この記事のポイント

📌 本記事は2026年3月時点の出入国在留管理庁公式情報に基づいています。

特定技能の対象分野(16分野)

分野1号2号
介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業

ASEAN各国からの採用状況

特定技能在留者数(2025年末目安)二国間協定送出機関
ベトナム約100,000人ありDOLAB認定機関
インドネシア約50,000人ありBP2MI認定機関
フィリピン約30,000人ありPOEA/DMW認定機関
ミャンマー約20,000人あり政府認定機関
カンボジア約10,000人あり政府認定機関
タイ約5,000人ありDOE認定機関

採用手順

Step 1: 受入れ企業の要件確認

Step 2: 人材の選定

Step 3: 技能試験・日本語試験の確認

Step 4: 在留資格認定証明書の申請

出入国在留管理局に特定技能の在留資格認定証明書を申請します。

Step 5: ビザ発給・入国

現地の日本大使館/領事館でビザを取得し、入国します。

費用の目安

項目費用
送出機関手数料(ASEAN側)USD500〜3,000/人
登録支援機関費用月額20,000〜40,000円/人
渡航費用50,000〜150,000円/人
在留資格申請費用数千円
技能試験受験料3,000〜7,000円/人

日本企業が知っておくべき注意点

よくある質問(FAQ)

Q: 技能実習から特定技能への移行は可能ですか? A: はい、同一分野であれば技能試験免除で移行可能です。

Q: 特定技能2号になると家族を帯同できますか? A: はい、特定技能2号は家族の帯同が認められています。

Q: 地方の中小企業でも採用できますか? A: はい、受入れ要件を満たせば企業規模に制限はありません。

Q: 日本語能力が低い場合はどうすればよいですか? A: 入国前に日本語研修を実施する送出機関を選ぶか、入国後に日本語教育を提供してください。

Q: 特定技能外国人の退職時の手続きは? A: 14日以内に出入国在留管理局に届出が必要です。

まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

自分でできること:

専門家に相談すべきこと:

日本 特定技能 ビザ ASEAN人材 外国人採用
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。