目・業種ごとに税率と適用範囲が細かく分かれている点が大きな特徴です。

所管官庁はマレーシア王立税関局(Royal Malaysian Customs Department)であり、公式ポータル「MySST(mysst.customs.gov.my)」を通じて登録・申告・納付が一元管理されています。


税率・条件・費用(具体的な数字)

売上税(Sales Tax)

区分税率
一般物品(製造品など)10%
特定物品(一部食品・建材など)5%
石油関連製品別途規定
非課税物品(Schedule B該当品)0%

サービス税(Service Tax)

サービス区分税率
一般課税対象サービス8%(2024年3月改定)
飲食・宿泊など特定サービス6%
デジタルサービス(海外事業者含む)8%

非居住者向け:輸入サービス課税

海外(日本含む)からマレーシア向けにデジタルサービス・専門職サービスを提供する非居住事業者も、一定要件を超えると登録・納付義務が生じます(Non-Registrant: Imported Serviceとして別途申告)。


登録・申告の手順

MySSTポータル(mysst.customs.gov.my)を使ったSST登録・申告の流れは以下のとおりです。

ステップ1:自社の登録義務を確認する

ステップ2:MySSTポータルで新規登録

ステップ3:登録証明書の取得

ステップ4:インボイス発行

ステップ5:申告・納付(2ヶ月ごと)


日本との違い・対比

項目マレーシア SST日本 消費税
制度の構造売上税+サービス税の二本立て単一の消費税(国税+地方消費税)
標準税率売上税10%、サービス税8%標準税率10%(地方消費税2.2%含む)
軽減税率特定物品5%(品目指定)軽減税率8%(飲食料品・新聞など)
課税方式製造・販売段階での単段階課税(売上税)またはサービス提供時点課税多段階課税(各取引段階で課税・仕入税額控除)
仕入税額控除売上税は基本的に仕入控除なし(製造業者レベルでの単段階課税)あり(インボイス制度により管理)
登録閾値年間売上RM500,000前々年の課税売上高1,000万円超で課税事業者
申告頻度2ヶ月ごと原則年1回(中間申告あり)、選択により年4回・月次も可
デジタルサービス課税あり(非居住者も登録義務)あり(リバースチャージ方式または国外事業者申告)
免税制度Schedule A(製造業向け免税)、Schedule B(非課税物品)あり非課税取引・免税取引の区分あり
所管官庁王立税関局(Customs)国税庁(税務署)

法人税との関係(参考)

日本では法人税の基本税率は23.2%(資本金1億円超の普通法人)、中小法人の年800万円以下の所得部分は15%(一部17%の経過措置あり)です(国税庁 No.5759)。マレーシアの法人税は標準24%ですが、SSTは法人税とは独立した間接税であり、両国ともに間接税(消費税/SST)と直接税(法人税)は別建てで管理されます。


日本人が注意すべきポイント

① 「仕入税額控除」の概念が売上税には存在しない

日本の消費税は多段階課税で、事業者は仕入れ時に支払ったSSTを控除できますが、マレーシアの売上税は製造業者段階での単段階課税が基本です。日本の感覚で「後で仕入れ分を取り戻せる」と思い込むと、コスト計算が狂います。サービス税は一部で仕入れ側に転嫁される構造ですが、日本の消費税とは税額控除の仕組みが異なります。

② 2025年のサービス税拡大スコープを見落とさない

2025年にヘルスケア・ITサービスなどに課税範囲が拡大されました。日本から進出したIT企業・コンサルティング会社などは、従来は課税対象外だったサービスが突然課税対象になるケースがあります。MySSTの"Expansion Of Service Tax Scope 2025"セクションで自社業種を必ず確認してください。

③ 申告サイクルが2ヶ月ごとで短い

日本の消費税は原則として年1回の確定申告ですが、SSTは2ヶ月に1回の申告・納付が義務です。経理体制が整っていない場合、期限超過・ペナルティのリスクが高まります。MySSTの"Penalties"セクションには遅延に対する罰則が明記されているため、早期に申告フローを整備してください。

④ 非居住者(日本法人)でも登録義務が生じる場合がある

日本からマレーシア向けにSaaS・デジタルコンテンツ・専門職サービスを提供している場合、マレーシアに法人がなくてもサービス税の登録・納付義務が発生する可能性があります。“Non-Registrant: Imported Service"の申告ルートが設けられており、見落としは脱税リスクにつながります。

⑤ 免税スケジュール(Schedule A/B/C)の活用

製造業者向けのSchedule Aによる原材料・機械の免税制度など、正しく活用すればコスト削減につながる仕組みがあります。日本の消費税には類似の「製造業向け原材料免税」という概念がないため、見落としやすいメリットです。


まとめ・次のアクション


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マレーシアのSSTを正しく申告するには、そもそも**マレーシア法人の設立形態(Sdn Bhd・支店・駐在員事務所の違い)**を理解することが前提になります。法人形態によって売上税・サービス税の登録義務や申告主体が変わるため、合わせて確認してください。

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この記事はマレーシア売上税・サービス税(SST)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月18日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。