SST(売上税・サービス税)とは

マレーシアのSST(Sales and Service Tax)は、**売上税(Sales Tax)サービス税(Service Tax)**の2つを合わせた間接税制度です。2018年に旧GST(物品・サービス税)に代わって導入されました。

日本でいえば「消費税」に相当する間接税ですが、構造は根本的に異なります。日本の消費税が取引のほぼ全段階に課税されるのに対し、マレーシアのSSTは**製造・輸入段階(売上税)または特定サービス提供段階(サービス税)**にのみ課税される「シングルステージ税」です。仕入税額控除のような連鎖控除の仕組みは原則としてありません。

2025年には課税範囲が大幅に拡大されており、マレーシアで事業展開中・展開予定の日本人起業家・経営者は制度変更の把握が不可欠です。


税率・条件・費用(具体的な数字)

売上税(Sales Tax)

区分 税率
一般物品(課税対象) 10%(標準税率)
特定物品(食品・建材等) 5%
石油関連物品 別途規定
非課税物品(免税品) 0%

サービス税(Service Tax)

区分 税率
一般課税サービス(標準) 8%(2024年3月以降)
飲食・テレコム等一部サービス 6%
デジタルサービス(非居住事業者提供) 8%

2025年の主な変更点


申請・登録の手順

SST登録の全体フロー

① 登録要否の確認(売上高RM500,000超か)
         ↓
② MySSTポータル(mysst.customs.gov.my)にアクセス
         ↓
③ 登録種別を選択
   - 売上税登録 → "New Registration: Sales Tax"
   - サービス税登録 → "New Registration: Service Tax"
   - 非登録事業者の輸入サービス → "Non-Registrant: Imported Service"
         ↓
④ 必要書類をアップロード・申請情報を入力
         ↓
⑤ 登録番号(Registration Number)の取得
         ↓
⑥ 課税期間ごとに申告・納付(Return & Payment)

ステップ詳細

ステップ1:登録要否の確認

ステップ2:MySSTポータルへのアクセス

ステップ3:登録種別の選択

ステップ4:申告・納付サイクル


日本との違い・対比

税率の対比

項目 マレーシア SST 日本 消費税
標準税率 売上税10% / サービス税8% 10%(標準)
軽減税率 売上税5%(特定物品) 8%(飲食料品等)
デジタルサービス 8% 10%
課税構造 シングルステージ(製造・輸入段階のみ) 多段階課税(全取引段階)
仕入税額控除 原則なし あり(インボイス制度)
登録義務閾値 RM 500,000(約1,700万円) 1,000万円(課税売上高)
申告周期 2ヶ月ごと 年1回(原則) or 中間申告あり

法人税との関係(参考)

日本の法人税は、資本金1億円以下の中小法人で年800万円以下の部分に15%、それを超える部分に**23.2%**が適用されます(国税庁No.5759より)。マレーシアの法人税(通常24%、中小企業の一定所得部分は17%など)とSSTは別個の税務義務であり、日本法人がマレーシアで事業展開する際は両国の税務コンプライアンスを同時に管理する必要があります。

消費税の仕組みの本質的な違い

日本の消費税(国税庁No.6101より)は「消費一般に広く公平に負担を求める間接税」として取引の各段階すべてに課税し、事業者が仕入税額を控除できる多段階課税方式です。標準税率10%(うち地方消費税2.2%)、軽減税率8%(うち地方消費税1.76%)。

一方マレーシアのSSTは製造・輸入の段階または特定のサービス提供段階でのみ課税され、川下の流通段階では再課税されません。このため、消費者に届くまでの価格への転嫁構造が日本と異なります


日本人が注意すべきポイント

① 「消費税と同じ」という先入観が危険

日本の消費税は全事業者に広く関係しますが、SSTは課税される業種・物品が限定的です。「サービス業だからサービス税がかかる」とは限らず、課税対象サービスかどうかの確認が必須です。2025年の課税範囲拡大により、従来非課税だったサービスが新たに課税対象になったケースがあります。

② 売上税とサービス税は別々に登録・管理

日本の消費税は一本化されていますが、SSTは売上税とサービス税が別個の税目です。製造業且つサービス業を兼営する場合、両方の登録と申告が必要になることがあります。

③ 申告期限の違い

日本の消費税申告は原則年1回(事業年度終了後2ヶ月以内)ですが、マレーシアのサービス税は2ヶ月ごとの申告・納付が求められます。申告頻度が高いため、会計・経理体制の整備が日本以上に重要です。

④ 輸入サービスへの課税(非登録事業者も対象)

マレーシア国外の事業者からデジタルサービス・役務提供を受ける場合、SSTの登録事業者でなくても**「Non-Registrant: Imported Service」**として申告義務が生じる場合があります。クラウドサービス・SaaSを海外ベンダーから調達している企業は要注意です。

⑤ 2025年制度変更への対応

⑥ ペナルティへの注意

MySSTの公式情報には「Penalties(罰則)」セクションが明記されています。申告漏れ・期限超過には罰則が課されます。日本の加算税・延滞税に相当する仕組みがあるため、期限管理は厳格に行ってください。


まとめ・次のアクション


ブロック1:自分でできるステップチェックリスト


ブロック2:自分では調べにくい・状況によって異なること

以下の点は、事業規模・業種・法人形態・取引構造によって判断が異なり、公式ガイドだけでは個別の結論が出しにくい論点です:


ブロック3:次に読むべき関連記事テーマ


情報源: 本記事はマレーシア王立税関局公式MySSTポータル(https://mysst.customs.gov.my/)および国税庁公式情報(No.6101「消費税の基本的な仕組み」、No.5759「法人税の税率」)に基づいています。税法は頻繁に改正される


この記事はマレーシア売上税・サービス税(SST)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月12日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。