タイの個人所得税(PIT)とは

タイの個人所得税(Personal Income Tax、以下PIT)は、個人の所得に直接課される直接税です。課税対象となる「人」の範囲は日本より広く、個人のみならず、普通組合(ordinary partnership)・非法人団体・未分割相続財産も含まれます。

申告は暦年(1月1日〜12月31日)ベースで行い、納税者自身が税額を計算し申告・納付します。

タイ歳入局(Revenue Department)の公式情報に基づき、起業家・経営者が実務で使える情報を整理します。


税率・条件・費用(具体的な数字)

■ 居住者・非居住者の区分

区分定義課税範囲
居住者タイ国内に合計180日超滞在した者タイ国内所得 + タイに持ち込んだ国外所得
非居住者180日以下の滞在者タイ国内所得のみ

⚠️ 「合計180日」は一度の滞在ではなく、その暦年内の累計日数で判定されます。


■ 累進税率(2013年以降適用)

課税所得(バーツ)税率
0 〜 150,000免税(0%)
150,001 〜 300,0005%
300,001 〜 500,00010%
500,001 〜 750,00015%
750,001 〜 1,000,00020%
1,000,001 〜 2,000,00025%
2,000,001 〜 4,000,00030%
4,000,001 以上35%

■ 所得の8分類と控除率

PITの課税対象所得(Assessable Income)は8種類に分類され、それぞれ控除率が異なります。

所得区分控除率
雇用所得(給与等)40%(上限60,000バーツ)
著作権収入40%(上限60,000バーツ)
不動産賃貸(建物・埠頭)30%
不動産賃貸(農地)20%
不動産賃貸(その他の土地)15%
不動産賃貸(車両)30%
不動産賃貸(その他資産)10%
自由職業(医療職)60%
自由職業(医療職以外)30%
請負工事(材料提供あり)実費 または 70%
事業・商業・農業・運輸等実費 または 65〜85%(所得種類による)

■ 人的控除(アローワンス)一覧

控除項目控除額
本人控除(個人)30,000バーツ
配偶者控除30,000バーツ
子供控除(25歳未満・在学中等)15,000バーツ/人(最大3人)
教育追加控除(タイ国内在学)2,000バーツ/人
親控除(60歳超・所得30,000バーツ未満)30,000バーツ/人(本人・配偶者の親それぞれ)
生命保険料実際支払額(上限100,000バーツ
承認済み積立年金(プロビデントファンド)給与の15%以内・上限500,000バーツ
長期株式ファンド(LTF)給与の15%以内・上限500,000バーツ
住宅ローン利息実際支払額(上限100,000バーツ
社会保険料実際支払額(本人・配偶者それぞれ)
寄付金控除控除後所得の10%以内

■ 配当税額控除

タイ国内に住所を有する居住者がタイ法人から配当を受けた場合、受取配当額の3/7相当の税額控除が適用されます(グロスアップ計算が必要)。


申告・納税の手順

STEP 1:所得区分の確認

自分の所得が上記8分類のどれに該当するかを整理する。複数区分にまたがる場合は、それぞれ別途計算が必要。

STEP 2:課税所得の計算

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STEP 3:税額の試算

課税所得に累進税率を適用。各ブラケットごとに計算し合算する。

STEP 4:配当税額控除の適用(該当者のみ)

タイ法人から配当を受けた場合、グロスアップ後の金額を課税所得に加算し、3/7を税額から控除。

STEP 5:申告書の提出

暦年終了後に申告書を提出。中間申告が必要な所得区分(事業所得等)は年の途中で中間納付が求められる場合もある。

STEP 6:納税

計算された税額を期限内に納付。源泉徴収済みの金額がある場合は差し引いて精算。


日本との違い・対比

タイのPITと日本の所得税を主要項目で比較します。

比較項目タイ(PIT)日本(所得税)
最高税率35%45%(課税所得4,000万円超)
非課税枠150,000バーツ(約60万円相当)195万円以下は5%(非課税ゼロ)
課税年度暦年(1/1〜12/31)暦年(1/1〜12/31)※同じ
居住者判定180日超国内に住所・1年以上居所
国外所得課税居住者はタイ持込分のみ課税居住者は全世界所得課税
本人控除30,000バーツ48万円(基礎控除)
給与所得控除40%・上限60,000バーツ55万〜195万円(収入額により変動)
配偶者控除30,000バーツ最大38万円
住宅ローン控除利息の実額・上限100,000バーツ年末残高×0.7%(最大35万円)
申告方式自己申告自己申告または年末調整

消費税との比較(参考)

日本の消費税は標準税率10%(うち地方消費税2.2%)、軽減税率8%(うち地方消費税1.76%)(令和7年4月1日現在法令)です。タイのVAT(付加価値税)は**7%**であり、日本より低税率です。消費課税の負担感はタイの方が軽い点も、経営コストに影響します。

法人税との比較(参考)

日本の法人税率は、資本金1億円以下の中小法人で年800万円以下の部分が15%、それ超が19%、一般の大法人は23.2%(令和7年4月1日以降)です。タイの法人税(CIT)は一般的に**20%**であり、大法人との比較ではタイの方が若干低い水準です。


日本人が注意すべきポイント

⚠️ 注意点①:180日ルールは「合計日数」

タイに滞在した日数が暦年で合計180日を超えると居住者とみなされます。1回の滞在でなく、年間を通じた累計で判定される点を見落としがちです。複数回タイに入国している方は日数管理が必須です。

⚠️ 注意点②:国外所得は「タイへの持込分」のみ課税

タイの居住者でも、日本や第三国で稼いだ所得をタイに送金・持ち込まない限り、タイでは課税されません。日本の「全世界所得課税」とは考え方が根本的に異なります。ただし日本の居住者である期間との二重課税リスクには注意が必要です。

⚠️ 注意点③:給与所得控除の上限が低い

日本の給与所得控除は収入に応じて最大195万円まで認められますが、タイのPITでは**40%・上限60,000バーツ(約24万円相当)**と上限が低く設定されています。高収入者ほど実質的な課税ベースが日本より広くなる点に注意。

⚠️ 注意点④:現物給与(In-kind)も課税対象

会社が社員のために支払う家賃負担・税金肩代わりなども「Assessable Income(課税対象所得)」に含まれます。日本でも経済的利益は原則課税ですが、タイでは特に明文化されており、福利厚生設計の際に注意が必要です。

⚠️ 注意点⑤:配当のグロスアップ計算が必要

タイ法人から配当を受ける場合、受取金額の3/7を加算してグロスアップした上で課税所得を計算し直す必要があります。日本の配当控除とは計算方法が異なるため、慣れていないと申告誤りが生じやすいです。

⚠️ 注意点⑥:親控除の所得要件

親控除(30,000バーツ/人)は、対象の親の所得が30,000バーツ未満であることが条件です。日本の扶養控除(38万円)とは要件が異なります。


まとめ・次のアクション


【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】

以下の疑問は、個別の事情によって答えが変わるため、一般情報だけでは判断が難しい項目です:


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この記事はタイ歳入局(Revenue Department)VAT詳細の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

タイ VAT 消費税 税制
※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。