SSM(マレーシア企業委員会)とは

SSM(Suruhanjaya Syarikat Malaysia)は、マレーシアにおける企業・ビジネスの登録・規制・監督を担う政府機関です。日本でいう法務省(商業登記所)と公正取引委員会を合わせたような機関に相当します。

マレーシアで合法的にビジネスを行うには、この SSM に対して事業登録を行う必要があります。登録窓口はオンライン化が進んでおり、**ezBiz(個人事業用)・MyCoID(法人用)・MyLLP(有限責任パートナーシップ用)**という3つのオンラインプラットフォームが整備されています。

公式サイト:https://www.ssm.com.my/


登録形態の種類・条件・費用

マレーシアにおけるビジネス登録形態は主に以下の3種類です。

① 個人事業・パートナーシップ(ROB:Registration of Business)

項目 内容
対象 個人事業主・複数名でのパートナーシップ
登録プラットフォーム ezBiz(オンライン)
特徴 法人格なし・個人責任

② 法人(ROC:Registration of Company)

項目 内容
根拠法 Companies Act 2016
登録プラットフォーム MyCoID(オンライン)
対象 Sdn Bhd(非公開有限会社)など
特徴 有限責任・法人格あり

③ 有限責任パートナーシップ(LLP:Limited Liability Partnership)

項目 内容
根拠法 Limited Liability Partnerships Act(2024年改正版あり)
登録プラットフォーム MyLLP(オンライン)
特徴 有限責任かつパートナーシップの柔軟性を兼備

⚠️ SSM公式サイトには各登録形態の個別手数料テーブル(Table of Fees)が掲載されています。最新の費用は必ず公式の「Table of Fees」ページで確認してください。


申請・登録の手順

法人(Sdn Bhd)設立の基本フロー

STEP 1:会社名の検索・予約
  └ MyCoID(https://mycoId.ssm.com.my)にアクセス
  └ e-Searchで希望する会社名が使用可能か確認

STEP 2:必要書類の準備
  └ 取締役・株主の身分証明書(パスポートコピー等)
  └ 登録住所(マレーシア国内の住所が必要)
  └ 事業内容(MISCコード)の選択

STEP 3:MyCoIDでオンライン申請
  └ 取締役・株主情報を入力
  └ 定款(Constitution)の提出 or 標準定款の採用

STEP 4:手数料の支払い
  └ SSM公式の手数料表に基づき支払い

STEP 5:登録証明書(Certificate of Incorporation)の受領
  └ 登録完了後、MyCoIDからダウンロード可能

STEP 6:事業開始後の手続き
  └ 銀行口座開設
  └ 税務登録(LHDN)
  └ SST(売上税・サービス税)の登録検討

個人事業(ROB)登録フロー

STEP 1:ezBiz(https://ezbiz.ssm.com.my)にアクセス
STEP 2:MyKad(マレーシア国民証)またはパスポート番号でアカウント作成
STEP 3:事業名・事業内容・住所を入力
STEP 4:手数料を支払い
STEP 5:登録証明書を受領

📌 SSMでは各サービスについて「Client Service Charter(サービス憲章)」を設けており、手続きの処理時間の目安が公開されています。


日本との違い・対比

マレーシアのSSM登録制度と日本の法人設立制度を比較します。

比較項目 マレーシア(SSM) 日本(法務省・株式会社)
根拠法 Companies Act 2016 会社法
主な法人形態 Sdn Bhd(非公開有限会社) 株式会社・合同会社
登録機関 SSM(企業委員会) 法務局(商業登記所)
手続き方法 オンライン(MyCoID) オンライン(登記ねっと)または窓口
定款認証 不要(標準定款の採用可) 株式会社は公証人による認証が必要(合同会社は不要)
最低資本金 法定最低資本金なし(RM1から可) 株式会社・合同会社ともに1円から可能
取締役の居住要件 最低1名のマレーシア居住者が必要 国内居住要件なし(ただし実務上の制約あり)
法人設立届出 SSMへの登録で完了(税務は別途) 法務局登記後、税務署へ設立届出が必要(登記日から2ヶ月以内
税務届出期限 別途LHDN(税務局)へ届出 設立日から2ヶ月以内に税務署へ法人設立届出書を提出(国税庁規定)

法人形態の対応関係

マレーシア 日本の近似形態 主な違い
Sdn Bhd(Sendirian Berhad) 株式会社(非公開) 定款認証不要・手続きが簡素
Bhd(Berhad) 上場株式会社 公開市場への上場が可能
LLP(有限責任パートナーシップ) 合同会社(LLC) パートナー間の契約自由度が高い
個人事業(ROB) 個人事業主(開業届) 有限責任なし・設立コスト最小

📎 日本の場合、国税庁の規定により普通法人は設立登記日から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を所轄税務署に提出する義務があります。マレーシアでも設立後に別途税務登録が必要な点は共通していますが、日本と異なりSSM登録と税務登録は完全に別システムです。


日本人が注意すべきポイント

⚠️ ポイント1:取締役の「マレーシア居住者」要件

マレーシアの Companies Act 2016 では、最低1名の「通常マレーシアに居住している(ordinarily resident in Malaysia)」取締役が必要です。日本から進出する場合、この要件を満たすためにローカルディレクターの選任や、自身がMM2H等のビザで居住者となる対応が必要になります。日本の会社法にはこのような居住要件がないため、見落としやすい落とし穴です。

⚠️ ポイント2:登録住所は実在するマレーシア国内の住所が必要

SSMへの法人登録にはマレーシア国内の実在する住所が必要です。バーチャルオフィスの利用も一般的ですが、SSMが認める条件を満たす必要があります。

⚠️ ポイント3:Company Secretary(会社秘書役)の選任が義務

マレーシアでは、すべての法人がSSMにライセンス登録されたCompany Secretary(会社秘書役)を常時選任することが義務付けられています。これは日本の株式会社制度にはない概念で、SSMへの各種申告・書類提出を代行する専門職です。SSM公式サイトでは「e-Secretary」として登録秘書役のリストが公開されています。

⚠️ ポイント4:虚偽情報の申告は刑事罰の対象

SSM公式サイトのニュースでも確認できるように、**2026年2月26日には「会社取締役がSSMへの虚偽陳述でRM30,000の罰金」、2月25日には「虚偽情報提出で有罪」**という判決が報じられています。コンプライアンスを軽視すると、刑事訴追・罰金・登録取消のリスクがあります。

⚠️ ポイント5:2024年改正法への対応

SSMはCompanies (Amendment) Act 2024およびLimited Liability Partnerships (Amendment) Act 2024を施行しています。最新の規制要件を確認し、設立後の年次申告(Annual Return)・財務諸表の提出期限を遵守してください。なお、SSMは2026年1月31日〜3月31日の期間、MBRS 2.0システムの繁忙期に際して年次申告・財務諸表の遅延ペナルティを免除する特例措置を発表しています。

⚠️ ポイント6:外国人株主比率の制限業種

マレーシアでは業種によって外国人(外資)の株式保有比率に制限が設けられている場合があります。SSMへの登録前に、対象業種の外資規制を確認することが重要です。


まとめ・次のアクション

マレーシアでのビジネス登録はSSMのオンラインシステムにより以前より大幅に簡素化されています。ただし、居住者取締役要件・Company Secretary選任義務・最新の改正法対応など、日本の制度とは異なる独自のルールが存在します。コンプライアンス違反は罰金・刑事訴追に直結するため、正確な情報に基づいた手続きが不可欠です。


【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】


以下は個人の状況によって答えが変わるため、一般情報だけでは判断が難しい論点です:



この記事はマレーシア企業委員会(SSM)の公式情報を基に作成しています。法律・税制は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

マレーシア 法人設立 会社登記 Sdn Bhd
※ この記事の情報は2026年3月12日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。