この記事のポイント
- 日本は2024年4月に**デジタルノマドビザ(特定活動46号)**を新設
- 年収1,000万円以上、49カ国・地域の国籍者が対象
- 最大6ヶ月の滞在が可能で、日本国内での就労は不可
デジタルノマドビザの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 特定活動(告示46号) |
| 滞在期間 | 最大6ヶ月 |
| 年収要件 | 1,000万円以上 |
| 対象国籍 | 49カ国・地域(ビザ免除国+租税条約締結国) |
| 就労制限 | 日本国内の企業への就労は不可 |
| 家族帯同 | 配偶者・子の帯同可 |
申請条件
- 日本と租税条約を締結している国の国籍を有すること
- 年収1,000万円以上(過去1年間)の証明
- 海外の企業からのリモートワークであること
- 民間医療保険(死亡時1,000万円以上、傷害時500万円以上)に加入
- 日本国内での就労を行わないこと
税務上の注意点
デジタルノマドビザで滞在中は、日本での所得税は原則として非課税です。ただし、以下のケースでは課税される可能性があります。
- 滞在が183日を超える場合(租税条約上の居住者判定)
- 日本国内のクライアントからの報酬を受ける場合
- 日本に恒久的施設(PE)を有すると判断される場合
ASEAN諸国との比較
| 項目 | 日本 | タイ(LTR) | マレーシア(DE Rantau) |
|---|---|---|---|
| 滞在期間 | 最大6ヶ月 | 最大10年 | 最大2年 |
| 年収要件 | 1,000万円 | 約1,300万円 | 約380万円 |
| 税制優遇 | 非課税(原則) | 所得税17% | 非課税 |
よくある質問(FAQ)
Q. デジタルノマドビザで日本のクライアントの仕事をしても良いですか?
原則として日本国内の企業からの報酬を得る就労は認められていません。海外企業からのリモートワークに限定されています。
Q. 6ヶ月後に再度申請して滞在を延長できますか?
同一年度内での再申請は認められていません。6ヶ月の滞在後は一度出国し、翌年度に再申請する必要があります。
まとめ
日本のデジタルノマドビザは年収要件が高めですが、世界的に見ても治安・インフラ・食文化が優れた日本での滞在機会として注目されています。申請条件を確認の上、検討してみてください。
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。