ラブアン法人の実質的活動要件とは

ラブアン法人は低税率の3%という魅力的な法人税率を適用されますが、その適用には一定の「実質的活動要件」を満たす必要があります。具体的には、以下の条件を満たすことが求められます。

これらの要件を満たさない場合、ラブアン法人の税率優遇が受けられず、通常の法人税率(24%)が適用されることになります。

主要スペック・数字

項目ラブアン法人日本の外国子会社
法人税率3%25%
実質的活動要件従業員2名以上、適切なオフィス、年1回以上の取締役会実質的活動要件なし
ペナルティ優遇税率の適用拒否合算課税

手順・ステップ

ラブアン法人の設立と実質的活動要件を満たすための具体的な流れは以下の通りです。

日本との比較・対比

ラブアン法人の実質的活動要件は、日本の外国子会社合算税制とは大きく異なります。

日本の場合、外国子会社に対する実質的活動要件はありませんが、一定の基準を満たさない場合は合算課税の対象となります。一方ラブアンでは、法人税の優遇措置を受けるには上述の要件を満たす必要があります。

違反した場合のペナルティも大きく異なり、ラブアンでは優遇税率の適用拒否となるのに対し、日本では合算課税という形で対応されます。

日本人が注意すべきポイント

ラブアン法人を活用する際の主な注意点は以下の通りです。

まとめ・次のアクション

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本記事の情報は執筆時点のものです。法律・税制は改正される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

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※ この記事の情報は2026年3月11日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。