タイの個人所得税(PIT)とは

タイの個人所得税(Personal Income Tax/PIT)は、タイ歳入局(Revenue Department)が管轄する直接税です。課税対象となる「人(Person)」には、個人のほか、一般的組合、非法人団体、未分割財産(相続財産)も含まれます。

課税期間は**暦年(1月1日〜12月31日)**ベースで、納税者は自ら税額を計算し、申告・納付を行う義務があります。


税率・条件・費用(具体的な数字)

① 居住者・非居住者の区分

区分 条件 課税範囲
居住者(Resident) タイに年間合計180日超滞在 タイ国内所得 + タイに持ち込んだ国外所得
非居住者(Non-Resident) 年間180日以下の滞在 タイ国内所得のみ

② 累進税率(課税所得に対して適用)

課税所得(バーツ) 税率
0 〜 150,000 免税
150,001 〜 300,000 5%
300,001 〜 500,000 10%
500,001 〜 750,000 15%
750,001 〜 1,000,000 20%
1,000,001 〜 2,000,000 25%
2,000,001 〜 4,000,000 30%
4,000,001 以上 35%

③ 所得区分と経費控除率

所得の種類によって、課税前に一定割合を経費として控除できます。

所得区分 控除率
給与所得(雇用による所得) 40%(上限60,000バーツ)
著作権収入 40%(上限60,000バーツ)
建物・埠頭の賃貸収入 30%
農地の賃貸収入 20%
その他土地の賃貸収入 15%
車両の賃貸収入 30%
その他資産の賃貸収入 10%
自由職業(医師を除く) 30%
医師(自由職業) 60%
請負工事(材料・道具を自己負担する場合) 実費 または 70%
事業・商業・農業・工業・運輸等 実費 または 65〜85%(種類による)

④ 人的控除・各種控除の一覧

控除項目 控除額
本人控除(単独納税者) 30,000バーツ
配偶者控除 30,000バーツ
子供控除(25歳未満、在学中・未成年・準禁治産者等) 15,000バーツ/人(上限3人)
子供の国内就学追加控除 2,000バーツ/人
親の扶養控除(60歳超かつ年収30,000バーツ未満の親) 30,000バーツ/人
生命保険料(本人または配偶者支払分) 実際支払額(上限100,000バーツ/人)
承認済みプロビデントファンド拠出(本人または配偶者) 賃金の15%以内・上限500,000バーツ
長期株式ファンド(LTF) 賃金の15%以内・上限500,000バーツ
住宅ローン利子 実際支払額(上限100,000バーツ)
社会保険料(本人または配偶者支払分) 実際支払額
寄付控除 実際寄付額(控除・人的控除後所得の10%以内)

⑤ 配当税額控除

タイに住所を持つ納税者がタイ法人から配当を受け取る場合、受取配当額の3/7を税額控除(タックスクレジット)として利用できます。課税所得にはグロスアップ(税額控除分を加算)した金額を計上します。


申告・計算の手順

STEP 1:課税所得の区分を確認する

自分の所得が8区分のどれに該当するかを確認します。給与所得者であれば「雇用による所得」が該当します。

STEP 2:経費控除を適用する

所得区分に応じた控除率を適用し、経費控除後の所得を算出します。 例:給与500,000バーツ → 40%控除(上限60,000バーツ)= 控除額60,000バーツ → 控除後440,000バーツ

STEP 3:人的控除・各種控除を差し引く

控除後の所得から、本人控除(30,000バーツ)、配偶者控除(30,000バーツ)、子供控除、保険料控除等を差し引きます。

計算式

課税所得 = 総所得 − 経費控除 − 人的控除・各種控除

STEP 4:累進税率を適用して税額を計算する

STEP 3で算出した課税所得に、上記の累進税率テーブルを当てはめます。

STEP 5:配当がある場合は税額控除を加算する

配当所得がある場合は、グロスアップ後の配当を課税所得に加え、3/7のタックスクレジットを税額から控除します。

STEP 6:確定申告・納付

暦年終了後に申告書を提出し、計算した税額を納付します。


日本との違い・対比

タイと日本の個人所得税の主要項目を対比します。

比較項目 タイ(PIT) 日本(所得税)
最高税率 35% 45%(課税所得4,000万円超)
非課税枠 150,000バーツ(約62万円相当) 195万円以下は5%(非課税ではない)
居住者判定基準 年間180日超の滞在 住所を有する者、または1年以上居所を有する者
給与所得控除 40%・上限60,000バーツ(約25,000円相当) 最大195万円(収入850万円超で上限)
本人控除 30,000バーツ(約12,500円相当) 基礎控除48万円
配偶者控除 30,000バーツ 最大38万円(配偶者特別控除含む)
生命保険料控除 上限100,000バーツ(約41,500円相当) 一般生命保険料控除:上限40,000円(所得税)
課税対象(居住者) 国内所得 + タイに持ち込んだ国外所得 国内外の全世界所得
申告期間 暦年(1月〜12月) 暦年(1月〜12月)

※日本の法人税率については、資本金1億円以下の中小法人の場合、所得800万円以下の部分に15%、超過部分に**23.2%が適用されます(令和7年4月1日以降の開始事業年度からは800万円以下部分が17%**に変更予定)。

特に重要な違い:国外所得の課税ルール

日本の所得税では居住者は全世界所得が課税対象ですが、タイのPITでは**「タイに持ち込んだ国外所得」のみが課税対象**です。つまり、海外で稼いだ収入をタイに送金・持ち込まなければ、原則としてタイでは課税されません(ただし税務解釈や条約の適用に注意が必要です)。


日本人が注意すべきポイント

⚠️ ポイント1:180日ルールの誤解

日本の「1年以上居所」という居住者判定と異なり、タイでは年間合計180日超の滞在で居住者と判定されます。短期の往来を繰り返していても、累積日数がカウントされる点を見落としがちです。

⚠️ ポイント2:給与所得控除の上限が低い

日本では給与所得控除が最大195万円に設定されているのに対し、タイでは**上限60,000バーツ(約25,000円相当)**と非常に低く設定されています。日本基準で考えると控除額が少なく感じられ、課税所得が想定より高くなる可能性があります。

⚠️ ポイント3:国外所得の「持ち込み」課税

日本からタイへ送金する場合、その資金が当該年度の所得である場合はタイでも課税対象となる可能性があります。日本の所得をタイの銀行口座に送金するタイミングと課税年度の関係には細心の注意が必要です。

⚠️ ポイント4:親の扶養控除の適用要件が厳しい

親の扶養控除を受けるには、対象の親が60歳超かつ年収30,000バーツ未満という二重の条件を満たす必要があります。日本では「生計を一にする」という比較的柔軟な要件であるのに対し、所得要件が数値で明示されている点に注意が必要です。

⚠️ ポイント5:プロビデントファンドとiDeCoの違い

タイの「承認済みプロビデントファンド(Provident Fund)」は日本のiDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCに相当しますが、拠出可能上限が賃金の15%かつ500,000バーツと設定されており、日本よりも上限額が高い場合があります。タイ法人から給与を受け取る場合は積極的に活用できる節税手段です。

⚠️ ポイント6:日タイ租税条約の確認

日本とタイの間には租税条約が締結されており、二重課税の排除や源泉税率の軽減が適用される場合があります。どちらの国で先に課税されるか、条約上の優先順位を個別に確認する必要があります。


まとめ・次のアクション

【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


この記事はタイ歳入局(Revenue Department)VAT詳細の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

タイ VAT 消費税 税制
※ この記事の情報は2026年3月12日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。