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ファミリーオフィスの設立

シンガポールのファミリーオフィスは、MAS(金融管理局)のSection 13R(旧FIS)またはSection 13X(旧EIS)の免税スキームを利用して、ファンドの投資収益を非課税にすることが可能です。

Section 13R vs 13X の比較

項目Section 13RSection 13X
最低AUMSGD 2,000万SGD 5,000万
ファンド形態シンガポール法人法人・LP・信託
運用事業費年間SGD 20万以上年間SGD 50万以上
現地雇用2名以上3名以上
承認期間3〜6ヶ月3〜6ヶ月

信託(Trust)の活用

シンガポール信託は資産保全と世代間承継に広く利用されています。信託期間は最長100年で、委託者(Settlor)の意思に基づく柔軟な資産配分が可能です。

税制の優位性

税目シンガポール日本
キャピタルゲイン税0%20.315%
配当所得税0%(個人)20.315%
相続税0%最大55%
法人税17%約30%

日本人富裕層の注意点

まとめ

シンガポールは世界有数の資産管理ハブです。ファミリーオフィスの設立は富裕層にとって有力な選択肢ですが、日本の税法上の規制を十分に理解した上で進める必要があります。

シンガポール 資産管理 ファミリーオフィス 信託
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。