この記事のポイント

非居住者の税務

項目居住者非居住者
課税範囲全世界所得国内源泉所得のみ
税率累進課税(5〜45%)20.42%(源泉分離)
確定申告必要(通常)原則不要
住民税課税出国翌年から非課税
年末調整ありなし(出国時に年末調整相当)

出国前の手続き

手続き内容期限
納税管理人の届出税務署に届出出国前
出国年の確定申告1月1日〜出国日の所得を申告出国前または納税管理人が翌年3月15日まで
住民税の精算未払い住民税の支払い出国前
社会保険資格喪失届出国前

社会保障協定

協定状況適用期間
フィリピン発効済み5年間免除
タイ発効済み5年間免除(仮適用中)
インドネシア未締結
ベトナム未締結
マレーシア未締結
シンガポール未締結(協議中)

まとめ

ASEAN駐在では出国前の税務手続き(納税管理人届出、確定申告、住民税精算)を確実に行い、社会保障協定の有無を確認することが重要です。タイ・フィリピンとは社会保障協定が発効済みのため、二重加入の回避が可能です。

日本 駐在員 非居住者 所得税 社会保険
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。