シンガポールでは気軽に法人を設立できるPte Ltdという会社形態があります。最低資本金は SGD1から可能で、設立費用も低く抑えられます。日本の株式会社と比べると、簡単な手続き、低税率、スタートアップ支援制度など、シンガポール法人にはメリットが多数あります。この記事では、Pte Ltdの特徴、設立手順と費用、日本企業が知っておくべきポイントを詳しく解説します。
Pte Ltdとは
シンガポールのPte Ltd(Private Limited Company)は、最も一般的な法人形態の1つです。日本の株式会社に相当する会社形態で、最低資本金はわずかSGD1から設立が可能です。シンガポールの法人税率は17%と日本より低く、スタートアップ企業向けの各種支援制度も充実しているのが特徴です。
主要スペック・数字
| Pte Ltd(シンガポール) | 株式会社(日本) | |
|---|---|---|
| 最低資本金 | 1 SGD(約125円) | 1円 |
| 設立費用 | 約SGD 315 | 約20万円 |
| 設立期間 | 約1週間 | 約2-3週間 |
| 取締役要件 | シンガポール居住者1名以上 | 1名以上(居住地無制限) |
| 株主要件 | 1名以上 | 1名以上 |
| 法人税率 | 17% | 23.2% |
| スタートアップ支援 | あり(法人税免除など) | 限定的 |
設立手順
Pte Ltdの設立手順は以下の通りです。
- ACRAポータル(BizFile)にアクセスし、会社名の予約と情報の登録
- 取締役、秘書、株主の情報を入力
- 定款(Memorandum and Articles of Association)の作成
- 登記手続きの完了(ACRA登録料SGD315)
- 銀行口座の開設
所要期間は通常1週間程度です。法務関連手続きはシンガポールの会計事務所などに依頼するのが一般的です。
日本との比較・対比
上記の通り、Pte Ltdは日本の株式会社に比べ、最低資本金が低く、設立手続きも簡単です。一方で、取締役はシンガポール居住者である必要があるなど、要件面での違いもあります。
法人税率の差も大きく、Pte Ltdは17%と日本の23.2%より低くなっています。また、スタートアップ企業向けの税制優遇措置も充実しているのが特徴です。
日本人が注意すべきポイント
Pte Ltdを検討する日本企業は以下の点に注意が必要です。
- 取締役にはシンガポール居住者が必要
- 定款(Memorandum and Articles of Association)の作成
- 銀行口座開設などの追加手続き
- シンガポールの会計・法務事務所への依頼
- 事業目的の制限(一部業種は制限あり)
シンガポールの制度は日本と異なる点が多いため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ・次のアクション
【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】
-
ACRAポータル(BizFile)にアクセスし、会社名の予約と情報の登録 https://www.acra.gov.sg/
-
取締役、秘書、株主の情報を確認・準備 ※シンガポール居住者1名以上必要
-
定款(Memorandum and Articles of Association)の作成
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ACRA登録料 315 SGD(約39,375円) の支払い
-
銀行口座の開設手続きを行う
-
事業目的の制限について詳しく知りたい
-
シンガポールの会計事務所・法務事務所の選び方
-
日本企業がPte Ltdを活用するメリット・デメリットについて
本記事の情報は執筆時点のものです。法律・税制は改正される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。
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