Malaysia My Second Home(MM2H)とは

MM2Hは、マレーシア観光芸術文化省(Ministry of Tourism, Arts and Culture)が運営する長期滞在プログラムです。2002年に開始され、現在は大幅に改定されたバージョンが運用されています。

通常、マレーシアへの入国はシングルエントリービザで最長3ヶ月の滞在が上限です。それ以上の長期滞在・居住を希望する外国人に対して、MM2Hは**更新可能な社会訪問パス(マルチエントリービザ付き)**を提供します。

マレーシアはアジア太平洋地域の中心に位置し、人口3,400万人超、13州・3連邦直轄地で構成される多民族国家です。マレー系・中国系・インド系・サバ州とサラワク州の独自民族が共存しており、日本人にとっても生活しやすい環境が整っています。

2024年リニューアルの概要

現行のMM2Hプログラムでは、以下の4カテゴリーが新設されました。

カテゴリー主な対象者
Platinum高資産・最上位層
Gold富裕層・ミドル上位層
Silver一般的な長期滞在希望者
SEZ/SFZ特別経済区・特別金融区への投資家

SEZ/SFZ(Special Economic Zone / Special Financial Zone)カテゴリーは、マレーシアの特定経済特区に拠点を設けたい投資家向けに新たに追加されたカテゴリーです。


カテゴリー・条件・費用(現時点での公式確認事項)

⚠️ 注意:本記事執筆時点でMM2H公式サイト(mm2h.gov.my)に公開されている情報をもとにしています。各カテゴリーの詳細な財政要件・固定預金額・申請手数料は公式サイトの「Guidelines」ページおよび「Category」ページに掲載されているため、必ず最新情報を公式で確認してください。

公式サイトで確認できる基本的な枠組みは以下の通りです。


申請・登録の手順

MM2H公式サイト(mm2h.gov.my)の「Apply」セクションおよび「Guidelines」に基づく一般的な申請フローは以下の通りです。

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日本との違い・対比(必須)

MM2H vs 日本の在留資格制度

MM2Hは日本の在留資格制度とは根本的に設計思想が異なります。

比較項目マレーシア MM2H日本の在留資格(参考)
制度の目的外国人の長期居住・生活を促進日本で活動する外国人の在留管理
就労可否原則として就労不可(社会訪問パス)資格により就労可能(技術・人文知識・国際業務等)
更新可能性更新可能(Renewable)在留資格更新申請が必要
カテゴリー資産規模・目的別の4段階活動内容別に約29種類
申請窓口観光省(MOTAC)出入国在留管理庁(入管庁)
主な対象者富裕層・退職者・投資家・家族就労者・留学生・家族滞在者 等
通常入国滞在最長3ヶ月(シングルビザ)短期滞在90日以内(査証免除)

日本人が特に注意すべき制度上の違い

① 「就労ビザ」とは根本的に別物

日本の「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」といった就労系在留資格は、日本で働くことを前提としています。一方、MM2Hは**「社会訪問パス(Social Visit Pass)」**であり、マレーシア国内での就労は原則認められていません。リモートワーク・海外源泉収入については別途確認が必要です。

② 日本の出入国在留管理庁(入管庁)との関係

MM2Hを取得しても、日本国籍は維持されます。ただし、マレーシアに長期滞在することで日本の住民票・税務上の居住地・社会保険に影響が出る可能性があります。日本の入管庁制度とは直接関係しませんが、日本側の手続きも並行して考える必要があります。

③ 「永住権」や「市民権」ではない

MM2Hはあくまでも「長期社会訪問パス」であり、日本でいう「永住者」在留資格(在留期限なし・就労制限なし)とは異なります。マレーシアの永住権・市民権取得への自動的なルートにはなりません。


日本人が注意すべきポイント

❶ 3ヶ月ルールの誤解

「マレーシアはビザなしで長く滞在できる」と誤解している方がいますが、シングルエントリービザでの滞在上限は3ヶ月です。それ以上の長期滞在にはMM2Hまたは別の在留資格が必要です。

❷ カテゴリーによる条件の大きな差

Platinum・Gold・Silver・SEZ/SFZでは、必要な資産証明額・固定預金額・申請要件が大きく異なります。自分の資産規模に合わないカテゴリーに申請しても却下されるだけでなく、時間・費用のロスになります。事前にGuidelinesページで各カテゴリーの条件を精査してください。

❸ 公認エージェントの活用

MM2H公式サイトにはAgent Portalが設置されており、公認エージェント経由での申請が可能です。非公認の業者に高額手数料を払うトラブルが報告されているため、必ず公式サイト掲載の公認エージェントを利用してください。

❹ SEZ/SFZカテゴリーは投資家向けの新設枠

SEZ/SFZカテゴリーは2024年改定で追加された新しい枠組みです。マレーシアの特別経済区・特別金融区に拠点を設けたい投資家・法人向けに設計されており、デジタルノマドや一般退職者には適用されません。投資・法人設立を検討している方は、このカテゴリーの詳細を別途確認することをおすすめします。

❺ 日本の税務・社会保険への影響

MM2Hを取得してマレーシアに長期滞在する場合、日本の税務上の「居住者」「非居住者」の判定に影響する可能性があります。日本の所得税法上の居住者判定は国内に住所を有するか、1年以上居所を有するかが基準となります。マレーシア長期滞在中の日本国内源泉所得・海外源泉所得の課税関係は、個別の状況によって異なります。


まとめ・次のアクション

【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】

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MM2Hで長期滞在を決めた後に多くの方が直面するのがマレーシアの税制と日本との二重課税リスクです。マレーシアの個人所得税率・日本との租税条約の内容を詳しく解説した記事も合わせてご確認ください。

また、SEZ/SFZカテゴリーで投資・法人設立を検討している方には、マレーシアでの法人設立(Sdn Bhd / LLP)と日本の株式会社・合同会社との比較記事が参考になります。資本金要件・設立コスト・税率の違いを数字で整理しています。

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この記事はMM2Hプログラム公式の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月19日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。