マレーシアでSdn Bhd(非公開有限会社)を設立したい人必見!

マレーシアでの事業展開を検討している日本人起業家の皆さん、こんにちは。ASEAN-JP.infoの編集部です。今回は、マレーシアで最も一般的な法人形態であるSdn Bhd(Sendirian Berhad=非公開有限会社)の設立ガイドをお届けします。

マレーシアに移住し、自身でSdn Bhdを設立した編集部スタッフが、外国人目線で分かりやすく解説していきます。ぜひ、マレーシア進出の参考にしてください。

1. Sdn Bhdとは

Sdn Bhdはマレーシアの非公開有限会社で、最も一般的な法人形態の1つです。大企業から個人事業まで、幅広い事業者が選択しています。

Sdn Bhdの特徴は以下の通りです。

つまり、外国人でも個人または法人として100%出資が可能で、比較的簡単に会社を設立できるのが大きな魅力です。

2. 外国人出資できる/できない業種

Sdn Bhdの場合、外国人は原則100%出資可能ですが、一部業種には制限があります。

主な外国人出資規制業種は以下の通りです。

これ以外の業種であれば、外国人は100%出資可能です。ただし、一部の業種では特別な許可が必要になる場合もあるので注意が必要です。

3. Sdn Bhd設立に必要な要件

Sdn Bhdを設立する際の主な要件は以下の通りです。

最低資本金

取締役要件

株主要件

つまり、外国人1名でも100%出資可能ですが、取締役にはマレーシア居住者が1名以上必要になるのが特徴です。

4. Sdn Bhd設立の手続き

Sdn Bhdを設立する際の主な流れは以下の通りです。

  1. 会社名の確認と予約(1~2営業日)
  2. 会社登記(SSMへの登記、1~2週間)
  3. 納税番号の取得(1週間程度)
  4. 銀行口座の開設

全体で1~2週間ほどで設立手続きは完了します。

5. 設立費用

Sdn Bhd設立に必要な主な費用は以下の通りです。

その他、弁護士や会計士への依頼費用がかかる場合があります。

6. 法人税

Sdn Bhdの法人税率は以下の通りです。

所得に応じて段階的な税率が適用されます。

7. 設立後の義務

Sdn Bhd設立後は、以下の義務が発生します。

これらの義務を怠ると罰則の対象となるため、設立後も定期的な確認が必要です。

8. エージェントの利用

Sdn Bhd設立では、多くの外国人がエージェントを活用しています。

エージェントを利用するメリットは以下の通りです。

一方で、エージェントに過度に依存すると費用がかさむデメリットもあるので注意が必要です。

こんな人におすすめ

まとめ

マレーシアでSdn Bhdを設立するメリットは、外国人でも100%出資が可能で、設立手続きも比較的簡単・迅速に行えることです。ただし、一部業種の出資規制や、取締役要件、設立後の義務などにも注意が必要です。

エージェントを上手に活用すれば、スムーズな会社設立と運営が可能です。マレーシア進出をお考えの日本人起業家の皆さん、ぜひ参考にしてください。

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※ この記事の情報は2026年3月11日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。