この記事のポイント

シンガポールのPte Ltd(Private Limited Company)は、ASEAN最も設立しやすい法人形態の一つです。ACRA(会計企業規制庁)公式情報に基づき、2026年3月時点の設立要件・費用・税制優遇を解説します。

最低資本金SGD 1(約113円)から設立可能、法人税は名目17%ですが新設法人は実効税率約8.5%まで下がります。100%外資OKで、BizFile+を通じたオンライン登録は1〜3営業日で完了します。

シンガポールPte Ltdの基本構造

管轄当局

Pte Ltdの設立・管理はACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authority)が管轄します。オンラインポータル「BizFile+」からすべての手続きが可能です。

設立要件

項目要件
株主最低1名(最大50名)。個人・法人いずれも可。100%外資OK
取締役最低1名。うち1名はシンガポール居住者(市民・PR・EP保有者)
会社秘書役設立後6ヶ月以内に1名任命。シンガポール居住者
登記住所シンガポール国内の住所(私書箱不可)
最低資本金SGD 1(約1 SGD(約124円、2026-03-11時点) )。上限なし
会計年度任意に設定可能(多くは12月末または3月末)

重要: 取締役にシンガポール居住者が最低1名必要です。非居住者のみでの設立はできません。ノミニーディレクターサービスを利用する方法もありますが、実質的な経営責任を伴います。

設立費用の詳細

費目金額円換算(目安)
ACRA登録料(BizFile+)SGD 315約35,600円
会社名予約(任意)SGD 15約1,700円
会社秘書役(年間)SGD 300〜1,200約33,900〜135,600円
登記住所(年間)SGD 300〜1,000約33,900〜113,000円
会計・監査(年間)SGD 1,000〜5,000約113,000〜565,000円

※ 1 SGD ≈ 113円(2026年3月時点)。出典:ACRA公式料金表。

初年度の目安総額: SGD 2,000〜8,000(約22.6〜90.4万円)。会計事務所にパッケージで依頼すると割安になる場合があります。

設立手順(ステップバイステップ)

Step 1: 会社名の予約(1日)

BizFile+で希望の会社名を検索・予約します。既存の商標や登記名と重複しないことが条件です。予約費用はSGD 15で、120日間有効です。

Step 2: 必要書類の準備(1〜2日)

必要書類は以下の通りです。

Step 3: BizFile+でオンライン登録(1〜3営業日)

ACRA公式ポータル「BizFile+」から法人登録を申請します。通常1〜3営業日で承認されます。特殊業種(金融・教育・メディアなど)は追加の許認可が必要で、別途時間がかかります。

Step 4: 設立後の義務(6ヶ月以内)

設立完了後、以下を6ヶ月以内に完了させます。

法人税制の詳細

基本税率

シンガポールの法人税率は17%(フラットレート)です。ただし、新設法人には大幅な優遇があります。

新設法人の税制優遇(Startup Tax Exemption)

設立から最初の3年間は、以下の免税スキームが適用されます。

課税所得免税率実質課税額
最初のSGD 100,00075%免税SGD 25,000に対し17% = SGD 4,250
次のSGD 100,00050%免税SGD 50,000に対し17% = SGD 8,500
SGD 200,000超免税なし全額に17%

つまり、課税所得SGD 200,000(約2,260万円)以下なら**実効税率は約6.4%**です。

その他の税制メリット

日本・シンガポール租税条約では配当源泉税が0%(持株10%以上)/ 5%(その他)と、ASEAN最優遇水準です。詳細は日本・シンガポール租税条約ガイドをご覧ください。

ASEAN他国法人との比較

項目シンガポール Pte Ltdマレーシア Sdn Bhdタイ有限会社ベトナム LLC
法人税率17%(実効8.5%)24%20%20%
最低資本金SGD 1RM 1THB 200万(WP用)なし(業種別)
外資比率100%可100%可51%タイ人(原則)100%可(業種別)
設立期間1〜3日7〜14日2〜4週間3〜4週間
CGTなしなしなし(個人)20%

詳しい比較はASEAN法人設立比較ガイドをご覧ください。

日本人が知っておくべき注意点

ノミニーディレクターのリスク

シンガポール居住取締役が確保できない場合、ノミニーディレクターサービスを利用することがあります。しかし、ノミニーは法的な取締役責任を負うため、信頼できるサービスプロバイダーの選定が重要です。年間SGD 2,000〜5,000程度の費用がかかります。

銀行口座開設の厳格化

近年、シンガポールの銀行はAML(マネーロンダリング対策)を強化しており、法人口座の開設審査が厳しくなっています。取締役のシンガポール訪問が必要な場合もあります。詳細はシンガポール銀行口座ガイドを参照してください。

日本のCFC税制との関係

シンガポールの法人税17%は日本のCFC判定基準(20%未満)を下回る場合がありますが、実効税率で判定されるため、通常のPte Ltdは対象外です。ただし、免税スキームの活用度合いによっては注意が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 日本に住みながらシンガポールPte Ltdを設立できますか?

はい、可能です。ただし、取締役にシンガポール居住者が最低1名必要です。自分が居住者でない場合はノミニーディレクターを利用するか、シンガポール居住のパートナーを取締役に任命します。

Q2: 資本金はいくらが適切ですか?

法定最低はSGD 1ですが、銀行口座開設や取引先の信用を考慮するとSGD 10,000〜50,000程度が実務的です。資本金は後から増資可能です。

Q3: EP(就労ビザ)の取得にPte Ltdは必要ですか?

EP申請にはシンガポール法人のスポンサーが必要です。自社設立のPte LtdでEPをスポンサーできますが、最低月給SGD 5,600以上(2026年基準)が条件です。

Q4: 会計監査は必ず必要ですか?

「Small Company」の要件(売上SGD 10M以下・総資産SGD 10M以下・従業員50名以下のうち2つ以上を満たす)を満たせば、監査は免除されます。多くの新設企業はこの免除を受けられます。

Q5: シンガポール法人の維持費は年間いくらですか?

最低限でも年間SGD 3,000〜5,000(約34〜57万円)程度かかります。内訳は会社秘書役、登記住所、会計・税務申告の費用です。事業規模が大きくなると監査費用も加わります。

Q6: シンガポールPte Ltdを使ってASEAN全体に展開できますか?

シンガポールはASEANのビジネスハブとして最適です。多くの多国籍企業がシンガポールをASEAN統括拠点として利用しています。租税条約ネットワークも充実しており、配当・ロイヤリティの送金に有利です。

まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

自分でできること: 会社名の選定、事業計画の策定、BizFile+での基本情報確認

専門家に相談すべきこと: 居住取締役の確保、会計事務所の選定、銀行口座開設のサポート、EP申請との連携

確認すべきこと: 日本のCFC税制の影響、租税条約の活用方法、業種別の追加許認可の要否

シンガポール 法人設立 Pte Ltd
※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。