📌 この記事の要点

シンガポールの法人税率17%と各種優遇制度を徹底解説。スタートアップ免税、GHQ(地域統括本部)制度、IP Boxレジーム、パイオニア認定の条件・メリット・申請方法を網羅します。

この記事のポイント

本記事は2026年3月時点のシンガポール税制に基づいています。

シンガポール法人税の基本構造

基本税率

シンガポールの法人税率は**17%**です。これはASEAN10カ国の中で最も低い水準です。

部分免税制度(Partial Tax Exemption)

全ての企業に適用される基本的な免税制度:

課税所得免除率実質課税額
最初の10,000 SGD(約1,240,849円75%免除2,500 SGD(約310,212円 に17%課税
次の190,000 SGD(約23,576,131円50%免除95,000 SGD(約11,788,066円 に17%課税

スタートアップ免税制度(SUTE)

新規設立企業向けのさらなる優遇:

課税所得免除率実質課税額
最初の100,000 SGD(約12,408,490円75%免除25,000 SGD(約3,102,122円 に17%課税
次の100,000 SGD(約12,408,490円50%免除50,000 SGD(約6,204,245円 に17%課税

実効税率:課税所得200,000 SGD(約24,816,980円 の場合、約6.4%

条件:

GHQ(地域統括本部)制度

概要

アジア太平洋地域の統括本部をシンガポールに設置する企業に対して、優遇税率を適用する制度です。

3つのプログラム

プログラム優遇税率最低年間事業支出最低雇用人数
International Headquarters (IHQ)15%200,000 SGD(約24,816,980円3名
Regional Headquarters (RHQ)15%500,000 SGD(約62,042,450円5名
Global Headquarters (GHQ)5〜10%2,000,000 SGD(約248,169,800円10名以上

対象所得

IP Box制度

概要

知的財産から得られる所得に対して5〜10%の優遇税率を適用する制度です。OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)ガイドラインに準拠しています。

対象となるIP

適用条件

パイオニア認定(Pioneer Certificate Incentive)

概要

新規性のある製品・サービスを開発する企業に対して、最長15年間の法人税免除を認める制度です。

条件

対象となりやすい産業

配当の税務

シンガポールは**一段階課税制度(One-Tier System)**を採用しており、法人レベルで課税された後の配当には追加の税金がかかりません。

これは日本(配当に対して約20%の源泉税)やタイ(10%の源泉税)と比べて大きなメリットです。ASEAN各国の配当課税はASEAN配当課税比較2026で比較しています。

日本人が知っておくべき注意点

CFC税制(タックスヘイブン対策税制)

シンガポール法人がペーパーカンパニーと判断されると、日本のCFC税制により日本で課税される可能性があります。実質的な事業活動、現地従業員、オフィスの確保が重要です。

移転価格税制

日本親会社とシンガポール子会社間の取引価格は、独立企業間価格(アームズレングスプライス)で設定する必要があります。ASEAN各国の移転価格税制を参照してください。

起業ビザとの連携

シンガポールで法人を設立して自ら経営する場合、EntrePassの取得が必要です。シンガポールEntrePass起業ビザをご覧ください。

他の国との比較

法人税率配当課税スタートアップ優遇
シンガポール17%0%SUTE(実効6.4%)
マレーシア24%0%Pioneer Status
タイ20%10%BOI(最長8年免税)
ベトナム20%5%経済特区10%

全体比較はASEAN税制比較2026をご覧ください。

まとめ

シンガポールは法人税率17%に加え、スタートアップ免税、GHQ制度、IP Box、パイオニア認定など多彩な優遇制度があり、実効税率を大幅に下げることが可能です。日本のCFC税制に注意しながら、適切に活用しましょう。

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※ この記事の情報は2026年3月23日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。