この記事のポイント

📌 本記事は2026年3月時点のSSM公式情報およびマレーシア会社法2016に基づいています。

Sdn Bhdとは

Sdn Bhd(Sendirian Berhad)は、マレーシアにおける非公開有限会社です。日本の株式会社に相当し、マレーシアで事業を行う外国企業が最も多く選択する法人形態です。

株主の責任は出資額に限定され、法人格を有するため独自の契約・資産保有・訴訟が可能です。

設立要件の概要

項目要件
最低株主数1名(外国人可)
最大株主数50名
最低取締役数1名(マレーシア居住者が最低1名必要)
会社秘書役1名(マレーシア認定資格保有者、義務)
最低資本金なし(RM1から可能)
登録住所マレーシア国内の住所が必要
設立費用RM1,000〜RM3,000
所要日数3〜5営業日

設立手順

Step 1: 会社名の予約(1営業日)

SSM(Companies Commission of Malaysia)のMyCoID 2.0ポータルで会社名を検索・予約します。予約費用はRM50で、30日間有効です。

Step 2: 会社秘書役の選任

マレーシア会社法2016により、認定資格を持つ会社秘書役の選任が義務付けられています。秘書役はSSM登記、年次報告、法定書類の管理を行います。

Step 3: 定款(Constitution)の作成

会社の定款を作成します。2016年の法改正以降、定款は任意ですが、作成する場合はSSMに提出が必要です。

Step 4: SSMへの法人登記申請

MyCoID 2.0ポータルから以下の書類を提出します:

Step 5: 登記完了・証明書発行(1〜3営業日)

申請が承認されると、SSMから会社登録番号と登記証明書が発行されます。

Step 6: 銀行口座開設(1〜2週間)

法人登記完了後、マレーシアの銀行で法人口座を開設します。Maybank、CIMB、HSBCが外資系法人に対応しています。

外資規制に関する注意点

マレーシアでは多くの業種で外資100%出資が可能ですが、以下の分野では制限があります:

業種外資上限備考
卸売・小売100%一部でWRT(Wholesale & Retail Trade)ライセンス必要
製造業100%MIDAの承認が必要な場合あり
建設業70%CIDB登録が必要
通信業49%MCMC規制対象
金融業70%Bank Negara Malaysiaの承認が必要
石油・ガス30%ペトロナス関連規制

年間維持費用の目安

項目費用(年間)
会社秘書役費用RM2,000〜RM5,000
会計監査費用RM3,000〜RM8,000
法人税申告費用RM1,500〜RM3,000
登録住所維持費RM2,000〜RM4,000
SSM年次報告費RM200〜RM450

日本人が知っておくべき注意点

よくある質問(FAQ)

Q: 日本にいながらマレーシアでSdn Bhdを設立できますか? A: はい、委任状を作成し会社秘書役に委任すれば、渡航せずに設立可能です。

Q: Sdn BhdとEnterprise(個人事業主)の違いは? A: Sdn Bhdは法人格があり有限責任ですが、Enterpriseは個人の無限責任です。外国人はEnterprise登録ができません。

Q: 資本金はいくらにすべきですか? A: 法的最低額はRM1ですが、銀行口座開設や取引先の信用のため、RM100,000以上が推奨されます。

Q: 設立後すぐに営業できますか? A: 業種によります。一般的な業種はSSM登記完了後すぐに営業可能ですが、特定業種はライセンス取得が必要です。

Q: ラブアン法人とSdn Bhdの違いは? A: ラブアン法人は3%の低税率が魅力ですが、マレーシア国内での営業に制限があります。国内市場向けはSdn Bhdが適切です。

まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

自分でできること:

専門家に相談すべきこと:

マレーシア 法人設立 Sdn Bhd 会社設立
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。