この記事のポイント

海外で日本人の親から生まれた子供は、出生届を提出することで日本国籍を取得できます。ただし、出生によって外国の国籍も取得する場合(二重国籍)は、出生届に国籍留保の届出を行わなければ、日本国籍を失う可能性があります。届出期限は出生から3か月以内です。本記事では、在外公館での出生届提出から日本のパスポート取得までの流れを解説します。

海外での出生届の提出

届出の基本情報

項目内容
届出期限出生日を含めて3か月以内
届出先在外公館(大使館・総領事館)または本籍地の市区町村
届出人父または母
届出費用無料

3か月の期限は厳格に適用されます。期限を過ぎると、国籍留保の届出ができなくなり、出生地の国籍法によっては日本国籍を喪失する場合があります。

必要書類

書類部数備考
出生届2通在外公館備え付けまたはダウンロード
出生証明書(原文)1通出生地の病院または行政機関が発行
出生証明書の日本語翻訳1通翻訳者の署名・連絡先を記載
両親のパスポート各1通原本提示
両親の戸籍謄本1通可能であれば持参(なくても受理可能な場合あり)

ASEAN各国での出生証明書の取得

国名出生証明書の発行機関所要期間
シンガポールICA(移民関税局)即日
マレーシアJPN(国民登録局)1〜2週間
タイ郡役場(アムプー)1〜2週間
フィリピンPSA(統計局)2〜4週間
インドネシアDinas Kependudukan(人口局)1〜2週間
ベトナム人民委員会1〜2週間

シンガポールのICCは最も迅速で、出生当日に証明書を取得できます。一方、フィリピンのPSAは発行に時間がかかるため、早めに申請してください。

国籍留保の届出

国籍留保とは

日本の国籍法第12条により、海外で生まれ、出生によって外国の国籍も取得した子供は、出生届に国籍留保の意思表示をしなければ、出生時に遡って日本国籍を喪失します。

国籍留保が必要なケースは以下の通りです。

出生地出生地主義の適用国籍留保の必要性
シンガポールなし(血統主義)不要(親がシンガポール人の場合は必要)
マレーシアなし(血統主義)不要(親がマレーシア人の場合は必要)
タイあり(条件付き出生地主義)必要な場合あり
フィリピンなし(血統主義)親がフィリピン人の場合は必要
インドネシアなし(血統主義)親がインドネシア人の場合は必要
ベトナムなし(血統主義)親がベトナム人の場合は必要

国際結婚(日本人×外国人)の場合、子供が外国の国籍も取得するため、国籍留保の届出が必要です。

国籍留保の届出方法

出生届の「その他」欄に**「日本の国籍を留保する」**と記載し、届出人が署名します。特別な書類は不要で、出生届と同時に処理されます。

二重国籍の取り扱い

日本の二重国籍の原則

日本は原則として二重国籍を認めていません。国籍法では、二重国籍の状態にある者は22歳までにいずれかの国籍を選択する義務があります(2022年4月の法改正で成年年齢が18歳に引き下げられましたが、国籍選択の期限は22歳のまま維持されています)。

国籍選択の方法

選択方法手続き
日本国籍を選択市区町村に「国籍選択届」を提出し、外国国籍を離脱する努力義務
外国国籍を選択日本国籍の喪失届を在外公館に提出

実際には、22歳を過ぎても国籍選択をしていない二重国籍者は多数存在しますが、法務大臣による国籍選択の催告が行われる可能性があります。

子供のパスポート取得

在外公館でのパスポート申請

出生届が受理され戸籍に記載された後、子供の日本パスポートを在外公館で申請できます。

項目内容
申請に必要な期間戸籍記載後(出生届提出後1〜3か月)
パスポートの種類5年有効(12歳未満は5年のみ)
手数料6,000 JPY(約0円 (12歳未満の5年旅券)
発行日数約1週間

戸籍謄本が在外公館に届くまでに時間がかかるため、パスポート取得までに出生から3〜4か月かかることもあります。急ぎの場合は「渡航書」(帰国目的の臨時パスポート)の発給を検討してください。

外国のパスポートとの併用

二重国籍の子供は、日本と外国の両方のパスポートを持つことができます。日本に入国する際は日本のパスポート、居住国に入国する際は居住国のパスポートを使用するのが一般的です。

日本人が知っておくべき注意点

3か月の届出期限を絶対に守る

海外での出生届は3か月以内の届出が法律で定められています。出産直後は多忙ですが、在外公館への届出を最優先で行ってください。期限を過ぎた場合の国籍再取得は、家庭裁判所の許可が必要となり、非常に困難です。

出産育児一時金の申請

日本の健康保険に加入している場合(駐在員の被扶養者など)、海外での出産でも出産育児一時金(500,000 JPY(約0円 )を請求できます。海外移住と健康保険も参照してください。

児童手当の受給

海外居住者は原則として日本の児童手当を受給できません。ただし、子供が日本国内に居住する祖父母に監護されている場合など、例外的に受給できるケースがあります。

よくある質問(FAQ)

Q1: 出生届の3か月の期限は、どの日から数えますか?

出生日を含めて3か月です。例えば2026年3月22日に生まれた場合、2026年6月21日が届出期限です。在外公館への提出日が基準となるため、郵送の場合は到着日ではなく発送日に注意してください。

Q2: 両親ともに日本人の場合、国籍留保は不要ですか?

出生地の国籍法で出生地主義が適用されない場合は不要です。ただし、念のため出生届に国籍留保の意思表示をしておくことをおすすめします。記載があっても不利益はありません。

Q3: 出生届を出す前に帰国する場合はどうすればよいですか?

帰国後に本籍地の市区町村に直接出生届を提出できます。ただし、3か月の届出期限は変わりません。出生証明書と日本語翻訳を忘れずに準備してください。

Q4: 子供の名前はどのように決めますか?

日本の戸籍に記載する名前は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナの範囲で決めます。外国名をカタカナ表記にすることも可能です。居住国の出生証明書に記載する名前と日本の戸籍上の名前は異なっていても問題ありません。

Q5: 国籍留保をしなかった場合、日本国籍を再取得できますか?

20歳未満で日本に住所を有する場合、法務大臣に届け出ることで日本国籍を再取得できます(国籍法第17条)。ただし、条件が厳しく、簡易帰化の手続きが必要になる場合もあります。

まとめ:自分でできること vs 専門家に相談すべきこと

自分でできること:

専門家に相談すべきこと:

子供の国籍は一生に関わる重要事項です。出生後は速やかに在外公館に届出を行い、海外転出前の手続き全般も確認してください。

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※ この記事の情報は2026年3月22日時点のものです。最新情報は各国政府の公式サイトをご確認ください。当サイトは情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。