マレーシア確定申告(e-Filing)とは

マレーシアの確定申告は、日本の国税庁に相当する**マレーシア内国歳入庁(Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia/LHDN、英語名IRBM)**が管轄する所得税申告制度です。

個人・法人・協同組合・団体などが1年間に得た給与・事業・配当・賃料・ロイヤルティ・年金・その他所得に対して課税されます(公式定義より)。申告はオンラインポータル「MyTax(mytax.hasil.gov.my)」上のe-Filingシステムで行います。

2025年度(Year Assessment 2025)分の申告は、2026年3月1日から受付開始されており、フォームの種類によって申告期限が異なります。


税率・条件・費用(具体的な数字)

申告フォームと期限

フォーム対象者申告開始日申告期限(目安)
Form E雇用主(会社)2026年3月1日
Form BE給与所得者(居住者個人)2026年3月1日2026年4月末日(通常)
Form B事業所得者(居住者個人)2026年3月1日2026年5月1日
Form M非居住者個人2026年3月1日
Form BT / MT / P / TF / TPその他各種2026年3月1日

出典:LHDN公式サイト(hasil.gov.my)「Return Form (RF) Filing Programme For the year 2026」

課税対象所得と主な税率帯(参考)

マレーシアの個人所得税は累進課税方式です。居住者(183日以上滞在)と非居住者で税率が異なります。

納税方法と関連制度


申告・登録の手順(e-Filing)

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⚠️ 2026年3月18日のLHDN公式発表より:Year Assessment 2025の申告において「Cukai ditanggung oleh majikan(税は雇用主負担)」欄を誤ってチェックした納税者がおり、還付が止まるケースが発生。誤りに気づいても修正申告フォームの提出は不要とLHDNが公式に案内している。


日本との違い・対比(必須)

比較項目マレーシア(LHDN)日本(国税庁)
申告方式e-Filing(MyTaxポータル)e-Tax または書面
給与所得者の申告期限2026年3月1日開始、4月末が通常期限翌年2月16日〜3月15日
事業所得者の申告期限2026年5月1日翌年3月15日
法人税率(標準)参考:中小企業優遇あり中小法人:年800万円以下15%、超過分23.2%(国税庁No.5759より)
消費税相当税SST(売上・サービス税)、税率は業種・品目により異なる標準税率10%(うち地方消費税2.2%)、軽減税率8%(うち地方消費税1.76%)(国税庁No.6101より)
源泉徴収制度MTD(Monthly Tax Deduction)源泉徴収(給与所得)
還付方法EFT(銀行口座振込)のみ口座振込または郵便振替
PINナンバー取得MyTaxからオンライン申請可能e-Taxはマイナンバーカード or ID・パスワード方式
スキャム警戒LHDN公式がサイトで常時注意喚起国税庁も偽メール等に注意喚起

消費税の比較ポイント

日本の消費税はすべての段階(製造・卸・小売)で課税し仕入税額控除を行う多段階課税方式(国税庁No.6101より)で、標準税率10%・軽減税率8%の二段階制です。一方マレーシアのSST(Sales and Service Tax)は製造段階または小売段階での一段階課税が基本であり、課税構造が根本的に異なります。日本の消費税のように「全取引に広く薄くかかる」仕組みとは別物と理解してください。

法人税の比較ポイント

日本の法人税は国税庁No.5759によると、資本金1億円以下の中小法人(普通法人)は年800万円以下の所得部分が15%、超過部分は23.2%(令和4年4月1日以降開始事業年度)。マレーシアは中小企業向けに優遇税率が設けられており、税負担の構造が日本より有利になるケースがあります。


日本人が注意すべきポイント

① 「居住者」判定の183日ルール

マレーシアでは**暦年で183日以上滞在した場合に「居住者(Resident)」**として扱われ、累進税率が適用されます。183日未満の非居住者には一律の高い税率が適用されます。デジタルノマドや短期就労者は自分の滞在日数を正確に把握してください。

② 「Cukai ditanggung oleh majikan」チェックミスに注意

2026年3月18日のLHDN公式発表で明らかになった問題です。「税は雇用主負担」チェックボックスを誤って選択すると税金還付が止まります。日本の年末調整では存在しない概念なので、日本人には馴染みが薄く誤操作リスクが高い項目です。誤った場合でも修正申告は不要とLHDNは案内していますが、還付が遅延する可能性があります。

③ 会社取締役は個人も移動制限の対象

会社の未納税額がある場合、取締役個人が**国外出国禁止(Stoppage Order / Section 104)**の対象となります。日本にはない制度であり、経営者・取締役として赴任している日本人は特に注意が必要です。

④ 還付口座の登録ミスは要注意

還付はEFT(銀行口座振込)のみ。口座番号を誤入力すると還付が届きません。日本の確定申告と同様、口座情報は慎重に入力してください。

⑤ スキャム(詐欺)電話・メールへの注意

LHDNはサイト上でスキャム警戒を常時呼びかけています。LHDNを名乗る疑わしい電話・SMS・メール・手紙が届いた場合は、**フィードバックフォームまたはContact Centre(03-8911 1000)**に確認してください。機密情報を教えないことが原則です。

⑥ グローバル最低税率(GMT)への対応

LHDNのサイトではGlobal Minimum Tax(GMT)に関するページも設置されています。多国籍事業展開をしている富裕層・経営者は、マレーシア法人を通じた税構造がGMT(15%)の影響を受ける可能性があります。


まとめ・次のアクション


【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】

以下は一般情報だけでは判断できず、個別の状況確認が必要な論点です:

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【ブロック3: 次に読むべき関連記事テーマ】

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この記事はマレーシア内国歳入庁(LHDN/IRB)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。