ラブアン法人は税率3%で法人税が優遇されますが、一定の「実質的活動要件」を満たす必要があります。IT事業やコンサルティング、投資ホールディングなどの分野でラブアン法人を活用する際の具体的な要件と、違反した場合のペナルティ、日本の制度との比較などを解説します。
ラブアン法人の実質的活動要件とは
ラブアン法人は低税率の3%という魅力的な法人税率を適用されますが、その適用には一定の「実質的活動要件」を満たす必要があります。具体的には、以下の条件を満たすことが求められます。
- 従業員数:最低2名以上の従業員が常駐
- オフィス: 事業を運営するための適切なオフィススペースを有する
- 取締役会: 年1回以上の取締役会の開催
- 経営活動: ラブアン法人の主要な経営・管理活動がラブアンで行われていること
これらの要件を満たさない場合、ラブアン法人の税率優遇が受けられず、通常の法人税率(24%)が適用されることになります。
主要スペック・数字
| 項目 | ラブアン法人 | 日本の外国子会社 |
|---|---|---|
| 法人税率 | 3% | 25% |
| 実質的活動要件 | 従業員2名以上、適切なオフィス、年1回以上の取締役会 | 実質的活動要件なし |
| ペナルティ | 優遇税率の適用拒否 | 合算課税 |
手順・ステップ
ラブアン法人の設立と実質的活動要件を満たすための具体的な流れは以下の通りです。
- ラブアン法人の設立を検討(登録料3,000 USD(約476,947円) 程度、年間運営費10,000 USD(約1,589,825円) 程度)
- 現地に2名以上の常駐従業員を雇用
- 適切なオフィススペースを確保(500 USD(約79,491円) /月程度)
- 年1回以上の取締役会を開催
- 主要な経営/管理活動をラブアンで実施することを確認
日本との比較・対比
ラブアン法人の実質的活動要件は、日本の外国子会社合算税制とは大きく異なります。
日本の場合、外国子会社に対する実質的活動要件はありませんが、一定の基準を満たさない場合は合算課税の対象となります。一方ラブアンでは、法人税の優遇措置を受けるには上述の要件を満たす必要があります。
違反した場合のペナルティも大きく異なり、ラブアンでは優遇税率の適用拒否となるのに対し、日本では合算課税という形で対応されます。
日本人が注意すべきポイント
ラブアン法人を活用する際の主な注意点は以下の通りです。
- 従業員数や取締役会開催など、実質的活動要件を確実に満たしているか定期的に確認する
- 要件違反が発覚した場合、即座に優遇税率の適用を失う可能性がある
- Bona Trustなどのエージェントを活用する際は、実際の経営活動がラブアンで行われているかを慎重に確認する
まとめ・次のアクション
【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】
-
ラブアン法人設立の検討(登録料3,000 USD(約476,947円) 程度、年間運営費10,000 USD(約1,589,825円) 程度)
-
常駐従業員2名以上の雇用を確保
-
適切なオフィススペースの確保(500 USD(約79,491円) /月程度)
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年1回以上の取締役会開催を実施
-
主要な経営/管理活動がラブアンで行われていることを確認
-
具体的な従業員の人件費や賃料の相場
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取締役会の開催方法や議事録作成のベストプラクティス
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Bona Trustなどエージェントを活用する場合の実質的活動要件への影響
本記事の情報は執筆時点のものです。法律・税制は改正される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。
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