この記事のポイント
- MDECデジタルステータスはIT・デジタル企業向けの認定制度で、法人税優遇が最大10年間
- 認定企業は法人税**0〜10%**の優遇税率が適用(通常24%)
- 外国人知識労働者のビザ取得が簡素化される
- マレーシア国内外のデジタルサービス企業が対象
📌 本記事は2026年3月時点のMDEC公式情報に基づいています。
デジタルステータスの優遇措置
| 優遇措置 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| パイオニアステータス | 法人税100%免除 | 最大10年 |
| 投資税額控除 | 適格資本支出の100% | 最大10年 |
| 外国人雇用 | 知識労働者ビザの優先発行 | 継続的 |
| マルチメディア機器 | 輸入関税免除 | 継続的 |
| ロイヤリティ | ロイヤリティ支払いの源泉税免除 | 継続的 |
対象業種
MDECデジタルステータスの対象となるデジタル活動:
- ソフトウェア開発・SaaS
- アプリ開発・モバイルサービス
- AI・機械学習
- データアナリティクス・ビッグデータ
- サイバーセキュリティ
- クラウドコンピューティング
- IoT(モノのインターネット)
- フィンテック
- EdTech(教育テクノロジー)
- HealthTech(医療テクノロジー)
- eコマースプラットフォーム
申請条件
| 条件 | 要件 |
|---|---|
| 法人形態 | マレーシアのSdn Bhd |
| 事業内容 | デジタル/IT関連活動 |
| 最低知識労働者比率 | 従業員の50%以上 |
| 年間売上 | 制限なし(スタートアップ可) |
| オフィス所在地 | マレーシア国内(MSC指定地域が有利) |
申請手順
Step 1: MDECポータルで申請登録
MDEC公式サイトのデジタルステータスポータルからアカウントを作成します。
Step 2: 申請書と事業計画書の提出
事業内容、技術基盤、雇用計画を含む申請書をオンラインで提出します。
Step 3: MDECによる審査(4〜8週間)
MDECの審査チームが事業のデジタル適格性を評価します。
Step 4: 認定証の発行
承認後、MDECデジタルステータス認定証が発行されます。
Step 5: 税制優遇の申請
認定後、MIDAに税制優遇(パイオニアステータス等)を別途申請します。
日本人が知っておくべき注意点
- MSC指定地域: KLのサイバージャヤ、KLセントラル、ペナンのテックパークなどが指定地域
- 知識労働者ビザ: デジタルステータス認定企業は外国人のEP取得が簡素化される
- 年次報告: MDECへの年次業績報告が義務付けられている
- 認定の取り消し: 条件を満たさなくなった場合、認定が取り消される可能性がある
よくある質問(FAQ)
Q: スタートアップでも申請できますか? A: はい、売上がなくても事業計画が認められれば申請可能です。
Q: 既存のSdn Bhdを持っていますが、デジタルステータスを追加できますか? A: はい、既存法人でも事業内容がデジタル活動に該当すれば申請可能です。
Q: 日本企業のマレーシア子会社も対象ですか? A: はい、マレーシアのSdn Bhdとして設立されていれば対象です。
Q: デジタルステータスとDE Rantauの関係は? A: デジタルステータスは法人向けの認定、DE Rantauは個人向けのビザです。別々の制度です。
Q: 認定にかかる費用は? A: MDEC申請自体は無料です。コンサルタントを利用する場合はRM5,000〜15,000が目安です。
まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと
自分でできること:
- ✅ MDECポータルでの申請手続き
- ✅ 事業計画書の作成
- ✅ デジタル活動の該当性確認
専門家に相談すべきこと:
- 🔍 税制優遇の最適化(パイオニアステータス vs 投資税額控除)
- 🔍 知識労働者ビザの申請代行
- 🔍 年次報告の準備
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。