この記事のポイント

本記事はRA 9225、Bureau of Immigration、DFAの公式情報(2026年3月確認)に基づいています。

RA 9225(二重国籍法)の概要

制度の背景

2003年に制定されたRepublic Act No. 9225(Citizenship Retention and Re-acquisition Act of 2003)は、外国籍を取得したことによりフィリピン国籍を喪失した元フィリピン人が、フィリピン国籍を**回復(re-acquire)または保持(retain)**できる制度です。

対象者

対象詳細
フィリピン生まれで外国籍を取得した人フィリピン国籍の回復が可能
フィリピン国籍者が外国籍を取得する場合フィリピン国籍の保持が可能
上記の者の未婚の子供(18歳未満)親と同時に国籍取得/回復が可能

RA 9225で得られる権利

権利詳細
土地所有フィリピンの土地を直接所有可能
事業の開始外資規制なく全業種で事業可能
選挙権要件を満たせば投票可能
公職居住要件等を満たせば立候補可能
パスポートフィリピンパスポートの取得

申請手続き

フィリピン国内での申請

Bureau of Immigration(BI)のSpecial Committee on Naturalizationに申請します。

必要書類:

在外フィリピン公館での申請

日本在住の場合、在日フィリピン大使館(東京)または総領事館(大阪)で申請可能です。

費用

費目金額備考
申請料(BI)2,500 PHP(約7,536円フィリピン国内
申請料(在外公館)50 USD(約7,974円日本での申請
Oath of Allegiance無料忠誠宣誓
IDカード500 PHP(約1,507円国籍回復証明

処理期間

フィリピン国内での申請は通常2〜4ヶ月、在外公館での申請は3〜6ヶ月程度です。

日本人との関連

日比国際結婚の場合

日本人とフィリピン人の婚姻は、フィリピン国籍に直接的な影響を与えません。フィリピン人配偶者はフィリピン国籍を保持しつつ、日本の配偶者ビザ(在留資格)を取得できます。

日比ハーフの子供の国籍

出生地国籍の取得
日本で出生日本国籍(出生による取得)+フィリピン国籍(血統主義)
フィリピンで出生フィリピン国籍(出生による取得)+日本国籍(血統主義)

両国の国籍を取得した子供は、日本法では22歳までに国籍を選択する義務があります。ただし、実際には国籍選択の届出をしないケースも多く、法務省による国籍喪失の催告が行われることは稀です。

日本の二重国籍に関する注意

日本の国籍法は原則として二重国籍を認めていません。日本国籍を持つ人がフィリピン国籍を取得(回復)した場合、日本国籍の喪失事由に該当する可能性があります。ただし、RA 9225による国籍「回復」が日本法上の「外国籍の取得」に該当するかは解釈が分かれています。

フィリピン国籍回復のメリット・デメリット

メリット

デメリット

よくある質問(FAQ)

Q1: 日本国籍を持ったままRA 9225を申請できますか?

RA 9225はフィリピン側の法律であり、フィリピン側では二重国籍を認めています。ただし、日本国籍法では外国籍の取得により日本国籍を喪失する規定があるため、法的リスクが存在します。必ず両国の法律に詳しい弁護士に相談してください。

Q2: RA 9225でフィリピン国籍を回復した後、土地を購入できますか?

はい、RA 9225でフィリピン国籍を回復した場合、フィリピン人と同様に土地を含む不動産の購入が可能になります。コンドミニアムだけでなく、戸建て住宅や土地の直接所有も認められます。

Q3: 子供も一緒にフィリピン国籍を取得できますか?

はい、RA 9225の申請者の18歳未満の未婚の子供は、親と同時にフィリピン国籍を取得(derive)できます。子供が成人している場合は別途申請が必要です。

Q4: RA 9225と帰化(Naturalization)の違いは何ですか?

RA 9225は元フィリピン国籍者の国籍回復制度であり、一度もフィリピン国籍を持ったことがない外国人には適用されません。外国人がフィリピン国籍を新たに取得するには、帰化(Naturalization)手続きが必要で、10年以上のフィリピン居住等の要件があります。

Q5: RA 9225を取り消すことはできますか?

はい、フィリピン国籍を放棄する場合は、DFA(外務省)またはBureau of Immigrationに国籍放棄(Renunciation)の届出を行います。

まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

自分でできること:

専門家に相談すべきこと:

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※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。