ラブアン法人の税制優遇とは

ラブアン国際ビジネス金融センター(Labuan IBFC)は、マレーシアの外国領ラブアン島に設立された国際金融センターです。ラブアン法人は法人税率が3%と極めて低く、配当・利子・ロイヤリティなども非課税となる大幅な税制優遇が受けられます。

主要スペック・数字

項目ラブアン法人日本の法人
法人税率3% or RM20,00023.2%
配当・利子・ロイヤリティ非課税課税対象
実質的経済活動要件ありなし
外国子会社合算税制非適用適用

手順・ステップ

ラブアン法人を設立する際の主な手順は以下の通りです。

日本との比較・対比

日本の法人税率は23.2%(中小企業減税あり15%)と、ラブアン法人の3%に比べると大幅に高くなっています。また、配当・利子・ロイヤリティなども日本では課税対象となり、税制面でのメリットは大きいと言えます。

ただし、ラブアン法人には「実質的経済活動要件」が設けられており、単なる租税回避を目的とした形骸的な会社設立は認められません。一定の事業実体を持つ必要があり、日本の外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用除外とはなりません。

日本人が注意すべきポイント

ラブアン法人を設立する際は、以下の点に注意が必要です。

まとめ・次のアクション

【ブロック1: 自分でできるステップチェックリスト】 ラブアン法人の設立を検討するなら、以下のステップから始めましょう。

【ブロック2: 自分では調べにくい・状況によって異なること】 ラブアン法人の設立には、以下のような状況依存の疑問点があります。

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本記事の情報は執筆時点のものです。法律・税制は改正される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月11日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。