この記事のポイント

CFC税制(タックスヘイブン対策税制)

トリガー基準内容
租税負担割合実効税率20%未満の場合に適用検討
ペーパーカンパニー実体がない法人は全所得合算
経済活動基準事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準のいずれかを満たさない場合に適用
部分合算経済活動基準を満たしても、受動的所得(配当、利子、ロイヤリティ等)は部分合算

ASEAN各国のCFC税制リスク

実効税率CFC税制リスク
シンガポール0〜17%優遇適用で20%未満になる場合あり
タイ0〜20%BOI優遇適用で20%未満になる場合あり
ベトナム10〜20%優遇税率10%適用時にリスク
マレーシア0〜24%パイオニア優遇で0%の場合リスク
インドネシア0〜22%タックスホリデー適用時リスク
フィリピン0〜25%CREATE法ITH適用時リスク

外国子会社配当益金不算入制度

要件内容
持株比率25%以上(6ヶ月以上保有)
益金不算入率配当の95%(5%は課税)
適用条件確定決算で配当計上

外国税額控除

項目内容
控除限度額日本の法人税×(外国所得/全世界所得)
繰越・繰戻控除限度超過額は3年繰越可能
間接税額控除2020年以降廃止(配当益金不算入に移行)

まとめ

ASEAN子会社の税務では、CFC税制のリスク、配当益金不算入制度、外国税額控除の3つを適切に管理することが重要です。特にシンガポールやタイの投資優遇で実効税率が20%未満になる場合は、CFC税制の適用リスクを事前に確認してください。

日本 海外子会社 CFC税制 外国税額控除 配当益金不算入
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。