この記事のポイント

📌 この記事はACRAおよびIRASの公式情報(2026年3月確認)に基づいています。

シンガポール持株会社のメリット

メリット内容
低い法人税率17%(新設法人は初3年間さらに優遇)
配当免税海外子会社からの配当は条件付きで免税
キャピタルゲイン非課税株式売却益に課税なし
租税条約ネットワーク90カ国以上との租税条約
信用力シンガポール法人の高い国際的信用
資金調達アジア最大級の金融センター

税制の詳細

法人税率

課税所得実効税率
最初のSGD10,0004.25%(75%免税)
次のSGD190,0008.5%(50%免税)
SGD200,000超17%

新設法人向け優遇(最初の3年間)

課税所得実効税率
最初のSGD100,0004.25%(75%免税)
次のSGD100,0008.5%(50%免税)

配当免税の条件

海外子会社からの配当が免税となるには以下の3条件を満たす必要があります。

  1. 配当に対して外国で課税されていること(headline tax rate 15%以上)
  2. 配当がシンガポールに送金される時点で、または送金される年に免税
  3. 免税が「beneficial」であるとIRASが認めること

設立手順

  1. 会社名予約:ACRAオンラインシステム(BizFile+)で名称予約
  2. 法人設立登記:定款、取締役・株主情報を提出(最短1日で完了)
  3. 銀行口座開設:DBS、OCBC、UOB等で法人口座を開設
  4. コーポレートセクレタリーの任命:法律で義務付けられている
  5. GST登録(年間売上SGD100万超の場合)

費用の目安

項目費用
会社名予約SGD15
法人設立登記SGD300
コーポレートセクレタリーSGD1,500〜3,000/年
登記住所SGD500〜2,000/年
会計・監査SGD2,000〜5,000/年
初年度合計SGD5,000〜10,000

日本人が知っておくべき注意点

  1. サブスタンス要件:実体のないペーパーカンパニーは税制優遇が否認されるリスク
  2. 取締役の居住要件:最低1名のシンガポール居住取締役が必要
  3. 移転価格文書:グループ間取引にはTP文書の作成が必要
  4. GloBEルール:売上EUR7.5億以上のグループには15%の最低税率が適用(2025年〜)

よくある質問(FAQ)

Q: 持株会社には従業員が必要ですか? A: サブスタンス要件を満たすため、少なくとも経営判断を行う人材が必要です。ノミニーディレクターのみでは不十分です。

Q: 日本の親会社との二重課税は? A: 日シンガポール租税条約により配当源泉税は5%(持株25%以上)、利子・ロイヤリティは10%に軽減されます。

Q: キャピタルゲイン非課税は無条件ですか? A: 原則として非課税ですが、不動産会社の株式や「投資」ではなく「取引」と見なされる場合は課税対象です。

Q: GloBEルールの影響は? A: グローバルミニマム税(15%)が適用されるグループでは、シンガポールの実効税率が15%未満の場合、差額が親会社の国で課税されます。

Q: 設立にかかる期間は? A: 書類が整っていれば最短1日で設立登記が完了します。銀行口座開設を含めて2〜4週間です。

まとめ

シンガポールは低い法人税率、配当免税、キャピタルゲイン非課税、そして広範な租税条約ネットワークにより、ASEAN投資の持株会社として最適な拠点です。サブスタンス要件とGloBEルールへの対応を事前に計画し、適切な税務ストラクチャーを構築することが重要です。

シンガポール 持株会社 ホールディングス ASEAN統括 税制
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。