この記事のポイント
- 特定技能は16分野(2024年拡大)で外国人労働者を受け入れる在留資格
- ASEAN主要国(ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、タイ)からの採用が最も多い
- 特定技能1号は最大5年、2号は更新制限なし(実質永住への道)
- 送出機関を通じた採用が**二国間協定(MOC)**で規定されている国がある
📌 本記事は2026年3月時点の出入国在留管理庁公式情報に基づいています。
特定技能の対象分野(16分野)
| 分野 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|
| 介護 | ○ | ○ |
| ビルクリーニング | ○ | ○ |
| 素形材・産業機械・電気電子 | ○ | ○ |
| 建設 | ○ | ○ |
| 造船・舶用工業 | ○ | ○ |
| 自動車整備 | ○ | ○ |
| 航空 | ○ | ○ |
| 宿泊 | ○ | ○ |
| 農業 | ○ | ○ |
| 漁業 | ○ | ○ |
| 飲食料品製造業 | ○ | ○ |
| 外食業 | ○ | ○ |
| 自動車運送業 | ○ | — |
| 鉄道 | ○ | — |
| 林業 | ○ | — |
| 木材産業 | ○ | — |
ASEAN各国からの採用状況
| 国 | 特定技能在留者数(2025年末目安) | 二国間協定 | 送出機関 |
|---|---|---|---|
| ベトナム | 約100,000人 | あり | DOLAB認定機関 |
| インドネシア | 約50,000人 | あり | BP2MI認定機関 |
| フィリピン | 約30,000人 | あり | POEA/DMW認定機関 |
| ミャンマー | 約20,000人 | あり | 政府認定機関 |
| カンボジア | 約10,000人 | あり | 政府認定機関 |
| タイ | 約5,000人 | あり | DOE認定機関 |
採用手順
Step 1: 受入れ企業の要件確認
- 特定技能の受入れ計画を策定
- 支援計画の作成(登録支援機関への委託も可)
- 分野別の産業協議会への加入
Step 2: 人材の選定
- 海外の送出機関を通じた採用
- 国内の技能実習生からの移行
- 留学生からの切り替え
Step 3: 技能試験・日本語試験の確認
- 分野別技能評価試験の合格
- 日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テストA2以上)
Step 4: 在留資格認定証明書の申請
出入国在留管理局に特定技能の在留資格認定証明書を申請します。
Step 5: ビザ発給・入国
現地の日本大使館/領事館でビザを取得し、入国します。
費用の目安
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 送出機関手数料(ASEAN側) | USD500〜3,000/人 |
| 登録支援機関費用 | 月額20,000〜40,000円/人 |
| 渡航費用 | 50,000〜150,000円/人 |
| 在留資格申請費用 | 数千円 |
| 技能試験受験料 | 3,000〜7,000円/人 |
日本企業が知っておくべき注意点
- 同等報酬の原則: 日本人と同等以上の報酬が必須
- 支援義務: 生活オリエンテーション、住居確保支援、相談対応等の支援が義務
- 転職の自由: 特定技能は同一分野内での転職が可能
- 送出機関の選定: 悪質な送出機関を避けるため、二国間協定に基づく認定機関を利用
よくある質問(FAQ)
Q: 技能実習から特定技能への移行は可能ですか? A: はい、同一分野であれば技能試験免除で移行可能です。
Q: 特定技能2号になると家族を帯同できますか? A: はい、特定技能2号は家族の帯同が認められています。
Q: 地方の中小企業でも採用できますか? A: はい、受入れ要件を満たせば企業規模に制限はありません。
Q: 日本語能力が低い場合はどうすればよいですか? A: 入国前に日本語研修を実施する送出機関を選ぶか、入国後に日本語教育を提供してください。
Q: 特定技能外国人の退職時の手続きは? A: 14日以内に出入国在留管理局に届出が必要です。
まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと
自分でできること:
- ✅ 対象分野の確認と受入れ計画の策定
- ✅ 産業協議会への加入手続き
- ✅ JITCOへの相談
専門家に相談すべきこと:
- 🔍 登録支援機関の選定
- 🔍 在留資格申請の代行(行政書士)
- 🔍 送出機関の選定・現地面接の手配
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。