マレーシア所得税申告(e-Filing)とは

マレーシアの所得税は、LHDN(Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia/内国歳入庁、英語名IRB) が管轄する国家税務機関が徴収します。日本でいう「国税庁」に相当する機関です。

マレーシアの所得税は、雇用所得・事業所得・配当・賃料・ロイヤリティ・年金・その他所得に対して課税されます。納税者は毎年、申告書(Return Form / Borang Nyata Cukai Pendapatan) をe-Filingシステム経由で提出する必要があります。

LHDN公式サイト(hasil.gov.my)では、MyTax(mytax.hasil.gov.my) というオンラインポータルを通じてほぼすべての税務手続きが完結します。


税率・条件・費用(具体的な数字)

2025年度(Year Assessment 2025)の主要申告書と期限

申告書対象者e-Filing開始日提出期限(目安)
Form BE雇用所得のある居住者個人2026年3月1日2026年4月30日
Form B事業所得のある居住者個人2026年3月1日2026年5月1日
Form E雇用主(企業)2026年3月1日2026年3月31日
Form M非居住者個人2026年3月1日2026年4月30日

※ LHDN公式発表(2026年)による。Form BEは3月1日開始・4月30日締切が例年のスケジュール。

マレーシア個人所得税の税率(居住者・参考)

マレーシアの個人所得税は累進課税制度を採用しています。居住者(年間183日以上滞在)と非居住者で税率が大きく異なります。

主要な仕組み


申告・登録の手順

STEP 1:MyTaxへのログイン・PIN番号取得

  1. MyTax(mytax.hasil.gov.my) にアクセス
  2. 初回利用者はPIN番号を申請(LHDN公式発表によりMyTaxから直接申請可能になった)
  3. マイカード番号またはパスポート番号でアカウント登録

STEP 2:e-Filingシステムへのアクセス

  1. MyTaxにログイン後、e-Filingを選択
  2. 提出する申告書の種類を選択
    • 雇用所得のみ → Form BE
    • 事業所得あり → Form B

STEP 3:情報の入力

  1. 雇用主から受け取ったEA Form(源泉徴収票に相当) を参照
  2. 給与・ボーナス・手当などの所得を入力
  3. 各種控除(子供控除・医療費・教育費・EPF拠出額など)を申告

STEP 4:税額の確認・納付

  1. システムが自動計算した税額を確認
  2. 還付がある場合は有効な銀行口座番号を必ず登録
  3. 追加納税がある場合はByrHASiL等の電子決済で納付
  4. 期限内に申告・納付を完了(遅延すると加算税・法的措置・出国停止の対象に)

STEP 5:申告完了の確認


日本との違い・対比

税務申告制度の比較

比較項目マレーシア(LHDN)日本(国税庁)
申告書の種類Form BE(雇用)/ Form B(事業)確定申告書A・B(2023年度以降は統合)
申告方法e-Filing(MyTax経由)e-Tax(マイナポータル経由)
雇用所得者の申告期限2026年4月30日(2025年度)2026年3月15日(2025年度)
事業所得者の申告期限2026年5月1日2026年3月15日
源泉徴収制度MTD(Monthly Tax Deductions)源泉徴収制度(年末調整あり)
還付方法EFT(銀行口座振込)銀行口座振込
消費税相当SST(Sales & Services Tax)が別途存在消費税10%(軽減税率8%)

法人税率の比較

比較項目マレーシア日本(国税庁公式)
中小企業(一定条件)優遇税率あり年800万円以下:15%(資本金1億円以下の普通法人等)※令和7年4月1日以降は17%
大企業・標準税率24%(参考値)23.20%(平成31年4月1日以降開始事業年度)
協同組合等別途規定あり年800万円以下:15%、超過分:19%

※日本の法人税率は国税庁公式情報(令和7年4月1日現在法令等)による。マレーシアの詳細税率はLHDN公式サイトで要確認。

消費税の比較

比較項目マレーシア日本(国税庁公式)
一般消費税SST(サービス税6%・売上税5〜10%)消費税10%(うち地方消費税2.2%)
軽減税率食料品等は免除・軽減軽減税率8%(うち地方消費税1.76%)
GST(付加価値税)2018年に廃止(現在はSST)消費税として継続(インボイス制度導入済)

日本人が注意すべきポイント

⚠️ 注意点1:「Cukai ditanggung oleh majikan」(雇用主負担)の誤チェック

2026年3月のLHDN公式発表により、2025年度の申告において「税額を雇用主が負担(Tax borne by employer)」の欄を誤ってチェックした納税者が多数発生し、還付が受けられない問題が生じました。日本人駐在員・就労者でこの欄に心当たりがある方は、LHDN公式情報(2026年3月18日発表)を確認してください。なお、修正申告書の提出は不要とLHDNが公式に案内しています(詳細はresult.gov.my公式サイト参照)。

⚠️ 注意点2:居住者・非居住者の判定(183日ルール)

マレーシアでは暦年中の滞在日数が183日以上かどうかで、居住者・非居住者の税率区分が変わります。転職・短期赴任・デジタルノマドの方は自分のステータスを正確に把握することが重要です。

⚠️ 注意点3:会社取締役の個人責任

LHDN公式情報によると、法人の未払い税金について取締役個人が支払い責任を負う場合があり、未払いのまま放置すると「Stoppage Order(Section 104)」により出国禁止措置が取られる可能性があります。日本では経営者個人が法人税を直接負担することは原則ありませんが、マレーシアでは取締役への責任追及が明文化されています。

⚠️ 注意点4:詐欺・フィッシング被害に注意

LHDNは公式サイトでスキャムアラートを発信しています。不審な電話・SMS・メール・手紙を受け取っても絶対に個人情報を開示しないよう警告。疑問があればLHDNコンタクトセンター(03-8911 1000)またはフィードバックフォームで真偽を確認してください。

⚠️ 注意点5:EFT口座番号の正確な登録

還付はEFT(電子資金振替)で銀行口座に直接振り込まれます。口座番号を誤って登録すると還付が受けられなくなるため、e-Filing入力時に銀行口座番号を必ず正確に確認してください。


まとめ・次のアクション


【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】

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この記事はマレーシア内国歳入庁(LHDN/IRB)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。