SST(売上税・サービス税)とは

マレーシアのSST(Sales and Service Tax)は、**売上税(Sales Tax)サービス税(Service Tax)**の2つを組み合わせた間接税制度です。2018年9月1日にGST(財・サービス税)に代わって導入されました。

日本の消費税が「すべての取引段階に課税するバリューチェーン型」であるのに対し、SSTは**製造・輸入段階(売上税)特定サービス提供段階(サービス税)**にそれぞれ独立して課税する「シングルステージ税」です。仕入税額控除のような連鎖控除の仕組みは基本的に存在しません。

2025年・2026年にかけて課税範囲の拡大や税率改定が実施されており、MySSTの公式サイト(mysst.customs.gov.my)でアナウンスが随時更新されています。


税率・条件・費用(具体的な数字)

売上税(Sales Tax)

区分税率
一般製造品・輸入品10%
特定品目(食料品等)5%
特定品目(石油等)特定税率
非課税品目(Schedule A該当品)0%

サービス税(Service Tax)

区分税率
一般課税対象サービス8%(2024年3月1日改定)
飲食・飲料サービス6%
テレコム・駐車・ロジスティクス等8%
デジタルサービス(非居住者提供)8%

申請・登録の手順

MySSTポータル(mysst.customs.gov.my)からオンラインで完結します。

ステップ1:登録要件の確認

ステップ2:MySSTポータルへのアクセス

ステップ3:必要書類の準備

ステップ4:オンライン申請フォームの入力

ステップ5:登録証の受領・保管

ステップ6:申告・納付(登録後)


日本との違い・対比(必須)

比較項目マレーシア SST日本 消費税
制度の構造二本立て(売上税+サービス税)シングルステージ単一の多段階課税(全取引段階)
標準税率売上税10%、サービス税8%標準税率10%(うち地方消費税2.2%)
軽減税率売上税5%(特定品目)軽減税率8%(飲食料品・新聞等)
仕入税額控除原則なし(製造業者間の特例あり)あり(インボイス制度対応)
登録義務の閾値年間売上RM50万(約1,650万円)基準期間課税売上高1,000万円
申告サイクル2ヶ月ごと(隔月)原則年1回(中間申告あり)
デジタルサービス非居住者も**8%**で申告義務あり国外事業者も登録・申告義務あり
課税対象外取引Schedule A該当品目(幅広い食料品等)非課税取引(医療・教育・金融等)

日本の法人税との参考比較: 日本では資本金1億円以下の中小法人の場合、年間所得800万円以下の部分に法人税率15%、800万円超の部分に**23.2%**が適用されます(令和7年4月1日現在)。マレーシアの法人税率(一般24%、中小企業優遇17〜24%)と合わせて、進出先の総合的な税負担を比較検討することが重要です。


日本人が注意すべきポイント

① 「消費税と同じ感覚」は危険

日本の消費税はすべての売上・仕入に係る税額を相殺(仕入税額控除)できますが、SSTでは原則として仕入れ段階の税額は控除できません。コスト計算を誤ると利益が大幅に圧迫されます。

② 閾値の計算方法に注意

日本の消費税免税点(基準期間1,000万円)と異なり、SSTの閾値(RM50万)は直近12ヶ月の累計売上で判定されます。事業開始直後でも急成長した場合は即座に登録義務が発生します。

③ サービス税の2025年拡大を見落とさない

2025年よりITサービス・建設関連サービス・ヘルスケアサービスが新たにサービス税の課税対象に追加されています。日本人が多く携わるIT・コンサルティング事業も対象となる可能性があり、既存事業の見直しが必要です。

④ 輸入デジタルサービスへの課税

マレーシアに拠点を置く企業が日本のSaaSや各種デジタルサービスを購入する場合、海外事業者側でサービス税(8%)の申告義務が生じています。仕入れコストに影響するため確認が必要です。

⑤ 申告遅延ペナルティ

申告期限を過ぎた場合、未納税額に対して月利10%(上限50%)のペナルティが科される可能性があります。2ヶ月ごとという短いサイクルに慣れるまで、カレンダー管理を徹底してください。

⑥ インボイス記載要件

SSTのインボイスには登録番号・税率・税額の明記が義務付けられており、不備があると取引先からの支払い受領時にトラブルになるケースがあります。


まとめ・次のアクション


【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】

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この記事を読んだ方にはこちらもおすすめ:

マレーシアSSTと並んで理解しておきたいのが法人税(Corporate Tax)の優遇制度です。中小企業向けの優遇税率や投資奨励法(ITA)による免税スキームは、SST登録と合わせて事業コスト全体を大きく左右します。

また、マレーシアで法人を設立する際のSdn Bhd(日本の株式会社に相当)とラブアン法人の違いも、税務コンプライアンスの観点から押さえておくべきテーマです。SST登録義務はどの法人形態を選ぶかによっても変わります。

さらに、日本居住者がマレーシア法人から役員報酬を受け取る場合の日馬租税条約の適用についても、SST対応と並行して確認しておくことで、二重課税リスクを未然に防ぐことができます。


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この記事はマレーシア売上税・サービス税(SST)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。