この記事のポイント

ラブアン法人の**貿易会社で法人税3%、非貿易会社で0%**という低税率は非常に魅力的ですが、日本人が株主である場合、日本のCFC税制(外国子会社合算税制)によって実質的にメリットが消失するリスクがあります。

本ガイドでは、3%税率を合法的に活用するための税務計画、サブスタンス要件の実務的な充足方法、日本のCFC税制を踏まえたストラクチャー設計を解説します。

📌 税務計画は個別の事情により大きく異なります。本記事は一般的な情報提供であり、具体的な税務判断は必ず日本・マレーシア双方の税務専門家に相談してください。


ラブアン法人の税制構造

税率の全体像

法人タイプ税率最低納税額条件
貿易会社(Trading)純利益の3%20,000 MYR(約806,484円 /年サブスタンス要件充足
非貿易会社(Non-Trading)0%なしサブスタンス要件充足
サブスタンス要件未充足24%マレーシア本土税率が適用

「貿易」と「非貿易」の定義


3%税率を活用するためのサブスタンス要件

必須条件

2019年のLBATA改正以降、ラブアンの優遇税率を受けるには以下の実質的活動要件(サブスタンス要件) を満たす必要があります。

要件貿易会社非貿易会社
フルタイム従業員(ラブアン島内)最低2名最低1名
年間事業支出(ラブアン島内)50,000 MYR(約2,016,210円 以上20,000 MYR(約806,484円 以上
取締役会のマレーシア開催年1回以上年1回以上

サブスタンスの実務的な構築方法

従業員の雇用:

事業支出:


日本のCFC税制への対応

CFC税制とは

日本の外国子会社合算税制(CFC税制、タックスヘイブン対策税制) は、日本人株主が支配する外国法人の所得を、日本の株主の所得として合算課税する制度です。

ラブアン法人がCFC税制の対象となる条件

以下のいずれかに該当すると、ラブアン法人の所得が日本で合算課税されます:

  1. ペーパーカンパニー判定:経済活動が実質的にない場合
  2. 租税負担割合:ラブアン法人の租税負担割合が20%未満(3%は当然に該当)
  3. 受動的所得:利子、配当、ロイヤルティ等の受動的所得が一定割合以上

CFC税制を回避するための条件

CFC税制の適用除外を受けるには、以下の全てを満たす必要があります:

詳しくは日本のCFC税制とASEAN法人も参照してください。


移転価格税制のリスク

日本・マレーシア間の移転価格

日本の親会社とラブアン法人の間の取引価格(移転価格)が市場価格(独立企業間価格)と異なる場合、移転価格税制により調整課税されるリスクがあります。

リスク項目具体例
販売価格の不当な低減日本→ラブアン法人への商品を不当に安く販売
ロイヤリティの過大支払いラブアン法人から日本へ過大なロイヤリティ
管理手数料の不当な設定市場価格と乖離したサービスフィー

移転価格のリスクを軽減するには、移転価格文書(ローカルファイル・マスターファイル) の作成が重要です。ASEAN各国の移転価格税制についてはASEAN移転価格税制ガイドを参照してください。


二重課税回避の仕組み

日本・マレーシア租税条約

日本とマレーシアは租税条約を締結しており、二重課税の回避が図られています。

所得の種類マレーシア側の税率日本側の取扱い
配当0%(ラブアン)外国税額控除の対象外(マレーシア側課税なし)
利子0%(ラブアン)外国税額控除の対象外
ロイヤリティ0%(ラブアン)外国税額控除の対象外

ラブアンでの源泉徴収税が0%であるため、日本側での外国税額控除のメリットはほぼありません。租税条約の詳細はASEAN租税条約ガイドを参照してください。


日本人が知っておくべき注意点

税務計画の現実的な評価

ラブアン法人の3%税率だけに注目すると判断を誤ります。以下を総合的に考慮してください:

合法的な税務計画のポイント

  1. 実体のある事業をラブアンで行う:ペーパーカンパニーではCFC税制を回避できない
  2. 移転価格を適正に設定する:独立企業間価格の原則を遵守
  3. 文書化を徹底する:取引の合理性を証明できる書類を整備
  4. 日本・マレーシア双方の税務申告を適正に行う

よくある質問(FAQ)

Q1: ラブアン法人で実質的に節税できるのはどのようなケースですか?

A: ASEAN地域での実体のある事業(製造、貿易、金融サービス等)を行い、CFC税制の適用除外要件を全て満たすケースです。単なる持株会社やIP保有だけでは効果が限定的です。

Q2: サブスタンス要件を満たせば必ずCFC税制を回避できますか?

A: いいえ。ラブアンのサブスタンス要件と日本のCFC税制の適用除外要件は別の基準です。ラブアンのサブスタンスを満たしても、日本のCFC税制の4つの基準を全て満たす必要があります。

Q3: ラブアン法人と日本法人の間でいくらまでのサービスフィーが認められますか?

A: 金額の上限は定められていませんが、独立企業間価格(Arm’s Length Price)である必要があります。移転価格文書を作成し、市場価格との整合性を証明してください。

Q4: ラブアン法人の利益を日本に送金するとどうなりますか?

A: 配当として送金する場合、マレーシア側での源泉徴収税は0%です。日本側では外国子会社配当益金不算入制度の適用可能性がありますが、CFC税制の適用がある場合は別途合算課税されます。

Q5: 個人としてラブアン法人を設立して節税できますか?

A: 個人株主の場合もCFC税制の対象となります。また、日本の出国税(国外転出時課税)の対象にもなり得ます。詳しくは日本の出国税ガイドを参照してください。


まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

✅ 自分でできること

⚠️ 専門家と協力すべきこと

🔴 必ず専門家に依頼すべきこと

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※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。