マレーシアSSTとは

マレーシアでは2018年9月から、売上税(Sales Tax)とサービス税(Service Tax)を統合したSST(Sale & Service Tax)制度が導入されています。2015〜2018年に運用されたGST(消費税)の後継制度にあたります。

SSTは事業者が消費者から徴収し、政府に納付する間接税です。登録事業者には定期的な申告・納税が義務付けられています。

SST税率一覧

税の種類税率対象
売上税(Sales Tax)5%食品・一部日用品など
売上税(Sales Tax)10%一般製造品・輸入品
サービス税(Service Tax)8%飲食・宿泊・専門サービスなど

※2024年3月よりサービス税は6%→8%に引き上げ。事業計画への影響に注意。

登録義務の条件(閾値)

SSTの登録義務が発生するのは、以下の条件を満たした場合です:

閾値を下回る事業者は任意登録も可能ですが、未登録のまま閾値を超えると罰則の対象になります。

オンライン登録・申告の手順

SSTの登録・申告はすべてMySSTポータルmysst.customs.gov.my)からオンラインで完結します。

  1. MySSTポータルにアクセス
  2. 「Register」から事業者情報・事業登録番号(SSM番号)を入力
  3. 売上税はSchedule A/B/C、サービス税はSchedule Bを選択
  4. 承認後、2ヶ月ごとの申告期限(末日から30日以内)にオンライン申告・支払い

日本の消費税との対比

日本の制度と並べると、SSTの特徴がよくわかります:

項目日本の消費税マレーシアSST
税率一律10%(軽減8%)品目別5%・10%、サービス8%
課税対象ほぼ全取引特定製造業・特定サービスのみ
登録義務の閾値課税売上1,000万円超年間売上RM500,000(約1,600万円)超
申告周期年1〜2回(課税期間による)2ヶ月ごと
インボイス制度2023年〜適格請求書SST登録番号の請求書記載
仕入税額控除あり(インボイス方式)なし(売上税・サービス税は非累積型)

最大の違いは「仕入税額控除がない」点。 日本のインボイス制度のような「払った消費税を取り戻す」仕組みがないため、BtoBビジネスでのコスト設計が重要です。

また、日本では全業種・全取引に消費税がかかりますが、マレーシアSSTは製造業・輸入業・特定サービス業のみが対象。ITサービスやコンサルなど対象外の業種では、SSTを意識しなくてよいケースもあります。

日本人起業家が注意すべきポイント

✅ ラブアン法人はSSTが原則免除

ラブアン島に設立されたラブアン法人(Labuan Company)は、マレーシア本土向けの事業でない限りSSTの課税対象外です。オフショア取引・国際ビジネスにはSSTが適用されません。ただし、マレーシア国内向けサービス提供が加わった場合は登録義務が発生します。

⚠️ 日本の消費税との大きな違い

日本の消費税はすべての取引に一律10%かかりますが、マレーシアのSSTは業種・品目ごとに税率が異なる複線構造です。取引相手や業種によって課税・非課税が変わるため、適切な分類が必要です。

📋 請求書への明記が必要

登録事業者は請求書にSST登録番号・税額を記載する義務があります。日本人経営者がローカル法人(Sdn Bhd)を設立している場合は、会計担当者への周知が重要です。

まとめ・次のアクション

ラブアン法人の活用や節税戦略については、専門エージェントへの相談がおすすめです。


この記事はマレーシア税関局MySSTポータルの公式情報を基に作成しています。税率・制度は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

マレーシア SST 消費税 売上税 サービス税 ラブアン 法人税
※ この記事の情報は2026年3月11日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。