この記事のポイント

デジタルノマドビザの概要

項目内容
在留資格特定活動(告示46号)
滞在期間最大6ヶ月
年収要件1,000万円以上
対象国籍49カ国・地域(ビザ免除国+租税条約締結国)
就労制限日本国内の企業への就労は不可
家族帯同配偶者・子の帯同可

申請条件

税務上の注意点

デジタルノマドビザで滞在中は、日本での所得税は原則として非課税です。ただし、以下のケースでは課税される可能性があります。

ASEAN諸国との比較

項目日本タイ(LTR)マレーシア(DE Rantau)
滞在期間最大6ヶ月最大10年最大2年
年収要件1,000万円約1,300万円約380万円
税制優遇非課税(原則)所得税17%非課税

よくある質問(FAQ)

Q. デジタルノマドビザで日本のクライアントの仕事をしても良いですか?

原則として日本国内の企業からの報酬を得る就労は認められていません。海外企業からのリモートワークに限定されています。

Q. 6ヶ月後に再度申請して滞在を延長できますか?

同一年度内での再申請は認められていません。6ヶ月の滞在後は一度出国し、翌年度に再申請する必要があります。

まとめ

日本のデジタルノマドビザは年収要件が高めですが、世界的に見ても治安・インフラ・食文化が優れた日本での滞在機会として注目されています。申請条件を確認の上、検討してみてください。

日本 デジタルノマド ビザ リモートワーク
※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。