この記事のポイント
- ラブアン信託会社は最低資本金USD 15万で設立可能。外国人100%所有OK
- **法人税は利益の3%**または年間RM 20,000の選択制
- 信託期間は最長100年。遺産計画・資産保全・慈善信託に活用
ラブアン信託の概要
ラブアンの信託制度はLabuan Trust Companies Act 1990に基づき、LFSAが監督しています。英国信託法の原則に基づきつつ、現代的な資産管理ニーズに対応した柔軟な制度設計が特徴です。
信託会社ライセンスの要件
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| ライセンス種類 | ラブアン信託会社 |
| 最低資本金 | USD 150,000 |
| 取締役 | 最低2名(うち1名マレーシア居住者) |
| オフィス | ラブアンに物理的オフィスが必要 |
| コンプライアンス | AML/CFT方針の策定・実施 |
| 監査 | 年次監査必須 |
信託の種類と活用法
1. ファミリー信託(Family Trust)
- 目的:資産の世代間承継・遺産計画
- メリット:プロベート(検認)手続きの回避、プライバシー保護
- 信託期間:最長100年
2. 投資信託(Investment Trust)
- 目的:投資ポートフォリオの管理
- メリット:専門的な資産運用、リスク分散
- 対象資産:株式・債券・不動産・暗号資産
3. 慈善信託(Charitable Trust)
- 目的:慈善活動・社会貢献
- メリット:税制優遇、社会的信用の向上
4. 目的信託(Purpose Trust)
- 目的:特定の目的のための資産管理
- メリット:受益者なしで設立可能、SPV(特別目的事業体)として活用
税制
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 信託会社の法人税 | 利益の3% or 年間RM 20,000 |
| 信託財産の所得 | 信託の種類による |
| キャピタルゲイン | 非課税 |
| 相続税 | なし(マレーシアは相続税なし) |
設立手順
- LFSAへの事前相談:ビジネスモデルと適格性の確認
- ライセンス申請:事業計画・コンプライアンス方針の提出
- 審査・承認:3〜6ヶ月
- 資本金の払込:USD 150,000以上
- 営業開始:信託契約の締結・資産の受託
日本人富裕層への注意
日本の税法では、海外信託に資産を移転しても、日本居住者の場合は日本で課税される可能性があります。特にCRS(共通報告基準)により信託情報は日本の税務当局に自動報告されます。税理士・弁護士との事前相談が必須です。
まとめ
ラブアン信託会社は低コスト・柔軟な制度設計・税制優遇が魅力です。ただし、日本の税法上の影響を十分に理解した上で活用しましょう。
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。